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問題一覧
1
宅建業者は、事業を開始する10日前までに、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
2
営業保証金の供託額は、本店は⑴万円、支店は⑵万円
1,000, 500
3
営業保証金を有価証券で供託した場合、国債の評価額は額面金額の⑴%
100
4
営業保証金を有価証券で供託した場合、地方債、政府保証債の評価額は額面金額の⑴%
90
5
営業保証金を有価証券で供託した場合、国債、地方債以外の国土交通省令で定める有価証券の評価額は、額面金額の⑴%
80
6
免許権者は、免許を与えた日から⑴カ月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には、届出をすべき旨の催告をしなければならない。 それから⑵カ月以内に届出がない場合、免許を取り消すことができる。
3, 1
7
宅建業者は、⑴から不足額供託の通知を受けた日から⑵週間以内に供託所に追加供託をしなければならない。
免許権者, 2
8
宅建業者は、追加供託をした日から⑴週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
2
9
営業保証金を取り戻すときは、⑴カ月を下らない一定期間を定めて⑵をしなければならない。
6, 公告
10
営業保証金を取り戻す際、公告不要となるのは ①本店の移転により最寄りの供託所を変更した場合 ②⑴の社員になった場合 ③取り戻し事由が発生したときから⑵年が経過した場合
保証協会, 10
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Chap.1 地球型惑星と大気の構造
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3. 宅地建物取引士
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6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有