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SEC.06 土地区画整理法
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  • 問題数 10 • 5/1/2025

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  • 1

    土地区画整理組合は、宅地の所有者、借地権者が⑴人以上で共同して設立する。

    7

  • 2

    土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

    ×

  • 3

    施行者(個人施行者を除く)が換地計画を定めようとする場合は、その換地計画を⑴週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

    2

  • 4

    土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

    ×

  • 5

    換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告が会った日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

  • 6

    土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

  • 7

    土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。

    ×

  • 8

    換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

    ×

  • 9

    換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。

  • 10

    施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

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