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SEC.07 業務上の規制
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    問題一覧

  • 1

    専任媒介契約等を締結した場合、その契約の有効期間は⑴カ月を超えることができない。

    3

  • 2

    【前提】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却について媒介の依頼を受けた。 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。

    ×

  • 3

    業務処理状況の報告の頻度は、専任媒介契約の場合は⑴週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は⑵週間に1回以上

    2, 1

  • 4

    【前提】宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。 AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。

    ×

  • 5

    指定流通機構への登録期間は、専任媒介契約の場合は契約日から⑴日以内(休業日を除く)、専属専任媒介契約の場合は契約日から⑵日以内(休業日を除く)。

    7, 5

  • 6

    宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼され、Aが、Bとの間に一般媒介契約を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面又は政令に定めるところにより依頼者の承諾を得て、その書面に記載されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものに、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者が、その業務に関して広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。

  • 8

    顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。

  • 9

    宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、宅地建物取引業者は、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

    ×

  • 10

    宅地建物取引業者ではない者を相手方として建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

    ×

  • 11

    宅地建物取引業者が、区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、宅地建物取引業者ではない相手方に対してその内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

    ×

  • 12

    宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に説明しなくてもよい。

    ×

  • 13

    建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付又は政令に定めるところにより、買主の承諾を得て、37条書面に記載されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供すれば足りる。

    ×

  • 14

    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(「37条書面」)に記載する必要はない。

    ×

  • 15

    宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてもよい。

    ×

  • 16

    建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った場合、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

    ×

  • 17

    専任媒介契約の締結にあたって、当該契約に係る処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約は宅建業法違反ではない。

  • 18

    Aは、宅地建物取引業者Bからの宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面の交付又は依頼者の承諾を得て電磁的方法による提供をしなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面の交付又は依頼者の承諾を得て電磁的方法による提供をする必要はない。

    ×

  • 19

    宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。この場合において、AがBに交付した媒介契約書(依頼者の承諾を得て電磁的方法により提供する場合を含む)が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面であるときは、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。

  • 20

    宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合において、Aが甲住宅について、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは同項の規定に基づき交付すべき書面(依頼者の承諾を得て電磁的方法により提供する場合を含む)に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

    ×

  • 21

    宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。

    ×

  • 22

    自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書の交付(又は承諾を得て、電磁的方法による提供)をして説明をしなければならない。

  • 23

    賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、A(宅建業者)は、重要事項の説明を行うときに、相手方(宅建業者ではない)にその旨を説明しなければならない。

  • 24

    宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

  • 25

    宅地建物取引業者ではない者に対して建物の賃借の媒介を行う場合、契約の期間については宅地建物取引業法第35条の規定により説明する必要があるが、契約の更新については、同法第37条の規定により交付すべき書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)への記載事項であり、説明する必要はない。

    ×

  • 26

    B(宅建業者ではない買主)は、宅地を購入するに当たり、A社(宅建業者である売主)のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっけんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等へのあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。この行為は宅建業法に違反しない。

    ×

  • 27

    宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

  • 28

    宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)にその内容を記載する必要はない。

    ×

  • 29

    宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならない。

    ×

  • 30

    宅地建物取引業者A社と従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。この行為は宅建業法違反とはならない。

    ×

  • 31

    宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。

    ×

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