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問題一覧
1
不動産を取得した場合、⑴税がかかる。
不動産取得
2
不動産取得税において、家屋が新築された日から⑴カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われないときは、⑵カ月を経過した日に家屋の取得があったものとみなされる。
6, 6
3
「不動産取得税=固定資産税評価額×税率」であり、税率は土地・住宅の場合⑴%、住宅以外の建物の場合⑵%である。
3, 4
4
課税標準額(固定資産課税台帳の登録価格)が以下の場合、不動産取得税はかからない。 土地→⑴万円未満 建物(新築・増改築)→1戸につき⑵万円未満 建物(その他)→1戸にむき⑶万円未満
10, 23, 12
5
不動産取得税において、宅地の課税標準の特例として、課税標準額が1/⑴に引き下げられる。 また、住宅の課税標準の特例として、課税標準額から⑵万円を控除することができる。ただし、床面積⑶㎡以上、⑷㎡以下。
2, 1,200, 50, 240
6
2024(令和6)年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
×
7
不動産の登記等を受けるとき、⑴税がかかる。
登録免許
8
登録免許税の住宅用家屋の軽減税率の適用要件は ・自己居住用であること ・個人が受ける登記であること ・家屋の床面積が⑴㎡以上であること ・新築または取得後⑵年以内に登記を受けること などである。
50, 1
9
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の用に供されるものに限られる。
×
10
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
×
11
課税文書を作成した場合、⑴税が課される。
印紙
12
課税文書のうち、契約金額が⑴万円未満の契約書は原則非課税である。
1
13
記載された金額が⑴万円未満の受取書、営業に関しない受取書は非課税となる。
5
14
契約金額の記載がない契約者については、印紙税が一律⑴円かかる。
200
15
「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,000万円である。
×
16
「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
×
17
印紙が貼られていない場合には、納付しなかった印紙税の額とその⑴倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
2
18
固定資産税について、住宅用地については課税標準の特例がある。 小規模住宅用地の場合、固定資産税評価額×1/⑴ 一般住宅用地の場合、固定資産税評価額×1/⑵
6, 3
19
新築住宅の場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後5年間または3年間、⑴㎡までの部分について税額が1/⑵に軽減される。
120, 2
20
固定資産評価基準は、⑴大臣が定める。
総務
21
譲渡所得について、居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得の金額から最高⑴万円を控除することができる。
3,000
22
当年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができない。
×
23
譲渡所得において、収容等によって土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高⑴万円を控除することができる。
5,000
24
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等であることについての市区町村長の確認がされたものを譲渡したときは、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最高⑴万円を控除することができる。
100
25
当年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収容交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる。
○
26
相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間内に譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から最高⑴万円を控除することができる。
3,000
27
住宅借入金等特別控除の主な適用要件は、 ・返済期間が⑴年以上の住宅ローンであること ・住宅を取得した日から⑵カ月以内に居住し、適用を受ける学年の年末まで引き続き居住していること ・控除を受ける年の合計所得金額が⑶万円以下であること ・住宅の床面積が⑷㎡以上であること など。
10, 6, 2,000, 50
28
不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
×
29
一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
×
30
不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
×
31
令和6年に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
×
32
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和6年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
×
33
家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
×
34
一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
×
35
共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
○
36
登録免許税の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
×
37
登録免許税の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
○
38
軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。
×
39
登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6カ月以内に所有権の移転登記をしなければならない。
×
40
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
×
41
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
×
42
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約者の記載金額は、5,000万円である。
○
43
後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
×
44
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
×
45
「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万円、丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。
×
46
給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。
×
47
年度の途中において家屋の売買が行われた場合、売主と買主は、当該年度の固定資産税を、固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付しなければならない。
×
48
市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
×
49
固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
×
50
市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。
×
51
固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
○
52
新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。
×
53
居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
○
54
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。
×
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有