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1
期間満了の⑴年前から⑵カ月前までの間に更新しない旨の通知をしないときは、更新したものとみなされる。
1, 6
2
期間の定めがない場合、賃借人から解約を申し入れる時は申入日から⑴カ月経過後、賃貸人から解約を申し入れる時は申入日から⑵カ月経過後に賃貸借が終了する。
3, 6
3
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合、AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
○
4
【前提】Aは、B所有の甲建物をにつき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約をBと締結して建物の引渡しを受けた。 本契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。
○
5
貸主Aおよび借主B間の建物賃貸借契約において、Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超える時は、Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。
×
6
【前提】Aは、A所有の甲建物につき、 Bとの間で賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに転貸した。 この場合において、Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することはできない。
×
7
定期建物賃貸借では、床面積が⑴㎡未満の居住用建物の賃貸借の場合、やむを得ない事情により賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合には、賃借人は解約の申入れをすることができる。この場合、解約の申入日から⑵カ月経過後に賃貸借が終了する。
200, 1
8
公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付するか、または、政令で定めるところにより、賃借人の承諾を得て、その書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して説明する必要はない。
×
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7. 業務上の規制
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SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
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SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
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SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
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SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
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SEC.17 相続
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SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有