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6. 事務所、案内所等に関する規制
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  • 問題数 9 • 8/29/2024

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  • 1

    申込み・契約をする案内所等を設ける場合、①( )、②案内所等の所在地を管轄する( )の両方に届出が必要で、届出の期限は業務開始日の( )前まで。

    免許権者, 都道府県知事, 10日

  • 2

    設置すべき専任の宅建士の数は、事務所は( )人に1人、申込み・契約をする案内所等は( )人以上で、宅建士の数が不足するに至った場合は( )以内に補充しなければならない。

    5, 1, 2週間

  • 3

    宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅建士を置かなければならない。

    ×

  • 4

    宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅建士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅建士を設置しなければならない。

    ×

  • 5

    A社(宅地建物取引業者)は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

    ×

  • 6

    宅建業者は事務所ごとに取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければならない。また、帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後( )年間保存しなければならない。ただし、宅建業者自らが売主となる新築物件についてら( )年間。

    5, 10

  • 7

    宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。

    ×

  • 8

    従業者名簿は、最終の記載をした日から( )年間保存しなければならない。

    10

  • 9

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

    ×

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