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SEC.19 区分所有法
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  • 問題数 11 • 4/14/2025

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  • 1

    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。

    ×

  • 2

    管理組合法人には、必ず⑴および⑵を置かなければならない。

    理事, 監事

  • 3

    規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各⑴分の⑵以上の集会による決議が必要。

    4, 3

  • 4

    最初に専有部分の全部を所有する者は、⑴によって、あらかじて一定の項目について規約を設定することができる。

    公正証書

  • 5

    規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    ×

  • 6

    管理者は少なくとも毎年⑴回、集会を招集しなければならない。管理者がいないとき、区分所有者の⑵分の1以上で、議決権の⑶分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。

    1, 5, 5

  • 7

    集会の招集通知は、少なくとも会日の⑴週間前に、会議の目的である事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。 ただし建替え決議が会議の目的である場合、少なくとも会日の⑵カ月前に招集通知を発さなければならない。

    1, 2

  • 8

    管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。

    ×

  • 9

    法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。、

  • 10

    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

    ×

  • 11

    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

    ×

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