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SEC.05 保証協会
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  • 問題数 13 • 5/27/2025

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    問題一覧

  • 1

    宅建業者が保証協会に加入後新たに事務所を設置するとき、設置した日から⑴週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

    2

  • 2

    弁済業務保証金分担金の納付額は、本店⑴万円、支店⑵万円

    60, 30

  • 3

    弁済業務保証金分担金の納付は金銭のみ可である。

  • 4

    保証協会は、分担金の納付を受けたときは、その納付の日から⑴週間以内に指定供託所に供託しなければならない。

    1

  • 5

    保証協会が分担金の納付を受けて指定供託所に供託する際、金銭のみ可である。

    ×

  • 6

    保証協会は、分担金の納付を受けて指定供託所に供託した後、⑴に届出をする。

    免許権者

  • 7

    宅建業者が保証協会の社員になる前に取引した人も、弁済業務保証金の還付の対象である。

  • 8

    弁済業務保証金の還付額は、その宅建業者が納付している弁済業務保証金分担金の範囲内である。

    ×

  • 9

    弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、⑴の認証を受けなければならない。 また、還付請求は⑵に対して行う。

    保証協会, 供託所

  • 10

    保証協会は、⑴から還付の通知を受けた日から⑵週間以内に、還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければならない。

    国土交通大臣, 2

  • 11

    宅建業者は、⑴から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から⑵週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならず、期限内に納付しないと社員の地位を失う。 地位を失った後も宅建業を営む場合、⑶週間以内に営業保証金を供託する必要がある。

    保証協会, 2, 1

  • 12

    宅建業者が保証協会の社員でなくなったために弁済業務保証金を取り戻すときは、⑴は⑵カ月を下らない一定期間を定めて⑶を行わなければならない。

    保証協会, 6, 公告

  • 13

    一部の事務所を廃止したことによって弁済業務保証金を取戻す場合、保証協会は6カ月を下らない一定期間を定めて公告を行わなければならない。

    ×

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