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SEC.01 都市計画法
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  • 問題数 21 • 4/17/2025

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  • 1

    都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

    ×

  • 2

    都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

    ×

  • 3

    用途地域内の一定の区域において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的のために、当該用途地域の指定を補完して定める地区を⑴という。

    特別用途地区

  • 4

    市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、①容積率、②建築物の高さの最高限度、③壁面の位置の制限を定める地区を⑴という。

    特定街区

  • 5

    用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成・保持のために、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域を⑴という。

    特定用途制限地域

  • 6

    特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

    ×

  • 7

    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

  • 8

    一定の地区計画の区域内で、①土地の区画形質の変更、②建築物の建築、③工作物の建設を行おうとする者は、原則として行為に着手する日の⑴日前までに一定の事項を⑵に届け出なければならない。

    30, 市町村長

  • 9

    地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

    ×

  • 10

    開発行為を行おうとする場合、原則として⑴の許可(開発許可)が必要となる。

    都道府県知事

  • 11

    市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 12

    小規模な開発行為は、開発許可が不要となる。 ・市街化区域:⑴㎡未満 ・非線引き区域:⑵㎡未満 ・準都市計画区域:⑶㎡未満 ・それ以外:⑷㎡未満

    1,000, 3,000, 3,000, 10,000

  • 13

    市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。

    ×

  • 14

    非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合は、開発許可が必要である。

    ×

  • 15

    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 16

    開発許可を受けたものから当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

  • 17

    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の広告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

    ×

  • 18

    都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

  • 19

    都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

    ×

  • 20

    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区は定めることはできないものとされている。

  • 21

    田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

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