関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。〇
関税法第70条第1項の規定に基づき、他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、その許可を受けている旨を税関に証明する必要があるが、その証明は輸出申告の際にしなければならない。〇
関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合であっても、当該貨物の輸出が特定輸出申告によるときは、関税法第70条の規定が適用されることはない。×
関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。×
他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事情があるときは、輸出の許可後、船積みまでの間にその証明をすることができる。×
他法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、国際郵便を利用して輸出する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。×
保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続きを要しない。×
保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40条(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。×
仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。〇
仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対し、経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならない。〇
回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。〇
麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。〇
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を没収して廃棄することができる。×
税関長は、関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに同法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続きを執らなければならない。〇
関税法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品については、その貨物が輸出されようとしている場合であっても、税関長は没収して廃棄することはできない。×
輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。〇
関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。〇
関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。×
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第3号に掲げる行為(同法第19条第1項第5号に定める行為を除く。)を組成する物品に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。〇
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号(定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第7号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。×
貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。×
関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。×
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならない。〇
本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免除)の規定の適用を受けて輸入される場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。×
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免除)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、関税法第70条の規定が適用されることがある。〇
他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該他の法令の検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。×
税関長は、原産地について間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。〇
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われる。×
税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。×
原産地について、誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物については、輸入の許可を受けることができる。×
輸入しようとする外国貨物について、当該貨物の容器に原産地について偽った表示が間接的に表示されている場合であれば、当該貨物について、輸入の許可を受けることができる。×
原産地について偽った表示が付されている外国貨物であっても、当該貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出したときは、輸入の許可を受けることができる。×
税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者に選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。×
関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。〇
関税法第70条第1項の規定に基づき、他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、その許可を受けている旨を税関に証明する必要があるが、その証明は輸出申告の際にしなければならない。〇
関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合であっても、当該貨物の輸出が特定輸出申告によるときは、関税法第70条の規定が適用されることはない。×
関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。×
他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事情があるときは、輸出の許可後、船積みまでの間にその証明をすることができる。×
他法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、国際郵便を利用して輸出する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。×
保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続きを要しない。×
保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40条(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。×
仮に陸揚げされた貨物のうち、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを外国に向けて積み戻そうとする場合には、税関長に積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。〇
仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対し、経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならない。〇
回路配置利用権を侵害する物品は、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。〇
麻薬及び向精神薬のうち、関税関係法令以外の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該法令の定めるところにより輸出するものは、関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物に該当しない。〇
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を没収して廃棄することができる。×
税関長は、関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに同法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続きを執らなければならない。〇
関税法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品については、その貨物が輸出されようとしている場合であっても、税関長は没収して廃棄することはできない。×
輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。〇
関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。〇
関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。×
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第3号に掲げる行為(同法第19条第1項第5号に定める行為を除く。)を組成する物品に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。〇
税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号(定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第7号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。×
貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。×
関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。×
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならない。〇
本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免除)の規定の適用を受けて輸入される場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。×
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免除)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、関税法第70条の規定が適用されることがある。〇
他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該他の法令の検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。×
税関長は、原産地について間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。〇
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われる。×
税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。×
原産地について、誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物については、輸入の許可を受けることができる。×
輸入しようとする外国貨物について、当該貨物の容器に原産地について偽った表示が間接的に表示されている場合であれば、当該貨物について、輸入の許可を受けることができる。×
原産地について偽った表示が付されている外国貨物であっても、当該貨物の真正な原産地を証する原産地証明書を税関に提出したときは、輸入の許可を受けることができる。×
税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者に選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。×