関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引き取りにかかる税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき、更正をすべき旨の請求をすることができる。×
特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。〇
納税申告に係る課税標準または納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準または納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。×
納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準または納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対しその申告に係る課税標準または納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。×
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該納税申告に係る貨物について同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。×
税関長は更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準または納付すべき税額について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を、その請求をした者に通知することとされている。〇
税関長は更正又は決定をした後、その更正または決定をした課税標準または納付すべき税額が過大または過少であることを知った時は、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準または納付すべき税額を更正する。〇
税関長は、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る課税標準または納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額およびその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しない時は、その旨)のほか、当該貨物に係る輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を、書面により、当該引き取りの承認を受けた者に通知する。〇
税関長は、納税申告にかかる貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準または納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。×
税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知った時に限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。×
納税申告にかかる貨物の輸入の許可前にする更正については、当該貨物にかかる関税の納付前にするもので、課税標準または納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に変えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した課税標準または納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。×
税関長は、納税申告に係る課税標準または納付すべき税額を更正した場合には、その更正をした課税標準または納付すべき税額が過大である時であっても、当該納税申告をした者から当該更正後の課税標準または納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求がなければ、当該更正に係る課税標準または納付すべき税額を更正することはできない。×
税関長は、納税申告にかかる貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準または納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に変えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した課税標準または納付すべき税額を是正させることによってすることができる。〇
期限内特例申告書に記載された 納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。〇
輸入の許可後にした修正申告にかかる書面に記載された 納付すべき税額に相当する関税については、 当該書面を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。×
輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けて引き取った貨物にかかる税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けたものは、 その通知の書面に記載された税額に相当する関税を当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該 書面に記載された期限までに納付しなければならない。×
輸入の許可後にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については 、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が 輸入申告に併せて 納税申告を行った場合において、当該申告にかかる関税を納付すべき期限に関し、 その延長を受けたい旨の申請書を当該申告にかかる税関長に提出し、 かつ 当該 関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供した時は 、当該税関長は、 当該 提供された担保の額を超えない範囲内においてその納期限を2月以内に限り 延長することができる。×
輸入の許可後にされた 更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については 、納税義務者が当該更正通知書の送達を受けた日から1月以内に納付しなければならない。×
税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることが出来ないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地域及び期日を指定する前であっても、納税者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することが出来る。〇
特例輸入者が期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認める時は、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長する事が出来る。×
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者がその申告に係る関税を納付すべき期限に関し延長を受ける場合において、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であるときは、担保を提供することを要しない。×
税関長は、過少申告加算税を徴収しようとする時は、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。×
無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税にかかる貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。〇
税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税にかかる決定をする場合には、賦課決定通知書または納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。〇
賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物であって、税関長が当該郵便物にかかる関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て名宛人に通知したものを、受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、当該書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。〇
輸入の許可後にされた更正に基づき過少申告加算税が課された場合において、当該過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
税関長は、重加算税を徴収しようとする時は、納税の告知をしなければならない。×
税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。×
関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引き取りにかかる税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき、更正をすべき旨の請求をすることができる。×
特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。〇
納税申告に係る課税標準または納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準または納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。×
納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準または納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対しその申告に係る課税標準または納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。×
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該納税申告に係る貨物について同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。×
税関長は更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準または納付すべき税額について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨を、その請求をした者に通知することとされている。〇
税関長は更正又は決定をした後、その更正または決定をした課税標準または納付すべき税額が過大または過少であることを知った時は、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準または納付すべき税額を更正する。〇
税関長は、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る課税標準または納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額およびその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しない時は、その旨)のほか、当該貨物に係る輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を、書面により、当該引き取りの承認を受けた者に通知する。〇
税関長は、納税申告にかかる貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準または納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。×
税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知った時に限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。×
納税申告にかかる貨物の輸入の許可前にする更正については、当該貨物にかかる関税の納付前にするもので、課税標準または納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に変えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した課税標準または納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。×
税関長は、納税申告に係る課税標準または納付すべき税額を更正した場合には、その更正をした課税標準または納付すべき税額が過大である時であっても、当該納税申告をした者から当該更正後の課税標準または納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求がなければ、当該更正に係る課税標準または納付すべき税額を更正することはできない。×
税関長は、納税申告にかかる貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準または納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に変えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した課税標準または納付すべき税額を是正させることによってすることができる。〇
期限内特例申告書に記載された 納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。〇
輸入の許可後にした修正申告にかかる書面に記載された 納付すべき税額に相当する関税については、 当該書面を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。×
輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けて引き取った貨物にかかる税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けたものは、 その通知の書面に記載された税額に相当する関税を当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該 書面に記載された期限までに納付しなければならない。×
輸入の許可後にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については 、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が 輸入申告に併せて 納税申告を行った場合において、当該申告にかかる関税を納付すべき期限に関し、 その延長を受けたい旨の申請書を当該申告にかかる税関長に提出し、 かつ 当該 関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供した時は 、当該税関長は、 当該 提供された担保の額を超えない範囲内においてその納期限を2月以内に限り 延長することができる。×
輸入の許可後にされた 更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については 、納税義務者が当該更正通知書の送達を受けた日から1月以内に納付しなければならない。×
税関長は、災害その他やむを得ない理由により、関税の納期限までに当該関税の納付をすることが出来ないと認める場合には、財務大臣が当該理由に係る地域及び期日を指定する前であっても、納税者の申請により、期日を指定して当該納期限を延長することが出来る。〇
特例輸入者が期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認める時は、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長する事が出来る。×
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者がその申告に係る関税を納付すべき期限に関し延長を受ける場合において、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であるときは、担保を提供することを要しない。×
税関長は、過少申告加算税を徴収しようとする時は、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。×
無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税にかかる貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。〇
税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税にかかる決定をする場合には、賦課決定通知書または納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。〇
賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物であって、税関長が当該郵便物にかかる関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て名宛人に通知したものを、受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、当該書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。〇
輸入の許可後にされた更正に基づき過少申告加算税が課された場合において、当該過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
税関長は、重加算税を徴収しようとする時は、納税の告知をしなければならない。×
税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。×