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★関税法⑪
  • 中村静絵

  • 問題数 30 • 8/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

  • 2

    外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物については、他の貨物と混載することなくその状態で関税法第67条の検査及び許可を受けようとする場合において、その貨物の性質、形状及び積付の状況が当該検査を行うのに支障がなく、かつ、輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められるときは、税関長の承認を受けて当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができることとされている。

  • 3

    はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

  • 4

    貨物を輸入しようとする者は、輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は税関長が保税地域に置くことが困難もしくは著しく不適当であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物に係る当該場所)に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域等に入れた後に輸入の許可を受けなければならないこととされている。

    ×

  • 5

    使用中の船舶であって本邦外において本邦の国籍を取得した船舶を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。

  • 6

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 7

    外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。

  • 8

    特定輸出者が、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長に本船扱いの承認を受けなければならない。

    ×

  • 9

    特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物の通関手続を認定通関業者に委託し、かつ、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

  • 10

    関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける特定輸出者が行う輸出申告については、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該輸出申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

  • 11

    輸出貿易管理令別表第1の1項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者の承認を受けたものであっても特定輸出申告を行うことはできない。

  • 12

    特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。

    ×

  • 13

    特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類に関わらず、特定輸出申告をすることができる。

    ×

  • 14

    特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告にかかる貨物を入れる保税地域の所在地又は当該貨物を積み込もうとする外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対してしなければならないこととされている。

    ×

  • 15

    特定輸出者が貨物を保税地域に入れて輸出の許可を受けようとする場合には、その輸出申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸出申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

    ×

  • 16

    特定輸出申告(特定委託輸出申告)については、その申告にかかる貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船もしくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港もしくは不開港の所在地を所轄する税関長にしなければならない。

    ×

  • 17

    特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた後において、外国貿易船に積み込まれた当該特定輸出申告に係る貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券の発行前に船卸しされた場合であっても、当該貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更を申請できないこととされている。

    ×

  • 18

    税関長は、特定輸出者から特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すべき旨の申請があったときは、当該特例輸出貨物が外国貿易船または外国貿易機に積み込まれるまでの間に当該許可を取り消すことができる。

  • 19

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

  • 20

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該許可を受けている必要がなくなったときは、その輸出申告を撤回する理由を記載した「輸出申告撤回申出書」を当該許可をした税関長に提出し、当該許可を取り消すべき旨及び当該申告を撤回する旨の申請をすることができる。

    ×

  • 21

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ×

  • 22

    保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 23

    特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 24

    特定委託輸出者は、特定委託輸出申告にかかる貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの間において一の特定保税運送者に一貫して運送させることとされているが、当該貨物が輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者により運送させることができる。

  • 25

    特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告にかかる貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船または外国貿易に積み込もうとする開港、税関空港または不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。

  • 26

    特定委託輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物について、税関空港相互間を外国貨物のまま運送しようとするときは、保税運送の承認を受けることを要しない。

  • 27

    特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告にかかる貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。

    ×

  • 28

    関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。

  • 29

    特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。

  • 30

    特定輸出者は、特定輸出申告を行って輸出の許可を受けた場合に、当該特定輸出申告に関して作成した仕入書について税関長に提出したときであっても、当該仕入書の写しを当該輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

    ×