通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書、その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。〇
通関業者は、通関業務のほか、通関業法第7条に規定する関連業務に関しても帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。〇
通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。×
通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。〇
通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署または財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書、その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。〇
通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。〇
通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。〇
通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。〇
通関業務及び関連業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務及び関連業務に関する書類に該当する。〇
通関業者が保存しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務に関する書類は、
・通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
・通関業務に関し、依頼者からの依頼を受けたことを証する書類
・通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
である。○
通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関業務の取り扱いに関する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関士その他通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等)については含まないこととされている。〇
認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員を含む)に異動があった場合であっても、その者の氏名及びその異動の内容に係る財務大臣への届出を省略することができる。×
法人である通関業者は、通関業務の担当する役員について異動があった場合には、そのつど、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。〇
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員を含む)に異動があった場合には、そのつど、財務大臣に届け出なければならない。〇
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。×
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名およびその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、当該通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者は含まないこととされている。〇
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わるかどうかにかかわらず、当該通関業者に所属している従業者全員をいう。×
通関業者は、通関士に異動があった場合には、当該異動の日後30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。×
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)に異動があった場合には、当該異動の日後60日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならないこととされている。×
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。〇
通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、当該通関業者が法人である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。〇
通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。〇
法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。×
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。×
通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされている定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。〇
通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に関する事項を記載した報告書を通関業務を行う営業所が所在する地域を管轄する全ての税関長に対して提出しなければならない。×
通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書、その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。〇
通関業者は、通関業務のほか、通関業法第7条に規定する関連業務に関しても帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。〇
通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。×
通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。〇
通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署または財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書、その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。〇
通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。〇
通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。〇
通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。〇
通関業務及び関連業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務及び関連業務に関する書類に該当する。〇
通関業者が保存しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務に関する書類は、
・通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
・通関業務に関し、依頼者からの依頼を受けたことを証する書類
・通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
である。○
通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関業務の取り扱いに関する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。×
通関業者は、通関士その他通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等)については含まないこととされている。〇
認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員を含む)に異動があった場合であっても、その者の氏名及びその異動の内容に係る財務大臣への届出を省略することができる。×
法人である通関業者は、通関業務の担当する役員について異動があった場合には、そのつど、異動した者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。〇
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員を含む)に異動があった場合には、そのつど、財務大臣に届け出なければならない。〇
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。×
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名およびその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、当該通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者は含まないこととされている。〇
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わるかどうかにかかわらず、当該通関業者に所属している従業者全員をいう。×
通関業者は、通関士に異動があった場合には、当該異動の日後30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。×
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)に異動があった場合には、当該異動の日後60日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならないこととされている。×
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。〇
通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、当該通関業者が法人である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。〇
通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。〇
法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。×
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。×
通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされている定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。〇
通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に関する事項を記載した報告書を通関業務を行う営業所が所在する地域を管轄する全ての税関長に対して提出しなければならない。×