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■関税法⑦

■関税法⑦
35問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。

    ×

  • 2

    輸入申告に係る貨物をほかの貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする者であって、当該貨物を保税地域等に入れないで当該輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けたものは、当該輸入申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。

    ×

  • 3

    輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする場合であって、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができる。

  • 4

    貨物を保税地域に入れることなく輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合は、当該貨物を積んでいる外国貿易船の船長から当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告される前であっても輸入申告をすることができる。

    ×

  • 5

    特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることができる。

  • 6

    特定委託輸出申告は、電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)使用して行わなければならない。

  • 7

    特定輸出申告は、当該特定輸出申告に係る輸出者が特定輸出者の承認を受けた税関長に対してしなければならない。

    ×

  • 8

    関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物について特定輸出申告を行う場合には、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

    ×

  • 9

    特定輸出者は、特定輸出申告に際して、税関長が輸出の許可の判断の為にその提出が必要があると認める場合を除き、仕入書を提出する必要がない。

  • 10

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告に係る申告の撤回の申し出を行うことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該許可の取り消しを受ける事ができる。

    ×

  • 11

    特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物を廃棄しようとするときは、当該貨物の所在地に関わらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。

  • 12

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、関税法第63条第1項(保税運送)の規定に基づく税関長の承認を受けることなく、外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 13

    特定輸出者が、関税法第67条の7(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったことによりその承認を取り消された場合であって、当該承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることはできない。

  • 14

    法人である特定輸出者が解散した場合には、当該特定輸出者の代表者であった者が輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出を行ったときに、特定輸出者の承認の効力を失う。

    ×

  • 15

    特定輸出者は、特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該帳簿を当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 16

    特定輸出者は、特定輸出貨物に係る取引に関して作成した書類について、関税関係法令の規定により税関長に提出した場合を除き、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 17

    税関長は、輸出申告があった場合においてその輸出の許可の判断の為に必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

  • 18

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、税関長の許可を受けた場合には、税関長が指定した場所以外の場所で当該検査を受けることができる。

  • 19

    輸出しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けることにつき税関長の許可を受けようとする者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として定める額の手数料を税関に納付しなければならない。

  • 20

    特例輸入者が税関長の指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとするときは、同法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による税関長の許可を受けなければならない。

  • 21

    印紙の模造品については、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けた場合は、輸入することができる。

  • 22

    覚醒剤は輸入してはならない貨物に該当するが、あへん吸煙具は輸入してはならない貨物に該当しない。

    ×

  • 23

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合は、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

  • 24

    税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 25

    税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続きを執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。

  • 26

    税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合には当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知しなければならないが、公安を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合にはその通知をすることを要しない。

    ×

  • 27

    回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。

    ×

  • 28

    税関長は、輸入してはならない貨物に該当する印紙又は郵便切手の偽造品及び模造品で輸入されようとする貨物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

  • 29

    税関長は、輸入されようとする貨物が、商標権を侵害する物品であると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することはできない。

  • 30

    税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続きを経た後に、当該貨物を没収して廃棄しなければならない。

    ×

  • 31

    税関長は、輸入申告された貨物が特許権(商標権)を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が特許権(商標権)を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続きを経ることなく、直ちに当該貨物を没収することができる。

    ×

  • 32

    税関長は、商標権を侵害する物品で購入されようとするものについて、その輸入しようとする者に積戻しを命ずることはできるが、当該物品を没収して廃棄することはできない。

    ×

  • 33

    育成者権者は、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続きを執るべきことを申し立てることはできない。

    ×

  • 34

    税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。

  • 35

    税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。

    ×

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  • 1

    絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。

    ×

  • 2

    輸入申告に係る貨物をほかの貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする者であって、当該貨物を保税地域等に入れないで当該輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けたものは、当該輸入申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。

    ×

  • 3

    輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする場合であって、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができる。

  • 4

    貨物を保税地域に入れることなく輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合は、当該貨物を積んでいる外国貿易船の船長から当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告される前であっても輸入申告をすることができる。

    ×

  • 5

    特定輸出申告に係る貨物については、保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることができる。

  • 6

    特定委託輸出申告は、電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)使用して行わなければならない。

  • 7

    特定輸出申告は、当該特定輸出申告に係る輸出者が特定輸出者の承認を受けた税関長に対してしなければならない。

    ×

  • 8

    関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物について特定輸出申告を行う場合には、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

    ×

  • 9

    特定輸出者は、特定輸出申告に際して、税関長が輸出の許可の判断の為にその提出が必要があると認める場合を除き、仕入書を提出する必要がない。

  • 10

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告に係る申告の撤回の申し出を行うことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該許可の取り消しを受ける事ができる。

    ×

  • 11

    特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物を廃棄しようとするときは、当該貨物の所在地に関わらず、当該許可をした税関長に届け出なければならない。

  • 12

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、関税法第63条第1項(保税運送)の規定に基づく税関長の承認を受けることなく、外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 13

    特定輸出者が、関税法第67条の7(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかったことによりその承認を取り消された場合であって、当該承認を取り消された日から3年を経過していないときは、その者は、特定輸出者の承認を受けることはできない。

  • 14

    法人である特定輸出者が解散した場合には、当該特定輸出者の代表者であった者が輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出を行ったときに、特定輸出者の承認の効力を失う。

    ×

  • 15

    特定輸出者は、特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該帳簿を当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 16

    特定輸出者は、特定輸出貨物に係る取引に関して作成した書類について、関税関係法令の規定により税関長に提出した場合を除き、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 17

    税関長は、輸出申告があった場合においてその輸出の許可の判断の為に必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

  • 18

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、税関長の許可を受けた場合には、税関長が指定した場所以外の場所で当該検査を受けることができる。

  • 19

    輸出しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けることにつき税関長の許可を受けようとする者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として定める額の手数料を税関に納付しなければならない。

  • 20

    特例輸入者が税関長の指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとするときは、同法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による税関長の許可を受けなければならない。

  • 21

    印紙の模造品については、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けた場合は、輸入することができる。

  • 22

    覚醒剤は輸入してはならない貨物に該当するが、あへん吸煙具は輸入してはならない貨物に該当しない。

    ×

  • 23

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合は、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

  • 24

    税関長は、特許権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続を執ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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  • 25

    税関長は、輸入申告された貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続きを執る旨並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。

  • 26

    税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合には当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知しなければならないが、公安を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある場合にはその通知をすることを要しない。

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  • 27

    回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。

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  • 28

    税関長は、輸入してはならない貨物に該当する印紙又は郵便切手の偽造品及び模造品で輸入されようとする貨物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

  • 29

    税関長は、輸入されようとする貨物が、商標権を侵害する物品であると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することはできない。

  • 30

    税関長は、輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続きを経た後に、当該貨物を没収して廃棄しなければならない。

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  • 31

    税関長は、輸入申告された貨物が特許権(商標権)を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が特許権(商標権)を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続きを経ることなく、直ちに当該貨物を没収することができる。

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  • 32

    税関長は、商標権を侵害する物品で購入されようとするものについて、その輸入しようとする者に積戻しを命ずることはできるが、当該物品を没収して廃棄することはできない。

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  • 33

    育成者権者は、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続きを執るべきことを申し立てることはできない。

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  • 34

    税関長は、著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとされている。

  • 35

    税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。

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