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☆通関業法⑦

☆通関業法⑦
36問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 2

    通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 3

    通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、文書により行うこととされており、口頭により行うことはできない。

    ×

  • 4

    税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 5

    通関業者が、他人の依頼によりその者を代理して行なった納税申告について、更正をすべき場合において、当該更正が計算または転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は当該通関業者に対し、当該誤りに関して意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 6

    通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

  • 7

    通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭または書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。

  • 8

    通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積み込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

    ×

  • 9

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 10

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 11

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ×

  • 12

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条に規定する検査をさせるときは、当該通関手続に係る通関書類の内容を審査した通関士に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければならない。

    ×

  • 13

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査をさせるときは、当該通関業者またはその従業者の立会いを求めるための通知を書面でのみ行うこととされている。

    ×

  • 14

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わない時は、立ち会いのないまま検査を行って差し支えないこととされている。

  • 15

    通関業者は、その名義を他人の通関業のため使用させてはならない。

  • 16

    通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣(税関長)の許可を受けなければならない。

    ×

  • 17

    通関業者は、その名義を他人の通関業のため使用させてはならないこととされており、この「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。

  • 18

    通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。

  • 19

    通関業者は、通関業務のほか関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 20

    通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。

  • 21

    通関業法第18条(料金の掲示)の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。

  • 22

    通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 23

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、この「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うにあたって依頼者の陳述または文書等から知り得た事実で一般には知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうこととされている。

  • 24

    通関業者(法人である場合にはその役員)は正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

  • 25

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当する。

  • 26

    通関士及び通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  • 27

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りではない。

    ×

  • 28

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。

    ×

  • 29

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とされている。

  • 30

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、依頼者の許諾がある場合であっても、この「正当な理由」があるときに該当しない。

    ×

  • 31

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 32

    法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 33

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないこととされており、通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合は、この「その名義を他人に通関業務のため使用させる」ことに該当する。

  • 34

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、あらかじめ財務大臣の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業務のため使用させることができるとされている。

    ×

  • 35

    通関業者が通関業以外の事業を営むときは、当該事業を営むことについて財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

  • 36

    通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

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  • 1

    通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 2

    通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 3

    通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、文書により行うこととされており、口頭により行うことはできない。

    ×

  • 4

    税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

  • 5

    通関業者が、他人の依頼によりその者を代理して行なった納税申告について、更正をすべき場合において、当該更正が計算または転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は当該通関業者に対し、当該誤りに関して意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 6

    通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

  • 7

    通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭または書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。

  • 8

    通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積み込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

    ×

  • 9

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 10

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 11

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

    ×

  • 12

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条に規定する検査をさせるときは、当該通関手続に係る通関書類の内容を審査した通関士に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければならない。

    ×

  • 13

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査をさせるときは、当該通関業者またはその従業者の立会いを求めるための通知を書面でのみ行うこととされている。

    ×

  • 14

    税関長は、通関業者の行う通関手続きに関し、税関職員に関税法第67条の輸出又は輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わない時は、立ち会いのないまま検査を行って差し支えないこととされている。

  • 15

    通関業者は、その名義を他人の通関業のため使用させてはならない。

  • 16

    通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣(税関長)の許可を受けなければならない。

    ×

  • 17

    通関業者は、その名義を他人の通関業のため使用させてはならないこととされており、この「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。

  • 18

    通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。

  • 19

    通関業者は、通関業務のほか関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 20

    通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。

  • 21

    通関業法第18条(料金の掲示)の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。

  • 22

    通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

  • 23

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、この「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うにあたって依頼者の陳述または文書等から知り得た事実で一般には知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうこととされている。

  • 24

    通関業者(法人である場合にはその役員)は正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

  • 25

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当する。

  • 26

    通関士及び通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  • 27

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、当該通関士が通関業者の通関業務に従事しないこととなったときから3年が経過した後はこの限りではない。

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  • 28

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。

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  • 29

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とされている。

  • 30

    通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、依頼者の許諾がある場合であっても、この「正当な理由」があるときに該当しない。

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  • 31

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 32

    法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 33

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないこととされており、通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合は、この「その名義を他人に通関業務のため使用させる」ことに該当する。

  • 34

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、あらかじめ財務大臣の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業務のため使用させることができるとされている。

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  • 35

    通関業者が通関業以外の事業を営むときは、当該事業を営むことについて財務大臣の承認を受けなければならない。

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  • 36

    通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。

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