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☆通関業法⑩

☆通関業法⑩
28問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくもなくなるものとされている。

  • 2

    通関士が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格を喪失する。

  • 3

    関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた通関士は、その通関士の資格を喪失し、通関士試験の合格の決定についても取り消されることとなる。

    ×

  • 4

    通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かに関わらず、通関士の資格を喪失する。

    ×

  • 5

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 6

    税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

    ×

  • 7

    通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 8

    通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 9

    通関士が通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる。

  • 10

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明し、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

    ×

  • 11

    通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

    ×

  • 12

    通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。

    ×

  • 13

    通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた後に、通関士試験の合格の決定を取り消された場合であっても、当該通関士はその資格を喪失しない。

    ×

  • 14

    通関士が、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による戒告を受けた場合には、当該通関士はその資格を喪失する。

    ×

  • 15

    財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

  • 16

    財務大臣は通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

    ×

  • 17

    通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。

  • 18

    財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

  • 19

    法人である通関業者の役員が通関業法第6条第10号に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が、当該欠格事由に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは、当該欠格事由に関連し、当該通関業者が通関業者に対する監督処分を受けることはない。

    ×

  • 20

    通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。

  • 21

    財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取り消しをすることができる。

    ×

  • 22

    通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。

  • 23

    通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされていない。

    ×

  • 24

    財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。

    ×

  • 25

    財務大臣は、通関業者に対してその通関業務の全部の停止を命じた場合であっても、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができる。

    ×

  • 26

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取り消しをすることができる。

  • 27

    財務大臣は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法(貨物自動車運送事業法)の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由がある時であっても、当該通関業者に対して監督処分を行うことはできない。

    ×

  • 28

    財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この通関業者の責めに帰すべき理由がある時とは、その違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることを言う。

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    問題一覧

  • 1

    通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくもなくなるものとされている。

  • 2

    通関士が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されたときは、当該通関士はその資格を喪失する。

  • 3

    関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた通関士は、その通関士の資格を喪失し、通関士試験の合格の決定についても取り消されることとなる。

    ×

  • 4

    通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かに関わらず、通関士の資格を喪失する。

    ×

  • 5

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 6

    税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

    ×

  • 7

    通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 8

    通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

    ×

  • 9

    通関士が通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる。

  • 10

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明し、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

    ×

  • 11

    通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

    ×

  • 12

    通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。

    ×

  • 13

    通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた後に、通関士試験の合格の決定を取り消された場合であっても、当該通関士はその資格を喪失しない。

    ×

  • 14

    通関士が、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による戒告を受けた場合には、当該通関士はその資格を喪失する。

    ×

  • 15

    財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

  • 16

    財務大臣は通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

    ×

  • 17

    通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。

  • 18

    財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

  • 19

    法人である通関業者の役員が通関業法第6条第10号に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が、当該欠格事由に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは、当該欠格事由に関連し、当該通関業者が通関業者に対する監督処分を受けることはない。

    ×

  • 20

    通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。

  • 21

    財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取り消しをすることができる。

    ×

  • 22

    通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。

  • 23

    通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされていない。

    ×

  • 24

    財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。

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  • 25

    財務大臣は、通関業者に対してその通関業務の全部の停止を命じた場合であっても、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができる。

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  • 26

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取り消しをすることができる。

  • 27

    財務大臣は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法(貨物自動車運送事業法)の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由がある時であっても、当該通関業者に対して監督処分を行うことはできない。

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  • 28

    財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この通関業者の責めに帰すべき理由がある時とは、その違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることを言う。