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★関税法⑭

★関税法⑭
29問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該表示がある旨をその輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 2

    税関長は、原産地について直接または間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積戻させなければならないこととされている。

    ×

  • 3

    税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

  • 4

    税関長は、原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、当該外国貨物を廃棄させなければならない。

    ×

  • 5

    原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

  • 6

    特例輸入者は、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合において、関税額に相当する担保を提供することを要しない。

    ×

  • 7

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認は、その目的を専ら関税の納期限の延長とする場合であっても、関税額に相当する担保を提供することにより受けることができる。

    ×

  • 8

    外国貨物(特例申告貨物を除く)を輸入の申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 9

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、その輸入の許可前であっても、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。

  • 10

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされている。

    ×

  • 11

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認は、その貨物の関税が有税であるか否かに関わらず受けることができる。

  • 12

    貨物を輸入しようとする者が、その月において輸入しようとする貨物について、その月の前月末日までに輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を一括して受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する担保を当該税関長に提供したときは、その月に輸入される当該貨物について、一括して輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 13

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合において、当該承認の前に当該貨物の納税申告にかかる納付すべき税額に更正があり、当該更正に基づき過少申告加算税が課されているときは、当該過少申告加算税に相当する額を加えた関税額に相当する担保を提供しなければならない。

    ×

  • 14

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた場合には、その輸入の許可を受けるまでは、その承認を受けた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額について修正申告をすることはできない。

    ×

  • 15

    輸入申告に併せて輸入の許可前における貨物の引き取りの承認の申請を行おうとする者は、輸入申告書を提出することなく、輸入許可前貨物引取承認申請書を税関長に提出することにより、当該申告及び申請を行うことができる。

    ×

  • 16

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物を輸入しようとする場合において、当該承認を受けることにつき日時を要するときは、当該承認を受けた後直ちにその旨を税関に証明することを条件として、当該貨物について輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 17

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その承認申請に係る貨物の輸入申告をする前にしなければならない。

    ×

  • 18

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。

  • 19

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)の適用については、内国貨物とみなされる。

    ×

  • 20

    特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

  • 21

    課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。

    ×

  • 22

    課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

  • 23

    関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る)があるときは、税関長は、当該郵便物にかかる関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物にかかる関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

  • 24

    関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 25

    関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、特例申告貨物に係る輸入申告において、輸入申告書に記載する事項が当該申告にかかる貨物の現況と一致することを、当該貨物及び関係書類により的確に確認するための体制が整備されていない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 26

    関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、通関業法第6条第1号(欠格事由)に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当する場合には、当該認定を受けることができない。

  • 27

    税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

  • 28

    税関長は、認定通関業者が、現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

    ×

  • 29

    指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。

    ×

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  • 1

    税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該表示がある旨をその輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 2

    税関長は、原産地について直接または間接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に通知し、その表示を消させ、又は訂正させた上で積戻させなければならないこととされている。

    ×

  • 3

    税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

  • 4

    税関長は、原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、当該外国貨物を廃棄させなければならない。

    ×

  • 5

    原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

  • 6

    特例輸入者は、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合において、関税額に相当する担保を提供することを要しない。

    ×

  • 7

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認は、その目的を専ら関税の納期限の延長とする場合であっても、関税額に相当する担保を提供することにより受けることができる。

    ×

  • 8

    外国貨物(特例申告貨物を除く)を輸入の申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 9

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、その輸入の許可前であっても、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。

  • 10

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされている。

    ×

  • 11

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認は、その貨物の関税が有税であるか否かに関わらず受けることができる。

  • 12

    貨物を輸入しようとする者が、その月において輸入しようとする貨物について、その月の前月末日までに輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を一括して受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する担保を当該税関長に提供したときは、その月に輸入される当該貨物について、一括して輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 13

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合において、当該承認の前に当該貨物の納税申告にかかる納付すべき税額に更正があり、当該更正に基づき過少申告加算税が課されているときは、当該過少申告加算税に相当する額を加えた関税額に相当する担保を提供しなければならない。

    ×

  • 14

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた場合には、その輸入の許可を受けるまでは、その承認を受けた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額について修正申告をすることはできない。

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  • 15

    輸入申告に併せて輸入の許可前における貨物の引き取りの承認の申請を行おうとする者は、輸入申告書を提出することなく、輸入許可前貨物引取承認申請書を税関長に提出することにより、当該申告及び申請を行うことができる。

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  • 16

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物を輸入しようとする場合において、当該承認を受けることにつき日時を要するときは、当該承認を受けた後直ちにその旨を税関に証明することを条件として、当該貨物について輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けることができる。

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  • 17

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その承認申請に係る貨物の輸入申告をする前にしなければならない。

    ×

  • 18

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。

  • 19

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)の適用については、内国貨物とみなされる。

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  • 20

    特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

  • 21

    課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。

    ×

  • 22

    課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

  • 23

    関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る)があるときは、税関長は、当該郵便物にかかる関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物にかかる関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

  • 24

    関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 25

    関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、特例申告貨物に係る輸入申告において、輸入申告書に記載する事項が当該申告にかかる貨物の現況と一致することを、当該貨物及び関係書類により的確に確認するための体制が整備されていない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 26

    関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、通関業法第6条第1号(欠格事由)に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当する場合には、当該認定を受けることができない。

  • 27

    税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

  • 28

    税関長は、認定通関業者が、現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

    ×

  • 29

    指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。

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