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☆通関業法⑪

☆通関業法⑪
33問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することを言う。

  • 2

    通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。

    ×

  • 3

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。

    ×

  • 4

    通関業法第33条の規定に違反して、自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。

    ×

  • 5

    財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取り消しをすることができる。

    ×

  • 6

    通関業法第20条の規定に違反して、通関士の信用を害するような行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされている。

  • 7

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれない。

    ×

  • 8

    財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、2年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、または3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

    ×

  • 9

    何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置を取るべきことを求めることができる。

  • 10

    何人も、通関士に通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法または関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置を取るべきことを求めることができる。

  • 11

    財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。

  • 12

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 13

    財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずる時は、審査委員の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 14

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならないが、当該処分が戒告である時はこれを要しない。

    ×

  • 15

    財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 16

    財務大臣が、通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聞くことなく当該監督処分をすることができる。

    ×

  • 17

    財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聞かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。

  • 18

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役または罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

  • 19

    通関業者でないものが通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。

  • 20

    通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役または罰金の刑に処せられることがある。

  • 21

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 22

    通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避したものは、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

    ×

  • 23

    通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役または罰金に処せられることがある。

    ×

  • 24

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

  • 25

    偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。

    ×

  • 26

    通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、100万円以下の罰金に処することとされている。

    ×

  • 27

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 28

    通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 29

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 30

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

    ×

  • 31

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた時には、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがある他、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 32

    通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがある他、その法人に対しても罰金刑が課せられることがある。

  • 33

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた時に対しても罰金刑が科されることがある。

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    問題一覧

  • 1

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することを言う。

  • 2

    通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。

    ×

  • 3

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。

    ×

  • 4

    通関業法第33条の規定に違反して、自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。

    ×

  • 5

    財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取り消しをすることができる。

    ×

  • 6

    通関業法第20条の規定に違反して、通関士の信用を害するような行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされている。

  • 7

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれない。

    ×

  • 8

    財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、2年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、または3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

    ×

  • 9

    何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置を取るべきことを求めることができる。

  • 10

    何人も、通関士に通関士に対する懲戒処分に該当する事実(通関士が通関業法または関税法その他関税に関する法令の規定に違反した事実)があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置を取るべきことを求めることができる。

  • 11

    財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。

  • 12

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 13

    財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずる時は、審査委員の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 14

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならないが、当該処分が戒告である時はこれを要しない。

    ×

  • 15

    財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聞かなければならない。

    ×

  • 16

    財務大臣が、通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聞くことなく当該監督処分をすることができる。

    ×

  • 17

    財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聞かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。

  • 18

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役または罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

  • 19

    通関業者でないものが通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。

  • 20

    通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役または罰金の刑に処せられることがある。

  • 21

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 22

    通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避したものは、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

    ×

  • 23

    通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役または罰金に処せられることがある。

    ×

  • 24

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

  • 25

    偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。

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  • 26

    通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、100万円以下の罰金に処することとされている。

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  • 27

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認通関業者が通関士試験に合格したものを通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

  • 28

    通関業法第33条の規定に違反して自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 29

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 30

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

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  • 31

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格したものを通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた時には、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがある他、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 32

    通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがある他、その法人に対しても罰金刑が課せられることがある。

  • 33

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた時に対しても罰金刑が科されることがある。