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✦関税定率法④

✦関税定率法④
21問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

  • 2

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 3

    経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

  • 4

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

    ×

  • 5

    輸入貿易管理令第9条第1項(輸入割当て)の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 6

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 7

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するものであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。

  • 8

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。

    ×

  • 9

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときであっても、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。

    ×

  • 10

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときは、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要する。

    ×

  • 11

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 12

    経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。

    ×

  • 13

    委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号(輸出の承認)の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

    ×

  • 14

    経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。

    ×

  • 15

    経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。

    ×

  • 16

    経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。

  • 17

    経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 18

    経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6か月であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、6か月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

  • 19

    経済産業大臣は、貨物の輸入に関し、外国為替及び外国貿易法に基づく命令に違反した者に対し、期間を限り、輸入を行うことを禁止することができる。

  • 20

    経済産業大臣の輸入の承認に条件を付すことができるが、これを変更することはできない。

    ×

  • 21

    輸入貿易管理令第4条第1項(輸入の承認)の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。

    ×

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  • 1

    本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

  • 2

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

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  • 3

    経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

  • 4

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

    ×

  • 5

    輸入貿易管理令第9条第1項(輸入割当て)の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 6

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

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  • 7

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するものであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。

  • 8

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。

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  • 9

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときであっても、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。

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  • 10

    船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときは、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要する。

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  • 11

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰに掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

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  • 12

    経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。

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  • 13

    委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号(輸出の承認)の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

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  • 14

    経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。

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  • 15

    経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行われることはない。

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  • 16

    経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。

  • 17

    経済産業大臣の輸入の承認を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなった場合には、当該承認の有効期間が満了する日までに当該輸入承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。

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  • 18

    経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6か月であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、6か月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

  • 19

    経済産業大臣は、貨物の輸入に関し、外国為替及び外国貿易法に基づく命令に違反した者に対し、期間を限り、輸入を行うことを禁止することができる。

  • 20

    経済産業大臣の輸入の承認に条件を付すことができるが、これを変更することはできない。

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  • 21

    輸入貿易管理令第4条第1項(輸入の承認)の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。

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