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□通関業法⑨

□通関業法⑨
33問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    財務大臣は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

    ×

  • 2

    財務大臣は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。

    ×

  • 3

    通関業者が通関業務の料金の額を営業所において掲示しなかった場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

  • 4

    通関業者がその名義を他人に通関業のために使用させた場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

  • 5

    通関取扱件数が極端に減少したことにより税関長から通関業の廃業に係る指導を受けた通関業者が、その指導に従うことなく通関業を廃業しなかったときは、当該通関業者は監督処分の対象となる。

    ×

  • 6

    通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物の種類を限定された通関業者が、当該限定された種類の貨物以外の貨物を取り扱ったときは、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

  • 7

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

  • 8

    通関士にその信用を害するような行為があった場合であっても、当該通関士を通関業務に従事させている通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者は監督処分の対象とならない。

  • 9

    通関業者が通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の許可を取り消された場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

    ×

  • 10

    通関士が関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

  • 11

    通関業者の従業者である通関士について、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その違反する行為が当該通関業者が通関業務を行う税関の管轄区域外で行われたものであるときは、財務大臣は、当該通関士に対して懲戒処分を行うことができない。

    ×

  • 12

    通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続きの代理を依頼した者に限られる。

    ×

  • 13

    通関業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続きを開始する。

  • 14

    通関業者に対する通関業務の停止の処分に関し、財務大臣が行う弁明手続きについては、行政手続法の定めるところによる。

  • 15

    財務大臣は、通関業法第35条の規定に基づき、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

    ×

  • 16

    財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた事が判明したことにより当該通関業者の通関業の許可の取り消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

  • 17

    財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者にそれぞれ通知しなければならない。

    ×

  • 18

    財務大臣は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 19

    財務大臣は、通関業の許可の取消処分について意見を聴くため、必要があるときは、通関業務に関し学識経験のある3人以内の審査委員を委嘱する。

  • 20

    財務大臣は、審査委員の意見を聴く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聴くこととなるが、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴くことができる。

  • 21

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 22

    通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による財務大臣への報告をしなかった通関業者は、懲役の刑に処せられることがある。

    ×

  • 23

    通関業務に従事することの停止または禁止に係る財務大臣の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 24

    通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 25

    通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に偽りの答弁をした通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。

  • 26

    偽りその他不正の手段により通関業法第8条第1項に規定する営業所の許可を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 27

    不正の手段により通関士試験を受けた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。

    ×

  • 28

    通関業者が通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に基づく通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合には、罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 29

    通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合には、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 30

    不正の手段によって通関士試験に合格した者は、その合格の決定を取り消されるほか、罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 31

    法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合には、罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 32

    法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

  • 33

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対し、罰金刑が科されることがある。

    ×

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  • 1

    財務大臣は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

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  • 2

    財務大臣は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。

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  • 3

    通関業者が通関業務の料金の額を営業所において掲示しなかった場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

  • 4

    通関業者がその名義を他人に通関業のために使用させた場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

  • 5

    通関取扱件数が極端に減少したことにより税関長から通関業の廃業に係る指導を受けた通関業者が、その指導に従うことなく通関業を廃業しなかったときは、当該通関業者は監督処分の対象となる。

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  • 6

    通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物の種類を限定された通関業者が、当該限定された種類の貨物以外の貨物を取り扱ったときは、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

  • 7

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。

  • 8

    通関士にその信用を害するような行為があった場合であっても、当該通関士を通関業務に従事させている通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者は監督処分の対象とならない。

  • 9

    通関業者が通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の許可を取り消された場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

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  • 10

    通関士が関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

  • 11

    通関業者の従業者である通関士について、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その違反する行為が当該通関業者が通関業務を行う税関の管轄区域外で行われたものであるときは、財務大臣は、当該通関士に対して懲戒処分を行うことができない。

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  • 12

    通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続きの代理を依頼した者に限られる。

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  • 13

    通関業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしようとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続きを開始する。

  • 14

    通関業者に対する通関業務の停止の処分に関し、財務大臣が行う弁明手続きについては、行政手続法の定めるところによる。

  • 15

    財務大臣は、通関業法第35条の規定に基づき、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

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  • 16

    財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた事が判明したことにより当該通関業者の通関業の許可の取り消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

  • 17

    財務大臣は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者にそれぞれ通知しなければならない。

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  • 18

    財務大臣は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

  • 19

    財務大臣は、通関業の許可の取消処分について意見を聴くため、必要があるときは、通関業務に関し学識経験のある3人以内の審査委員を委嘱する。

  • 20

    財務大臣は、審査委員の意見を聴く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聴くこととなるが、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴くことができる。

  • 21

    偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 22

    通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による財務大臣への報告をしなかった通関業者は、懲役の刑に処せられることがある。

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  • 23

    通関業務に従事することの停止または禁止に係る財務大臣の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

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  • 24

    通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 25

    通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に偽りの答弁をした通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。

  • 26

    偽りその他不正の手段により通関業法第8条第1項に規定する営業所の許可を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 27

    不正の手段により通関士試験を受けた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。

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  • 28

    通関業者が通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に基づく通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合には、罰金の刑に処せられることがある。

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  • 29

    通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合には、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

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  • 30

    不正の手段によって通関士試験に合格した者は、その合格の決定を取り消されるほか、罰金の刑に処せられることがある。

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  • 31

    法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合には、罰金の刑に処せられることがある。

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  • 32

    法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

  • 33

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対し、罰金刑が科されることがある。

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