税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター 、ショーウィンドウ、及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保全販売又は引き渡す施設をいう)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、税関長が特別の事由があるとして期間を延長した場合を除き、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から1年である。×
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなければならない。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3年とされている。×
保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する。×
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた法人の従業者が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して外国貨物または輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。〇
保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることができない。×
保税蔵置場の許可を受けているものであらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸しもしくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。〇
保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。×
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。×
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。×
外国貨物の移動が同一開港または同一税関空港の中で行われる場合には、当該外国貨物は、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。〇
輸出の許可を受ける貨物について、保税運送をしようとする場合は、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることができる。〇
特定保税運送者が特定保税運送を行う場合であっても、保税運送の承認を受けなければ外国貨物のまま運送することはできない。×
税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされており、その指定後災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。〇
税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取り締まり上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。〇
税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認にかかる貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。〇
保税運送の承認を受けて保税地域相互間を外国貨物のまま運送する場合における輸送手段については、海路又は空路に限ることとされている。×
1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認にかかる期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。〇
保税運送の承認に際し、税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認にかかる貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。〇
税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。×
外国貨物である難破貨物は、保税運送の承認を受けることなく、その所在する場所から開港、税関空港、保税地域または税関官署に外国貨物のまま運送することができることとされており、この「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物を言う。〇
外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物の荷受人から、直ちにその関税が徴収される。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)がその運送中に運送する者の重大な過失により亡失した場合であって、その承認の際に税関長が指定した期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。〇
外国から到着して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意で運送中に亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しない時は、当該承認を受けた者から直ちにその関税を徴収されることとされている。〇
日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。×
内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされており、当該承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。〇
税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター 、ショーウィンドウ、及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保全販売又は引き渡す施設をいう)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、税関長が特別の事由があるとして期間を延長した場合を除き、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に入れた日から1年である。×
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなければならない。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3年とされている。×
保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する。×
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた法人の従業者が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して外国貨物または輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。〇
保税蔵置場の許可を受けていた者が、当該許可に基づく地位を承継することにつきあらかじめ税関長の承認を受け、当該保税蔵置場の業務を譲り渡した場合において、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り渡した者は、当該外国貨物を当該保税蔵置場から出し終わるまでは、当該保税蔵置場についての義務を免れることができない。×
保税蔵置場の許可を受けているものであらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸しもしくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。〇
保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。×
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。×
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。×
外国貨物の移動が同一開港または同一税関空港の中で行われる場合には、当該外国貨物は、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。〇
輸出の許可を受ける貨物について、保税運送をしようとする場合は、当該貨物の輸出申告の際にこれと併せて保税運送の申告をすることができる。〇
特定保税運送者が特定保税運送を行う場合であっても、保税運送の承認を受けなければ外国貨物のまま運送することはできない。×
税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされており、その指定後災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。〇
税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取り締まり上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。〇
税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認にかかる貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。〇
保税運送の承認を受けて保税地域相互間を外国貨物のまま運送する場合における輸送手段については、海路又は空路に限ることとされている。×
1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認にかかる期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。〇
保税運送の承認に際し、税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認にかかる貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。〇
税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。×
外国貨物である難破貨物は、保税運送の承認を受けることなく、その所在する場所から開港、税関空港、保税地域または税関官署に外国貨物のまま運送することができることとされており、この「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物を言う。〇
外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該外国貨物の荷受人から、直ちにその関税が徴収される。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。×
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)がその運送中に運送する者の重大な過失により亡失した場合であって、その承認の際に税関長が指定した期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。〇
外国から到着して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意で運送中に亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しない時は、当該承認を受けた者から直ちにその関税を徴収されることとされている。〇
日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。×
内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされており、当該承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。〇