通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて2人以上の通関士を置かなければならない。×
認定通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件が付されていない場合であっても、当該営業所に通関士を置くことを要しない。×
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。×
通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取り組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものとされている。〇
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置を取らなければならないこととされている。×
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。×
通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされている。〇
通関士の設置を要する営業所については、その許可に何らの条件も付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士の設置を要する。〇
通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、当該営業所に通関士を置くことはできない。×
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。〇
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士を置くことを要しない。×
通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しない。〇
通関業者は、その取り扱う貨物に係る通関業務の内容が簡易かつ定型化されていない場合であっても、当該貨物が特定の輸入者のものに限られているときは、当該貨物を取り扱う営業所に通関士の設置を要しない。×
通関士の設置を要する営業所の責任者は、通関士でなければならない。×
通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、当該営業所における通関業務として、他人の依頼に応じ税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。〇
認定通関業者である通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。×
通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることができる。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について通関士にその内容を審査させなければならない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。〇
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。〇
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立に係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印をさせることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。×
通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させる場合には、その記名押印については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。×
通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。×
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて2人以上の通関士を置かなければならない。×
認定通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件が付されていない場合であっても、当該営業所に通関士を置くことを要しない。×
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないが、営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、専任であることを要しない。×
通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取り組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものとされている。〇
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置を取らなければならないこととされている。×
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。×
通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされている。〇
通関士の設置を要する営業所については、その許可に何らの条件も付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士の設置を要する。〇
通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、当該営業所に通関士を置くことはできない。×
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。〇
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士を置くことを要しない。×
通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しない。〇
通関業者は、その取り扱う貨物に係る通関業務の内容が簡易かつ定型化されていない場合であっても、当該貨物が特定の輸入者のものに限られているときは、当該貨物を取り扱う営業所に通関士の設置を要しない。×
通関士の設置を要する営業所の責任者は、通関士でなければならない。×
通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、当該営業所における通関業務として、他人の依頼に応じ税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。〇
認定通関業者である通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。×
通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させることができる。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について通関士にその内容を審査させなければならない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。〇
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。〇
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立に係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印をさせることを要しない。×
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。×
通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させる場合には、その記名押印については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。×
通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。×