暗記メーカー
ログイン
★関税法③
  • 中村静絵

  • 問題数 37 • 8/14/2023

    記憶度

    完璧

    5

    覚えた

    15

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされている。

  • 2

    事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取り扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。

    ×

  • 3

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても同様とされている。

    ×

  • 4

    架空の貨物については、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(事前照会)の対象とはされていない。

  • 5

    事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合であっても、当該回答書の内容は、当該交付があった日から3年を経過する日までは、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。

    ×

  • 6

    文書により行われた関税率表の適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めた者が当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該教示に係る回答書の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を当該教示を行った税関に提出しなければならない。

  • 7

    インターネットによる事前照会は、当該事前照会にかかる貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署が所属する税関において受け付け、それ以外の場合には、その照会者の所在地を所轄する税関において受け付けることとされている。

  • 8

    過少申告加算税、無申告加算税、及び重加算税に係る納付すべき税額は、専ら税関長の処分により確定するものとされているが、延滞税に係る納付すべき税額は特別の手続きを要しないで確定するものとされている。

  • 9

    文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足している時には、照会者に対して記載事項の補正または資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは当該照会書を受理しないこととされている。

  • 10

    事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の交付又は送達のあった日から5年を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。

    ×

  • 11

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税が無税の貨物であっても、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

  • 12

    事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。

  • 13

    申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く)を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、当該貨物に係る課税標準の他、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

  • 14

    落花生油の製造に使用するための落花生がその輸入の許可の日から1年以内に製造工場でその製造が終了するものとして関税の免除を受けて輸入された場合において、当該落花生が当該製造工場以外の場所で落花生油の製造に供されたことにより税関長が直ちに徴収するものとされている関税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。

  • 15

    納税申告は、輸入申告書に輸入しようとする貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行うものとされているが、特例輸入者は、これに寄らず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって納税申告(特例申告)を行うことができる。

  • 16

    架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続きの対象とされている。

    ×

  • 17

    重加算税は、特別の手続きを要しないで、納付すべき税額が確定する。

    ×

  • 18

    事前照会について、照会にかかる貨物の内容及び回答の内容は、原則として公開することとされているが、一定の要件に該当する場合で、照会者から一定期間内に公開しないことを求める申し出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開することとされている。

  • 19

    修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

  • 20

    輸出予定の貨物については事前照会の対象とされていない。

  • 21

    事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会にかかる貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については、事前照会の対象の範囲に含まれない。

  • 22

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

  • 23

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならないこととされている。

  • 24

    特例輸入者が、自動車を輸入しようとする場合において、輸入申告に合わせて納税申告を行わないときは、当該自動車については、特例申告を行うことを選択したものとみなすこととされている。

  • 25

    事前照会に対する文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から2年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されないこととされている。

    ×

  • 26

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

  • 27

    事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。

  • 28

    事前照会に対する口頭による回答は、原則として事前照会を受けてから30日以内の極力早期に行うように努めることとされている。

    ×

  • 29

    事前照会についての文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。

  • 30

    申告納税方式が適用される貨物を輸入する場合であっても、当該貨物に係る関税が無税の時は、当該貨物にかかる関税の納付に関する申告は要しない。

    ×

  • 31

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 32

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国にかかる当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、賦課課税方式が適用される。

    ×

  • 33

    文書により行われた回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して3月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならない。

    ×

  • 34

    関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答を文書により受けようとする者は、事前教示に関する照会書の提出に併せて、輸入しようとする貨物のサンプルを税関に提出しなければならない。

    ×

  • 35

    文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物の照会内容のうち製造方法に特徴があり、公開によって競合するものに知られ照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合で、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申し出があったものは、当該申し出にかかる期間後に公開することとされている。

  • 36

    関税率表の税率が無税とされている物品については、当該物品の輸入申告の際に、その課税標準となるべき価格を申告することを要しない。

    ×

  • 37

    輸入申告中の貨物については、事前照会の対象とされている。

    ×