総合保税地域に置かれた 外国貨物については、当該貨物を引き取る日において適用される法令による。×
一括して積み込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、その指定された積み込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該積み込みの承認がされた日において適用される法令による。×
輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、当該 輸入の行為につき関税法に基づく 税関長による 告発が行われた日において適用される法令による。×
総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後 輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては 、当該貨物につき 当該 総合保税地域に置くことが承認された日において適用される法令による。×
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。×
保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物について輸入申告に併せて納税申告をした場合であって、当該輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に法令の改正により当該貨物に適用される関税率の引き下げがあったときは、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。〇
納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。×
申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物に課される関税が無税であっても、税関長に対し、当該郵便物に係る関税の納付に関する申告を行わなければならない。〇
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。×
税関長は本邦に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。×
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入する場合の当該機用品に対する関税の額は、申告納税方式により確定する。×
輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。〇
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
本邦に入国する者がその入国に際に携帯して輸入する貨物に対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
過少申告加算税は特別の手続きを要しないで、納付すべき税額が確定する。×
課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税法式が適用される。〇
修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。〇
既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。〇
税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。〇
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとする場合であって、当該貨物の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、当該貨物に係る納付すべき税額を決定することとされている。〇
特例申告にかかる貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該 許可の日の属する月の翌月末日までに 税関長に提出する特例申告書に記載された 納付すべき税額については、 当該 許可の日から 起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×
決定通知書に記載された 納付すべき税額については、 当該 決定通知書が発せられた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物にかかる関税につき、 当該貨物の輸入の許可前にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額 (先の納税申告にかかる税額のうち 未納のものを含む) については 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
輸入の許可後にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については、 当該更正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。×
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、関税の納付に関する申告をした場合において、当該関税の納期限に関し、その延長を受けようとするときは、当該申告をした税関長に対して、当該申告に係る関税額に相当する額の担保を提供しなければならない〇
無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書の送達を受けた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×
総合保税地域に置かれた 外国貨物については、当該貨物を引き取る日において適用される法令による。×
一括して積み込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品で、その指定された積み込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該積み込みの承認がされた日において適用される法令による。×
輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、当該 輸入の行為につき関税法に基づく 税関長による 告発が行われた日において適用される法令による。×
総合保税地域に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後 輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては 、当該貨物につき 当該 総合保税地域に置くことが承認された日において適用される法令による。×
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。×
保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物について輸入申告に併せて納税申告をした場合であって、当該輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に法令の改正により当該貨物に適用される関税率の引き下げがあったときは、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。〇
納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。×
申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物に課される関税が無税であっても、税関長に対し、当該郵便物に係る関税の納付に関する申告を行わなければならない。〇
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。×
税関長は本邦に入国する者が別送して輸入する商業量に達する数量の貨物であってその入国の日から1年後に輸入されるものについて関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。×
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入する場合の当該機用品に対する関税の額は、申告納税方式により確定する。×
輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。〇
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
本邦に入国する者がその入国に際に携帯して輸入する貨物に対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。〇
過少申告加算税は特別の手続きを要しないで、納付すべき税額が確定する。×
課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税法式が適用される。〇
修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。〇
既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。〇
税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。〇
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとする場合であって、当該貨物の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、当該貨物に係る納付すべき税額を決定することとされている。〇
特例申告にかかる貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該 許可の日の属する月の翌月末日までに 税関長に提出する特例申告書に記載された 納付すべき税額については、 当該 許可の日から 起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×
決定通知書に記載された 納付すべき税額については、 当該 決定通知書が発せられた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物にかかる関税につき、 当該貨物の輸入の許可前にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額 (先の納税申告にかかる税額のうち 未納のものを含む) については 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。〇
輸入の許可後にされた更正にかかる更正通知書に記載された 納付すべき税額については、 当該更正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。×
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、関税の納付に関する申告をした場合において、当該関税の納期限に関し、その延長を受けようとするときは、当該申告をした税関長に対して、当該申告に係る関税額に相当する額の担保を提供しなければならない〇
無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書の送達を受けた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。×