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☆通関業法②

☆通関業法②
30問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    財務大臣が通関業の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限ることとされている。

  • 2

    財務大臣は、通関業の許可に、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付することができる。

  • 3

    財務大臣は、通関業許可申請書が税関に到達してから1月(30日)以内に当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。

    ×

  • 4

    財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。

  • 5

    複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 6

    通関業の許可を受けようとする者又は受けた者は、通関業以外の事業を営んではならない。

    ×

  • 7

    通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことが出来る。

  • 8

    通関業の許可を受けようとする者は、法人でなければならない。

    ×

  • 9

    弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 10

    通関業の許可を受けようとする者は、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  • 11

    通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に年間において取り扱う見込みの通関業務の量を記載した書面及び当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。

    ×

  • 12

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 13

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合にはその役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。

  • 14

    通関業の許可を受けるためには、許可申請者がその人的構成に照らして通関業務を適正に遂行できる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する事が必要であることに適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 15

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、当該許可の申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 16

    通関業の許可を受けることができる者は、法人であって、その資産の内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められる者に限られる。

    ×

  • 17

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であっても、その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができる。

    ×

  • 18

    禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 19

    通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 20

    金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 21

    関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 22

    通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 23

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者については、当該暴力団員でなくなった日から7年を経過した場合であっても、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 24

    通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 25

    通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

    ×

  • 26

    公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。

  • 27

    公務員で懲戒免職の処分を受けた者であっても、当該処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

    ×

  • 28

    通関業を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合には、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 29

    申請者が、港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 30

    通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。

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    問題一覧

  • 1

    財務大臣が通関業の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限ることとされている。

  • 2

    財務大臣は、通関業の許可に、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付することができる。

  • 3

    財務大臣は、通関業許可申請書が税関に到達してから1月(30日)以内に当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。

    ×

  • 4

    財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。

  • 5

    複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 6

    通関業の許可を受けようとする者又は受けた者は、通関業以外の事業を営んではならない。

    ×

  • 7

    通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことが出来る。

  • 8

    通関業の許可を受けようとする者は、法人でなければならない。

    ×

  • 9

    弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 10

    通関業の許可を受けようとする者は、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  • 11

    通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に年間において取り扱う見込みの通関業務の量を記載した書面及び当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならない。

    ×

  • 12

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 13

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合にはその役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。

  • 14

    通関業の許可を受けるためには、許可申請者がその人的構成に照らして通関業務を適正に遂行できる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する事が必要であることに適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 15

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、当該許可の申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 16

    通関業の許可を受けることができる者は、法人であって、その資産の内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められる者に限られる。

    ×

  • 17

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であっても、その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができる。

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  • 18

    禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 19

    通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 20

    金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 21

    関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 22

    通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 23

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者については、当該暴力団員でなくなった日から7年を経過した場合であっても、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 24

    通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 25

    通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

    ×

  • 26

    公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。

  • 27

    公務員で懲戒免職の処分を受けた者であっても、当該処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

    ×

  • 28

    通関業を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合には、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 29

    申請者が、港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 30

    通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。