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□通関業法⑦

□通関業法⑦
30問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    通関業者は、他人のに自己の名義の印章を使用させ、その自己の名義で通関業務を行わせてはならない。

  • 2

    通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

    ×

  • 3

    通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示する必要はなく、依頼者の要請があった場合に提示すれば足りる。

    ×

  • 4

    通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額は掲示することを要しない。

    ×

  • 5

    (認定)通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者(管理者)及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

    ×

  • 6

    通関業者は、他人の依頼により通関業務をするときは、あらかじめ、その依頼をした者に当該通関業務の料金の額を通知し、当該依頼をした者の同意を得なければならない。

    ×

  • 7

    通関士又は通関業務の従業者は、これらの者がこれらの者でなくなった後も(退職後であっても)、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

  • 8

    通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、法人である通関業者の役員はこの限りではない。

    ×

  • 9

    法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士又はその他の通関業務の従業者のいずれの者であっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。

    ×

  • 10

    通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 11

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届出を行ったときは、この限りではない。

    ×

  • 12

    法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合であっても、その通関士の名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

  • 13

    法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合には、その通関士の名義を他人に通関業務のために使用させることができる。

    ×

  • 14

    通関士試験に合格した者は、通関業者の通関業務に従事していない場合であっても通関士という名称を使用することができる。

    ×

  • 15

    通関業務を行う営業所の責任者及びその従業員は、あらかじめ通関業務に関する研修を受けなければ、その通関業務に従事することができない。

    ×

  • 16

    通関業者は、通関業の許可を受けていない者に通関業務を委託する場合には、あらかじめその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 17

    通関業務を行う営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。

    ×

  • 18

    認定通関業者でない通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関して税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによって行うことはできない。

    ×

  • 19

    通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。

    ×

  • 20

    通関業者は、通関業務に関する帳簿を設け、営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。

  • 21

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。

    ×

  • 22

    通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。

    ×

  • 23

    通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。

  • 24

    通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

  • 25

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その申告に係る輸入の許可の日後3年間保存しなければならない。

    ×

  • 26

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した不服申立書(再調査請求書又は審査請求書)の写しを保存しなければならないこととされており、当該保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができる。

  • 27

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、その作成の日後(提出の日後)3年間(5年間)保存しなければならない。

    ×

  • 28

    通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後2年間保存しなければならない。

    ×

  • 29

    通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けた事を証する書類をその作成の日後3年間保存しなければならないが、当該通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存する必要はない。

    ×

  • 30

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    通関業者は、他人のに自己の名義の印章を使用させ、その自己の名義で通関業務を行わせてはならない。

  • 2

    通関業者は、通関業の許可証を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

    ×

  • 3

    通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示する必要はなく、依頼者の要請があった場合に提示すれば足りる。

    ×

  • 4

    通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額は掲示することを要しない。

    ×

  • 5

    (認定)通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者(管理者)及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

    ×

  • 6

    通関業者は、他人の依頼により通関業務をするときは、あらかじめ、その依頼をした者に当該通関業務の料金の額を通知し、当該依頼をした者の同意を得なければならない。

    ×

  • 7

    通関士又は通関業務の従業者は、これらの者がこれらの者でなくなった後も(退職後であっても)、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

  • 8

    通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、法人である通関業者の役員はこの限りではない。

    ×

  • 9

    法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士又はその他の通関業務の従業者のいずれの者であっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。

    ×

  • 10

    通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

  • 11

    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届出を行ったときは、この限りではない。

    ×

  • 12

    法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合であっても、その通関士の名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

  • 13

    法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合には、その通関士の名義を他人に通関業務のために使用させることができる。

    ×

  • 14

    通関士試験に合格した者は、通関業者の通関業務に従事していない場合であっても通関士という名称を使用することができる。

    ×

  • 15

    通関業務を行う営業所の責任者及びその従業員は、あらかじめ通関業務に関する研修を受けなければ、その通関業務に従事することができない。

    ×

  • 16

    通関業者は、通関業の許可を受けていない者に通関業務を委託する場合には、あらかじめその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 17

    通関業務を行う営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。

    ×

  • 18

    認定通関業者でない通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関して税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによって行うことはできない。

    ×

  • 19

    通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。

    ×

  • 20

    通関業者は、通関業務に関する帳簿を設け、営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。

  • 21

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸出申告書の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。

    ×

  • 22

    通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。

    ×

  • 23

    通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。

  • 24

    通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

  • 25

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その申告に係る輸入の許可の日後3年間保存しなければならない。

    ×

  • 26

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した不服申立書(再調査請求書又は審査請求書)の写しを保存しなければならないこととされており、当該保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができる。

  • 27

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、その作成の日後(提出の日後)3年間(5年間)保存しなければならない。

    ×

  • 28

    通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後2年間保存しなければならない。

    ×

  • 29

    通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けた事を証する書類をその作成の日後3年間保存しなければならないが、当該通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存する必要はない。

    ×

  • 30

    通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。