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■関税法⑥

■関税法⑥
39問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。

    ×

  • 2

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。

    ×

  • 3

    申告納税方式が適用される貨物であっても、課税価格の合計額が1万円以下である場合には、輸入申告をする必要はない。

    ×

  • 4

    本邦の船舶により公海又は外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要しない。

  • 5

    日本籍を有する船舶であって、本邦と外国との間を往来するものに積まれている外国貨物である専用品を当該船舶においてその本来の用途に従って消費する場合には、その消費の時までに当該船舶の船長が輸入申告しなければならない。

    ×

  • 6

    関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。

    ×

  • 7

    収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを国内に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 8

    保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。

    ×

  • 9

    税関長の承認を受けて外国貿易機に積み込まれている内国貨物である機用品であって、当該外国貿易機において機用品として使用されないこととなったものを本邦に引き取ろうとする場合には、輸入申告を要しない。

  • 10

    保税蔵置場にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、当該者の名をもって当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 11

    税関長により収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを本邦に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告を行わなければならない。

    ×

  • 12

    一の仕入書に係る外国貨物については、分割して輸入申告を行うことはできない。

    ×

  • 13

    輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとする。

    ×

  • 14

    関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。

    ×

  • 15

    関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 16

    輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質した場合には、税関長は、当該貨物の変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができる。

  • 17

    輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望にかかわらず、関税定率法第3条の3の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされている。

    ×

  • 18

    課税価格の合計額が20万円以下の貨物(携帯品及び別送品を除く。)を輸入しようとする者は、その者の選択により、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができる。

  • 19

    保税蔵置場に置くこと(蔵入)につき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けた外国貨物であっても、当該貨物の輸入申告の際に、必要な場合には税関の必要な検査が行われる。

  • 20

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物について、輸入申告前に当該検査が行われた場合は、当該貨物に対する税関の検査は行われない。

    ×

  • 21

    税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。

    ×

  • 22

    輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合は、輸出の許可を受けなければならない。

  • 23

    貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。

    ×

  • 24

    税関長は、輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、輸出申告を口頭で行わせることができる。

  • 25

    輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、当該貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について、税関長に輸出申告をし、必要な検査を得て、その許可を受けなければならない。

  • 26

    輸入の許可を受けた貨物であって、当該許可を受けるために入れた保税地域に引き続き置かれている貨物を、無償で外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 27

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 28

    価格が20万円以下の貨物については、税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができる。

    ×

  • 29

    無償で輸出される貨物の価格については、税関長に提出する輸出申告書に記載することを要しない。

    ×

  • 30

    航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。

  • 31

    無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦における工場渡し価格に相当する価格である。

    ×

  • 32

    航空機によって輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における船側渡し価格に準ずる条件による価格である。

    ×

  • 33

    船舶によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。

    ×

  • 34

    輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の平均値による。

    ×

  • 35

    輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。

    ×

  • 36

    輸出申告書に記載すべきこととされている事項について、税関長において貨物の種類又は価格を勘案し、記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。

  • 37

    輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。

    ×

  • 38

    輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。

    ×

  • 39

    外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、外国貿易船に貨物を積み込む前に、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に届け出なければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。

    ×

  • 2

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。

    ×

  • 3

    申告納税方式が適用される貨物であっても、課税価格の合計額が1万円以下である場合には、輸入申告をする必要はない。

    ×

  • 4

    本邦の船舶により公海又は外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要しない。

  • 5

    日本籍を有する船舶であって、本邦と外国との間を往来するものに積まれている外国貨物である専用品を当該船舶においてその本来の用途に従って消費する場合には、その消費の時までに当該船舶の船長が輸入申告しなければならない。

    ×

  • 6

    関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。

    ×

  • 7

    収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを国内に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 8

    保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。

    ×

  • 9

    税関長の承認を受けて外国貿易機に積み込まれている内国貨物である機用品であって、当該外国貿易機において機用品として使用されないこととなったものを本邦に引き取ろうとする場合には、輸入申告を要しない。

  • 10

    保税蔵置場にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、当該者の名をもって当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 11

    税関長により収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを本邦に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告を行わなければならない。

    ×

  • 12

    一の仕入書に係る外国貨物については、分割して輸入申告を行うことはできない。

    ×

  • 13

    輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとする。

    ×

  • 14

    関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。

    ×

  • 15

    関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 16

    輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質した場合には、税関長は、当該貨物の変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができる。

  • 17

    輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望にかかわらず、関税定率法第3条の3の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされている。

    ×

  • 18

    課税価格の合計額が20万円以下の貨物(携帯品及び別送品を除く。)を輸入しようとする者は、その者の選択により、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができる。

  • 19

    保税蔵置場に置くこと(蔵入)につき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けた外国貨物であっても、当該貨物の輸入申告の際に、必要な場合には税関の必要な検査が行われる。

  • 20

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物について、輸入申告前に当該検査が行われた場合は、当該貨物に対する税関の検査は行われない。

    ×

  • 21

    税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。

    ×

  • 22

    輸入の許可を受けた貨物について、保税地域から引き取ることなく外国に向けて送り出す場合は、輸出の許可を受けなければならない。

  • 23

    貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告することなく輸出することができる。

    ×

  • 24

    税関長は、輸出されようとする貨物が乗組員又は旅客の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、輸出申告を口頭で行わせることができる。

  • 25

    輸入の許可を受けた貨物を保税地域から引き取ることなく再び輸出しようとする場合であっても、当該貨物を輸出しようとする者は、当該貨物について、税関長に輸出申告をし、必要な検査を得て、その許可を受けなければならない。

  • 26

    輸入の許可を受けた貨物であって、当該許可を受けるために入れた保税地域に引き続き置かれている貨物を、無償で外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

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  • 27

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

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  • 28

    価格が20万円以下の貨物については、税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができる。

    ×

  • 29

    無償で輸出される貨物の価格については、税関長に提出する輸出申告書に記載することを要しない。

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  • 30

    航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。

  • 31

    無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦における工場渡し価格に相当する価格である。

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  • 32

    航空機によって輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における船側渡し価格に準ずる条件による価格である。

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  • 33

    船舶によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。

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  • 34

    輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の平均値による。

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  • 35

    輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。

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  • 36

    輸出申告書に記載すべきこととされている事項について、税関長において貨物の種類又は価格を勘案し、記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。

  • 37

    輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合は、当該輸出の許可の取消し後に、改めて輸出申告を行わなければならない。

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  • 38

    輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。

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  • 39

    外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、外国貿易船に貨物を積み込む前に、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に届け出なければならない。

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