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☆通関業法①

☆通関業法①
33問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    他人の依頼により、その者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積み込みの承認の申告は、関連業務である。

    ×

  • 2

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第75条の規定に基づく本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は通関業務に含まれる。

  • 3

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は関連業務である。

    ×

  • 4

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、通関業務である。

  • 5

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれる。

  • 6

    他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は通関業に含まれる。

  • 7

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮陸揚の届け出は、通関業務である。

    ×

  • 8

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第62条の3第1項の外国貨物を保税展示場に入れる事の申告は、通関業務である。

  • 9

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことは出来ない。

    ×

  • 10

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。

    ×

  • 11

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続きは、関連業務に含まれる。

    ×

  • 12

    関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は、関連業務である。

    ×

  • 13

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

  • 14

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の申請は、通関業務に含まれる。

    ×

  • 15

    他人の依頼によりその者を代理して行う総合保税地域に外国貨物を置く事の承認の申請及び保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請は、いずれも通関業務に含まれる。

  • 16

    他人の依頼によってその者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。

    ×

  • 17

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第32条の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は通関業務に含まれる。

    ×

  • 18

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは関連業務に含まれない。

    ×

  • 19

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に関し、当該輸入申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入届出手続(家畜伝染病予防法の規定に基づく動物の輸入に関する届出手続)は、関連業務に含まれる。

  • 20

    関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ては、関連業務である。

    ×

  • 21

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。

  • 22

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。

  • 23

    通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合にもこれに該当する。

  • 24

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 25

    財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 26

    財務大臣は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 27

    財務大臣は業務改善命令をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 28

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該処分が戒告である時はこれを要しない。

    ×

  • 29

    財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 30

    財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 31

    財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 32

    財務大臣は、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 33

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであるときは、これを要しない。

    ×

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  • 1

    他人の依頼により、その者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積み込みの承認の申告は、関連業務である。

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  • 2

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第75条の規定に基づく本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は通関業務に含まれる。

  • 3

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は関連業務である。

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  • 4

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、通関業務である。

  • 5

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、通関業務に含まれる。

  • 6

    他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は通関業に含まれる。

  • 7

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮陸揚の届け出は、通関業務である。

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  • 8

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第62条の3第1項の外国貨物を保税展示場に入れる事の申告は、通関業務である。

  • 9

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことは出来ない。

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  • 10

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。

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  • 11

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続きは、関連業務に含まれる。

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  • 12

    関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は、関連業務である。

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  • 13

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

  • 14

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の申請は、通関業務に含まれる。

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  • 15

    他人の依頼によりその者を代理して行う総合保税地域に外国貨物を置く事の承認の申請及び保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請は、いずれも通関業務に含まれる。

  • 16

    他人の依頼によってその者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。

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  • 17

    他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第32条の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は通関業務に含まれる。

    ×

  • 18

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは関連業務に含まれない。

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  • 19

    他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に関し、当該輸入申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入届出手続(家畜伝染病予防法の規定に基づく動物の輸入に関する届出手続)は、関連業務に含まれる。

  • 20

    関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ては、関連業務である。

    ×

  • 21

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。

  • 22

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。

  • 23

    通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合にもこれに該当する。

  • 24

    財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 25

    財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 26

    財務大臣は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

  • 27

    財務大臣は業務改善命令をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 28

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該処分が戒告である時はこれを要しない。

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  • 29

    財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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  • 30

    財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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  • 31

    財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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  • 32

    財務大臣は、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 33

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであるときは、これを要しない。

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