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■関税法⑨

■関税法⑨
30問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    税関長は、収容した原産地を偽った表示がされている外国貨物を随意契約により売却する場合には、当該随意契約による買請人に、その表示を消させ、又は訂正させなければならない。

    ×

  • 2

    税関長は、収容した貨物であって原産地について偽った表示がされているものを公売に付す場合においては、当該公売による当該貨物の買受人に当該表示を消させなければならない。

    ×

  • 3

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に当該表示を消し、若しくは訂正をし、又は当該貨物を積み戻さないときは、税関長は、これを留置する。

  • 4

    税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り返還することとされている。

  • 5

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、当該外国貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。

    ×

  • 6

    輸入しようとする貨物の容器に原産地を偽った表示がされている場合であっても、貨物自体に真正な原産地について表示がされているときは、税関長は、当該貨物について輸入の許可をすることができる。

    ×

  • 7

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、その表示を消し、又は訂正しようとする者は、税関長に承認に申請をし、その承認の際に税関長が指定した場所でその表示を消し、又は訂正しなければならない。

    ×

  • 8

    税関長は、原産地について偽った表示がされている輸入申告がされた外国貨物について、当該表示が消された場合であっても、当該貨物に原産地について真正な表示がされなければ輸入を許可しない。

    ×

  • 9

    税関長は、輸入申告がされた貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、その旨を当該輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 10

    原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができない。

    ×

  • 11

    特例申告貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、特例申告に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 12

    輸入申告の後輸入許可前の貨物について過少申告加算税が課されることが判明している場合には、当該貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該過少申告加算税の額を含めた関税額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。

    ×

  • 13

    輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた外国貨物は、関税法第5条(適用法令)の適用については内国貨物とみなされる。

    ×

  • 14

    輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認の申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部について行うことはできない。

    ×

  • 15

    関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して検査を必要とする外国貨物について、当該検査を受けるために、輸入の許可前に当該外国貨物を引き取ろうとする場合は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 16

    原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物について、関税額に相当する担保を提供したときは、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けることができる。

    ×

  • 17

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、関税の率が有税とされている貨物に限り受けることができる。

    ×

  • 18

    外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

  • 19

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物であって、当該承認を受けている旨が税関に証明されていないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

  • 20

    特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告に係る貨物を輸入申告後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該貨物に係る関税額に相当する担保を提供する必要はない。

    ×

  • 21

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認の申請は、当該貨物の輸入申告前に行わなければならない。

    ×

  • 22

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、当該外国貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。

    ×

  • 23

    税関側の事情で輸入の許可が遅延することにより輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合には、担保の提供が免除される。

    ×

  • 24

    日本郵便株式会社から税関の検査のために提示された価格が20万円以下の輸出される郵便物であって、税関長が日本郵便株式会社に対し「検査が終了した旨」又は「検査の必要がない旨」を通知したものについては、関税法の適用については、輸出の許可をされた貨物とみなされる。

  • 25

    輸入申告が不要とされている郵便物のうち、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知した旨を通知したものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。

    ×

  • 26

    保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場の許可の期間満了後も当該保税展示場にあるため関税が徴収されたものを国内に引き取る場合には、当該貨物について関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

  • 27

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。

    ×

  • 28

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、関税法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

  • 29

    輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接に偽った表示がされているときは、税関長は、その旨を当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

    ×

  • 30

    輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合であって、税関長がその旨を日本郵便株式会社に通知したときは、日本郵便株式会社は自ら当該表示を消したうえ、当該郵便物を名宛人に交付することができる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    税関長は、収容した原産地を偽った表示がされている外国貨物を随意契約により売却する場合には、当該随意契約による買請人に、その表示を消させ、又は訂正させなければならない。

    ×

  • 2

    税関長は、収容した貨物であって原産地について偽った表示がされているものを公売に付す場合においては、当該公売による当該貨物の買受人に当該表示を消させなければならない。

    ×

  • 3

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に当該表示を消し、若しくは訂正をし、又は当該貨物を積み戻さないときは、税関長は、これを留置する。

  • 4

    税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り返還することとされている。

  • 5

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、当該外国貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。

    ×

  • 6

    輸入しようとする貨物の容器に原産地を偽った表示がされている場合であっても、貨物自体に真正な原産地について表示がされているときは、税関長は、当該貨物について輸入の許可をすることができる。

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  • 7

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、その表示を消し、又は訂正しようとする者は、税関長に承認に申請をし、その承認の際に税関長が指定した場所でその表示を消し、又は訂正しなければならない。

    ×

  • 8

    税関長は、原産地について偽った表示がされている輸入申告がされた外国貨物について、当該表示が消された場合であっても、当該貨物に原産地について真正な表示がされなければ輸入を許可しない。

    ×

  • 9

    税関長は、輸入申告がされた貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、その旨を当該輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 10

    原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができない。

    ×

  • 11

    特例申告貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、特例申告に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 12

    輸入申告の後輸入許可前の貨物について過少申告加算税が課されることが判明している場合には、当該貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該過少申告加算税の額を含めた関税額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。

    ×

  • 13

    輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた外国貨物は、関税法第5条(適用法令)の適用については内国貨物とみなされる。

    ×

  • 14

    輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認の申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部について行うことはできない。

    ×

  • 15

    関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して検査を必要とする外国貨物について、当該検査を受けるために、輸入の許可前に当該外国貨物を引き取ろうとする場合は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 16

    原産地について誤認を生じさせる表示が付されている外国貨物について、関税額に相当する担保を提供したときは、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けることができる。

    ×

  • 17

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、関税の率が有税とされている貨物に限り受けることができる。

    ×

  • 18

    外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

  • 19

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物であって、当該承認を受けている旨が税関に証明されていないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

  • 20

    特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告に係る貨物を輸入申告後輸入の許可前に引き取ろうとする場合には、当該貨物に係る関税額に相当する担保を提供する必要はない。

    ×

  • 21

    輸入の許可前における貨物の引き取りの承認の申請は、当該貨物の輸入申告前に行わなければならない。

    ×

  • 22

    原産地を偽った表示がされている外国貨物について、輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、当該外国貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。

    ×

  • 23

    税関側の事情で輸入の許可が遅延することにより輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けようとする場合には、担保の提供が免除される。

    ×

  • 24

    日本郵便株式会社から税関の検査のために提示された価格が20万円以下の輸出される郵便物であって、税関長が日本郵便株式会社に対し「検査が終了した旨」又は「検査の必要がない旨」を通知したものについては、関税法の適用については、輸出の許可をされた貨物とみなされる。

  • 25

    輸入申告が不要とされている郵便物のうち、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知した旨を通知したものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。

    ×

  • 26

    保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場の許可の期間満了後も当該保税展示場にあるため関税が徴収されたものを国内に引き取る場合には、当該貨物について関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

  • 27

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。

    ×

  • 28

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、関税法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

  • 29

    輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接に偽った表示がされているときは、税関長は、その旨を当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

    ×

  • 30

    輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合であって、税関長がその旨を日本郵便株式会社に通知したときは、日本郵便株式会社は自ら当該表示を消したうえ、当該郵便物を名宛人に交付することができる。

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