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✦関税定率法③

✦関税定率法③
23問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 2

    本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 3

    輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物であって総価額100万円以下のものを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 4

    輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる鉄砲に該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が外国貿易船が自己の用に供する船用品に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 5

    輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる鉄砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 6

    一時的に出国する者が、現に使用中の鉄砲を携帯して輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を要しない。

    ×

  • 7

    外国貿易船が自己の用に供する船用品として貨物を輸出しようとする場合には、当該貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の許可を要しない。

    ×

  • 8

    輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 9

    原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 10

    輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 11

    貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第2中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。

    ×

  • 12

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的利用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 13

    輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を輸出する場合において、その貨物の総価額が30万円以下のものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 14

    輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 15

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 16

    物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入された貨物であって、当該ATAカルネにより輸出されるものにあっては、当該貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を要しない。

    ×

  • 17

    経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該許可を受けないで輸出した者に対し、期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。

  • 18

    財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 19

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

  • 20

    経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

    ×

  • 21

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

    ×

  • 22

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。

  • 23

    税関長は、輸出貿易管理令別表第2条第1項(輸出の承認)の規定による輸出の承認の有効期間を延長することができる。

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    問題一覧

  • 1

    仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 2

    本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 3

    輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物であって総価額100万円以下のものを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 4

    輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる鉄砲に該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が外国貿易船が自己の用に供する船用品に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 5

    輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる鉄砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 6

    一時的に出国する者が、現に使用中の鉄砲を携帯して輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を要しない。

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  • 7

    外国貿易船が自己の用に供する船用品として貨物を輸出しようとする場合には、当該貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の許可を要しない。

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  • 8

    輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 9

    原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

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  • 10

    輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

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  • 11

    貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第2中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。

    ×

  • 12

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的利用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

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  • 13

    輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を輸出する場合において、その貨物の総価額が30万円以下のものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 14

    輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

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  • 15

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

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  • 16

    物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入された貨物であって、当該ATAカルネにより輸出されるものにあっては、当該貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を要しない。

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  • 17

    経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該許可を受けないで輸出した者に対し、期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。

  • 18

    財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 19

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

  • 20

    経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

    ×

  • 21

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

    ×

  • 22

    経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。

  • 23

    税関長は、輸出貿易管理令別表第2条第1項(輸出の承認)の規定による輸出の承認の有効期間を延長することができる。