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★関税法⑨
  • 中村静絵

  • 問題数 21 • 8/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    外国から本邦に到着し、保税地域にある外国貨物を本邦に引き取る場合であっても、その引き取りが見本として一時持ち出す場合に該当するときは、税関長の許可を受けることを要しない。

    ×

  • 2

    保税地域にある外国貨物を積み戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引き取りが認められる。

  • 3

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

  • 4

    輸入しようとする外国貨物で保税地域にあるものを、輸入者が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。

  • 5

    輸出の許可を受けた貨物の全部について、外国に向けて送り出すことが取り止めになり、当該貨物の全部を本邦に引き取る場合は、関税法に基づく輸入の手続きを要する。

  • 6

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、その水産物について、関税法に基づく輸入の手続きを要しない。

  • 7

    本邦の政府機関が公用に供するため輸入する貨物であって、経済産業大臣が定めるものについては、輸入申告書の提出に代え、適宜の書面により輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 8

    保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合は、輸入(納税)申告をしなければならない。

    ×

  • 9

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとする場合は、輸入の許可を受けなければならない。

    ×

  • 10

    経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入(納税)申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

  • 11

    輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。

  • 12

    輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物が本邦に到着した日における外国為替相場によるものとされている。

    ×

  • 13

    輸入貨物の品質保持を目的としてコンテナーに入れて輸入される温度記録計であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該輸入貨物の包装材料に当たるものとして、輸入(納税)申告書の一の欄に輸入貨物と一体に記載することにより、輸入申告を行うことが認められている。

    ×

  • 14

    関税率表の適用上の所属区分および統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって、消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。

    ×

  • 15

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

    ×

  • 16

    課税標準となる価格の合計が30万円以下の輸入貨物については、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、簡易税率を適用して輸入(納税)申告をすることができる。

    ×

  • 17

    輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了した時であっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。

  • 18

    予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織 (NACCS) を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織( NACCS) を使用して行わなければならない。

    ×

  • 19

    予備申告を行った場合において、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告にかかる税関の審査が終了した時は、関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要しない。

    ×

  • 20

    貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。

    ×

  • 21

    貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出た時は、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。

    ×