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★関税法⑮

★関税法⑮
46問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。

  • 2

    輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知を受けた当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。

    ×

  • 3

    関税の確定または徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 4

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 5

    関税法の規定による税関職員の処分は、同法第89条第1項(再調査の請求)及び第91条(審議会等への諮問)の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

  • 6

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して一年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 7

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をした時は、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 8

    関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

    ×

  • 9

    財務大臣は、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。

  • 10

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は当該審査請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 11

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 12

    輸入しようとする貨物が商標権や特許権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 13

    関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。

    ×

  • 14

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消の訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

  • 15

    税関長の行った関税の確定または徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がない時は、提起することができる。

  • 16

    関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消の訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 17

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 18

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 19

    貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 20

    貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く)を業として輸出するものは、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者または売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

  • 21

    貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間である。

    ×

  • 22

    本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告にかかる税関長にその旨を届け出なければならないこととされている。

    ×

  • 23

    本邦に住所及び居所を有しない個人が貨物を輸入しようとする場合には、税関事務管理人を定め、その定めた旨を税関長に届け出た上で、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て輸入の許可を受けなければならない。

  • 24

    税関長は税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは当該届出に係る事務を執行するものとされている。

  • 25

    税関官署の開庁時間以外の時間において、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

  • 26

    税関官署の開庁時間以外の時間における関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る事務の執行について、恒常的にその求めの届出を行おうとする者は、書面によることなく口頭により当該求めの届出を税関長に行うことができる。

    ×

  • 27

    関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪にかかる貨物について、その事情を知って当該貨物を有償または無償で取得したものは、関税法に基づき罰せられることがある。

  • 28

    関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪にかかる貨物について、情を知ってこれを運搬した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

  • 29

    "輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入したものは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされているが、当該犯罪にかかる貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは罰金は当該価格の5倍以下とすることとされている。

  • 30

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようとしたが、当該偽った書類を提出したことを当該貨物の輸入の許可前に税関職員に発見された場合は、関税法に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 31

    原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

    ×

  • 32

    偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、その実行に着手してこれを遂げない場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはある。

  • 33

    輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げないものについては、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 34

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に際し、通関業者が偽った申告をし、貨物を輸入することとなった場合には、当該偽った申告をした通関業者は関税法の規定に基づき罰せられることがある。

  • 35

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告を行った通関業者が、当該輸入申告にかかる関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をしなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 36

    通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れた場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることがあるが、当該行為により関税を免れようと実行に着手してこれを遂げない場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 37

    関税法第32条(見本の一時持ち出し)に規定する税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出したものについては、その一時持ち出しを行った後に当該外国貨物を保税地域に戻した場合であっても、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 38

    関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積み込み等)に規定する税関長の承認を受けないで外国貨物である機用品を本邦と外国との間を往来する航空機に積み込んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 39

    輸入された貨物について、その輸入者が関税法第105条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員からの当該貨物についての書類の提示の要求に対し、正当な理由なく当該書類を提示しなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 40

    保税蔵置場において貨物を管理するものであって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、もしくは偽り、又は当該帳簿を隠した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 41

    重大な過失により関税法第32条の規定に違反して税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出したものは、関税法に基づき罰せられることはない。

    ×

  • 42

    法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法に基づき罰せられることがある他、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 43

    法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 44

    関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪行為の用に供した船舶については、当該船舶がその犯人以外の者の所有に係り、かつ、その所有する者が、その犯罪が行われた後、その情を知らないで当該船舶を取得したと認められるときは、没収されることはない。

  • 45

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪にかかる貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。

    ×

  • 46

    関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪にかかる貨物については没収されることがあるが、その犯罪行為の用に供した船舶又は航空機については没収されることはない。

    ×

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  • 1

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。

  • 2

    輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知を受けた当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。

    ×

  • 3

    関税の確定または徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 4

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

  • 5

    関税法の規定による税関職員の処分は、同法第89条第1項(再調査の請求)及び第91条(審議会等への諮問)の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

  • 6

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して一年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 7

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をした時は、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 8

    関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

    ×

  • 9

    財務大臣は、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。

  • 10

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は当該審査請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 11

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 12

    輸入しようとする貨物が商標権や特許権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

  • 13

    関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。

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  • 14

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消の訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

  • 15

    税関長の行った関税の確定または徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がない時は、提起することができる。

  • 16

    関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消の訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

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  • 17

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

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  • 18

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 19

    貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物について当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 20

    貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く)を業として輸出するものは、輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物に係る製造者または売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

  • 21

    貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間である。

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  • 22

    本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告にかかる税関長にその旨を届け出なければならないこととされている。

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  • 23

    本邦に住所及び居所を有しない個人が貨物を輸入しようとする場合には、税関事務管理人を定め、その定めた旨を税関長に届け出た上で、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て輸入の許可を受けなければならない。

  • 24

    税関長は税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは当該届出に係る事務を執行するものとされている。

  • 25

    税関官署の開庁時間以外の時間において、輸入の許可前における貨物の引き取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

  • 26

    税関官署の開庁時間以外の時間における関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る事務の執行について、恒常的にその求めの届出を行おうとする者は、書面によることなく口頭により当該求めの届出を税関長に行うことができる。

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  • 27

    関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪にかかる貨物について、その事情を知って当該貨物を有償または無償で取得したものは、関税法に基づき罰せられることがある。

  • 28

    関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪にかかる貨物について、情を知ってこれを運搬した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

  • 29

    "輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入したものは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされているが、当該犯罪にかかる貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは罰金は当該価格の5倍以下とすることとされている。

  • 30

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようとしたが、当該偽った書類を提出したことを当該貨物の輸入の許可前に税関職員に発見された場合は、関税法に基づき罰せられることはない。

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  • 31

    原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

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  • 32

    偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、その実行に着手してこれを遂げない場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはある。

  • 33

    輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げないものについては、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

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  • 34

    関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に際し、通関業者が偽った申告をし、貨物を輸入することとなった場合には、当該偽った申告をした通関業者は関税法の規定に基づき罰せられることがある。

  • 35

    他人の依頼によってその依頼をした者を代理して輸入申告を行った通関業者が、当該輸入申告にかかる関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をしなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

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  • 36

    通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れた場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることがあるが、当該行為により関税を免れようと実行に着手してこれを遂げない場合における当該行為をした通関業者については関税法に基づき罰せられることはない。

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  • 37

    関税法第32条(見本の一時持ち出し)に規定する税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出したものについては、その一時持ち出しを行った後に当該外国貨物を保税地域に戻した場合であっても、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 38

    関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積み込み等)に規定する税関長の承認を受けないで外国貨物である機用品を本邦と外国との間を往来する航空機に積み込んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。

  • 39

    輸入された貨物について、その輸入者が関税法第105条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員からの当該貨物についての書類の提示の要求に対し、正当な理由なく当該書類を提示しなかった場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることはない。

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  • 40

    保税蔵置場において貨物を管理するものであって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、もしくは偽り、又は当該帳簿を隠した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 41

    重大な過失により関税法第32条の規定に違反して税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出したものは、関税法に基づき罰せられることはない。

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  • 42

    法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をした場合には、当該従業者が関税法に基づき罰せられることがある他、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 43

    法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 44

    関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪行為の用に供した船舶については、当該船舶がその犯人以外の者の所有に係り、かつ、その所有する者が、その犯罪が行われた後、その情を知らないで当該船舶を取得したと認められるときは、没収されることはない。

  • 45

    関税法第110条(関税を免れる等の罪)の犯罪にかかる貨物は、当該貨物がいかなるものでも同法第118条第1項の規定により没収されることがある。

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  • 46

    関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪にかかる貨物については没収されることがあるが、その犯罪行為の用に供した船舶又は航空機については没収されることはない。

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