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■関税法③

■関税法③
38問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    特例申告貨物を除き、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

  • 2

    事前照会に係る貨物の内容及び回答の内容については、その内容が行政期間の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、その回答書の交付又は送達のあった日の翌日から起算して180日を経過した日後に公開することとされている。

    ×

  • 3

    事前照会を行う者の利害関係者が、照会に係る貨物について、関税定率表適用上の所属区分に係る不服申立て中であっても、輸入を継続する予定がある場合には、照会を行うことができる。

    ×

  • 4

    事前照会は、原則として、インターネットによる電子メールを利用して行うことはできない。

    ×

  • 5

    事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。

    ×

  • 6

    インターネットによる事前教示の照会は、輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされている。

  • 7

    電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 8

    文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申出により非公開とすることが可能であり、その非公開期間に制限はない。

    ×

  • 9

    文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の摘要の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 10

    インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替える手続きについては、電子メール本文に、必要事項を記入し送信することにより行う。

    ×

  • 11

    見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。

    ×

  • 12

    関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができない。

    ×

  • 13

    関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じている貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることができない。

  • 14

    インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる。

  • 15

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税以外の関税を金銭により納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。

  • 16

    特例輸入者は、税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査を受けることができる。

    ×

  • 17

    特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 18

    特例輸入者が特例申告を行う場合には、当該特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に、輸入予定地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 19

    特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。

  • 20

    特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。

  • 21

    特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、関税法第7条第1項(申告)の関税の納付に関する申告を行うことができる。

  • 22

    特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

    ×

  • 23

    特例輸入者は、特例申告に係る貨物について、輸入の許可ごとに特例申告書を作成し、税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 24

    特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する年の末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 25

    特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例輸入者の住所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 26

    特例申告書は、特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出しなければならないが、税関長の承認を受けることにより当該提出の期限を延長することができる。

    ×

  • 27

    特例輸入者又は特例委託輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該許可をした税関長に提出することができる。

  • 28

    特例委託輸入者は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要な額に相当する額の担保をあらかじめ税関長に提供しなければ特例申告を行うことはできない。

    ×

  • 29

    特例輸入者は税関長が関税の保全のために必要があると認めるときであっても、関税につき担保の提供を命じられることはない。

    ×

  • 30

    特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。

  • 31

    特例輸入者が特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合には、当該貨物の品名、数量等を記載した帳簿を備え付ける必要がない。

    ×

  • 32

    税関長は、関税法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者が特例輸入者の承認を受けようとする場合には、その承認をしないことができる。

  • 33

    特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の規定による届出を口頭により行うことができる。

    ×

  • 34

    税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。

    ×

  • 35

    税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納した場合には、その承認を取り消すことができる。

  • 36

    関税法第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。

  • 37

    特例輸入者の地位を承継するためには、当該承継についてあらかじめ税関長に届け出る必要がある。

    ×

  • 38

    特例申告貨物について特恵税率の適用を受けようとする場合には、原則として特恵原産地証明書の提出を要しない。

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  • 1

    特例申告貨物を除き、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

  • 2

    事前照会に係る貨物の内容及び回答の内容については、その内容が行政期間の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、その回答書の交付又は送達のあった日の翌日から起算して180日を経過した日後に公開することとされている。

    ×

  • 3

    事前照会を行う者の利害関係者が、照会に係る貨物について、関税定率表適用上の所属区分に係る不服申立て中であっても、輸入を継続する予定がある場合には、照会を行うことができる。

    ×

  • 4

    事前照会は、原則として、インターネットによる電子メールを利用して行うことはできない。

    ×

  • 5

    事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。

    ×

  • 6

    インターネットによる事前教示の照会は、輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされている。

  • 7

    電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 8

    文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申出により非公開とすることが可能であり、その非公開期間に制限はない。

    ×

  • 9

    文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の摘要の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。

    ×

  • 10

    インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替える手続きについては、電子メール本文に、必要事項を記入し送信することにより行う。

    ×

  • 11

    見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。

    ×

  • 12

    関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができない。

    ×

  • 13

    関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じている貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることができない。

  • 14

    インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる。

  • 15

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税以外の関税を金銭により納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。

  • 16

    特例輸入者は、税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査を受けることができる。

    ×

  • 17

    特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 18

    特例輸入者が特例申告を行う場合には、当該特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に、輸入予定地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 19

    特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう)を使用して行う輸入申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。

  • 20

    特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。

  • 21

    特例委託輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、関税法第7条第1項(申告)の関税の納付に関する申告を行うことができる。

  • 22

    特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

    ×

  • 23

    特例輸入者は、特例申告に係る貨物について、輸入の許可ごとに特例申告書を作成し、税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 24

    特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する年の末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 25

    特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例輸入者の住所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 26

    特例申告書は、特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出しなければならないが、税関長の承認を受けることにより当該提出の期限を延長することができる。

    ×

  • 27

    特例輸入者又は特例委託輸入者であって、その特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においても、関税法第7条の16第2項の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該許可をした税関長に提出することができる。

  • 28

    特例委託輸入者は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要な額に相当する額の担保をあらかじめ税関長に提供しなければ特例申告を行うことはできない。

    ×

  • 29

    特例輸入者は税関長が関税の保全のために必要があると認めるときであっても、関税につき担保の提供を命じられることはない。

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  • 30

    特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。

  • 31

    特例輸入者が特例申告貨物以外の貨物を輸入した場合には、当該貨物の品名、数量等を記載した帳簿を備え付ける必要がない。

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  • 32

    税関長は、関税法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者が特例輸入者の承認を受けようとする場合には、その承認をしないことができる。

  • 33

    特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の規定による届出を口頭により行うことができる。

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  • 34

    税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。

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  • 35

    税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納した場合には、その承認を取り消すことができる。

  • 36

    関税法第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。

  • 37

    特例輸入者の地位を承継するためには、当該承継についてあらかじめ税関長に届け出る必要がある。

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  • 38

    特例申告貨物について特恵税率の適用を受けようとする場合には、原則として特恵原産地証明書の提出を要しない。