問題一覧
1
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続きは要しない。
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2
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続を要する。
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3
本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払い手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る)であって、その重量が1 kg を超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。
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4
船舶により無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
〇
5
無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。
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6
船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。
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7
輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合には、市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にした本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。
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8
輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては、その記載を省略することができる。
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9
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
〇
10
税関長が輸出貨物の現品検査を要すると認めた場合であっても、通関業者が輸出申告の前に当該輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されているときは、当該輸出貨物に係る現品検査は省略することとされている。
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11
輸出貨物の現品検査のための蔵置場所から税関検査場までの当該輸出貨物の運搬に当たっては、税関から交付された検査指定票を添付した申請書を税関長に提出して保税運送の承認を受けなければならないこととされている。
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12
税関長は、原産地について表示がなされていない貨物について、輸出を許可しないこととされている。
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13
輸出貨物(本船扱い又はふ中扱いの承認を受けようとする貨物を除く。)が複数の保税地域に分散して置かれている場合であって、・当該輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の税関の管轄区域であり、かつ、同一都道府県に所在していること。・当該輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている等、一の輸出申告により通関する必要があると認められること。のすべての条件に該当し、かつ、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めて差し支えないこととされている。
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14
輸出の許可を受けた貨物(関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物を除く)の全部について、外国貿易船に積み込む前にその輸出が取りやめになり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入の承認を必要とせず、かつ、その引取りに係る輸入申告書への添付を省略することができる。
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15
輸出の許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物による取替えが必要となった場合には、輸出者は、書面による事前の手続きを要することなく、同種貨物に取り替えて輸出する旨を当該輸出許可を行った税関に口頭で報告することにより、当該同種貨物を輸出することができる。
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16
輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情によらない積込港の変更であるときを除き、当該輸出の許可の取消しを受け、その変更の内容により輸出申告をし、その許可を受けなければならない。
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17
輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可前に限り認めることとされている。
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18
輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。
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19
輸出申告の撤回については、その申告に係る輸出の許可後であっても行うことができる。
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20
輸出の許可を受けた貨物の全部について、その輸出を取り止める場合であって、当該貨物の全部を国内に引き取るときは、輸入(納税)申告書を税関長に提出する必要があるが、当該貨物の全部が船積前であれば輸入貿易管理令の規定による輸入承認を必要としない。
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21
輸出申告は、当該申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
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22
輸出申告は、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者が行うものを除き、その申告に係る貨物を保税地域又は税関長が指定した場所に入れた後にするものとされている。
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23
税関長は、貨物を輸出しようとする者から当該貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告することの承認の申請があった場合には、関税法第67条の検査を要しないと認めるときに限り、当該承認を行うこととされている。
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24
ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物がはしけに積載が完了した後に行うものとされている。
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25
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続きを要することなく特定輸出申告を行うことができる。
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