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✦関税定率法①

✦関税定率法①
25問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により当該貨物の変質または損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。

    ×

  • 2

    輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けた時は、関税定率法第10条第2項(変質損傷等の場合の減税または戻し税等)の規定による関税の払い戻しを受けることができる。

    ×

  • 3

    価格を課税標準とする関税にかかる輸入貨物に限り、関税定率法第10条第1項(紛失損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 4

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。

  • 5

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

    ×

  • 6

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合には、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

  • 7

    飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 8

    関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

  • 9

    関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

    ×

  • 10

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(引越荷物の無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 11

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 12

    課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ×

  • 13

    本邦に来遊する外国の元首もしくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう)又はこれらの者の随員に属する物品で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 14

    本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

    ×

  • 15

    本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質および形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

    ×

  • 16

    本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 17

    関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 18

    博覧会への参加者が当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該記念品以外の用途に供されない物については、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 19

    学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものについては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ×

  • 20

    本邦に住所を移転するため本邦に入国するものがその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 21

    本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。

  • 22

    国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 23

    輸出時における貨物の性質および形状が輸入時における当該貨物の性質および形状と変わらないことが確実なものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 24

    関税定率法第17条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書にその加工をした者が作成した加工証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

  • 25

    関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払い戻しの額には、その関税の払い戻しに係る貨物について納付した延滞税の額が含まれる。

    ×

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  • 1

    保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により当該貨物の変質または損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。

    ×

  • 2

    輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物について、その引き取り直後の輸送途上において、災害その他やむを得ない理由により当該貨物が損傷した場合には、当該貨物を速やかに当該保税地域に戻し、当該損傷の内容について税関長の確認を受けた時は、関税定率法第10条第2項(変質損傷等の場合の減税または戻し税等)の規定による関税の払い戻しを受けることができる。

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  • 3

    価格を課税標準とする関税にかかる輸入貨物に限り、関税定率法第10条第1項(紛失損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

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  • 4

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。

  • 5

    修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

    ×

  • 6

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合には、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

  • 7

    飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するためのとうもろこし(原料品)で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 8

    関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により製造用原料品に係る関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

  • 9

    関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

    ×

  • 10

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(引越荷物の無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 11

    本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 12

    課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ×

  • 13

    本邦に来遊する外国の元首もしくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう)又はこれらの者の随員に属する物品で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により、その関税の免除を受けることができる。

  • 14

    本邦に来遊する外国の元首の配偶者に属する物品については、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

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  • 15

    本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質および形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

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  • 16

    本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。

  • 17

    関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。

    ×

  • 18

    博覧会への参加者が当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該記念品以外の用途に供されない物については、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 19

    学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものについては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

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  • 20

    本邦に住所を移転するため本邦に入国するものがその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 21

    本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。

  • 22

    国際的な運動競技会において使用される物品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 23

    輸出時における貨物の性質および形状が輸入時における当該貨物の性質および形状と変わらないことが確実なものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 24

    関税定率法第17条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書にその加工をした者が作成した加工証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

  • 25

    関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払い戻しの額には、その関税の払い戻しに係る貨物について納付した延滞税の額が含まれる。

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