問題一覧
1
外国貿易船に船用品として積み込むことの承認を受けた外国貨物で、その承認の際に指定された期間内に当該承認に係る船舶に積み込まれなかったときは、当該承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。
〇
2
輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際に当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者がその通関業務の委託をしたものを明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して納税義務を負う。
〇
3
税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物がある時は、当該保税作業を行う者がその関税を納める義務を負う。
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4
輸入貨物が関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、且つ経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続きを行うことにより、特別特恵税率またはその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。
〇
5
輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、または随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。
〇
6
賦課課税方式が適用される郵便物であって、日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、当該提示がされた時の属する日において適用される法令による。
〇
7
同一品目について関税定率法別表に規定する税率(基本税率)と関税暫定措置法別表第一に規定する税率(暫定税率)とがある場合においては、基本税率は適用されない。
〇
8
総合保税地域におかれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えておくことが承認されたものについては当該承認の時の属する日の法令による。
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9
保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にある外国貨物が、税関長が定めた期間内に搬出されないときは、税関長は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れることの承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
×
10
関税定率法第10条第2項(変質損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払い戻しが、当該払い戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払い戻しを受けた者が納める義務を負う。
〇
11
税関長が保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物であって、その指定された場所にあるもの(輸出の許可を受けたものを除く。)が、税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、その保税地域以外の場所に置くことの許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
〇
12
税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときにおけるその関税を納める義務は、その届出をした者が負う。
〇
13
保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
×
14
税関長からの検査が終了した旨の通知にかかる郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、または滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。
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15
許可の期間の満了により保税展示場の許可が失効した場合において、当該許可の失効の際、当該保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求め、当該期間内に当該処置がされない時におけるその関税を納める義務は、当該外国貨物を管理するものが負う。
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16
保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものに対し関税を課する場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。
〇
17
保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。
〇
18
総合保税地域にある外国貨物が亡失し、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物にかかる関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失したときに当該総合保税地域において当該外国貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理をしていた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。
〇
19
指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が亡失し、又は滅却されたときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。
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20
関税は、関税法または関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除き、貨物を輸入するものが納税義務を負う。
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21
税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合または予め税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負う。
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22
総合保税地域の許可を受けた法人が、当該総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外のものであるときは、当該貨物を管理していた者が、当該法人に代わり納税義務を負う。
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23
特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。
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24
本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。
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25
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。
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26
保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、税関長が期間及び場所を指定し、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときにおけるその関税を納める義務は、当該保税工場の許可を受けた者が負う。
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27
収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、当該収容の時の属する日において適用される法令による。
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28
輸入の許可前における貨物の引き取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることが出来なかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
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29
機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積み込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。
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30
保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。
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31
保税展示場にある外国貨物(輸出の許可を受けたものを除く。)が亡失したときは、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
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