問題一覧
1
関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質および形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払い戻しを受けることができる。
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2
関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質および形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域にいれ、返送のために輸出する場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払い戻しを受けることができる。
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3
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質および形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払い戻しを受けることができる。
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4
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質および形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域にいれ、返送のため輸出する場合には、その関税の払い戻しを受けることができる。
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5
関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質および形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払い戻しを受けることができる。
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6
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に変えて廃棄する場合であっても、その関税が払い戻しされることはない。
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7
関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質および形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しをされることはない。
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8
国際的な運動競技会でしようするために関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品について、当該運動競技会後に地方公共団体が経営する学校へ寄贈し当該学校において教育のために使用される場合であって、同法第20条の3第1項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する税関長の確認をうけたときは、その免除された関税は徴収されない。
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9
税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
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10
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)に規定する関税の免除の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。
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11
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることが出来る物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。
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12
関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品であっても、同法第8条の規定の適用を受けることができる。
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13
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けた時は、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。
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14
特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
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15
加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。
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16
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
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17
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申込書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
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18
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合において、その原材料の輸出者がその輸出の際の輸出申告書に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付した時であっても、当該軽減を受けようとする製品の輸入の申告は、当該輸出者の名をもってしなければならない。
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19
特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
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20
関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする貨物の原材料である生地を輸出しようとする者は、その輸出の際に、必ず生地見本を提出しなければならない。
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21
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)に規定する関税の免除の適用を受けて輸入され、再輸出した貨物を原料又は材料の一部として使用した製品については、関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることはできない。
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22
関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
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23
特恵関税の適用を受けようとする物品の輸入申告の際に原産地証明書を税関長に提出する必要がない場合は、税関長が物品の種類若しくは形状によりその原産地が明らかであると認めた物品又は課税価格の総額が20万円以下の物品である場合に限られる。
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24
関税暫定措置法第8条の2第1項の規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品が特例申告貨物(特恵受益国等を原産地とする物品であることを確認するために当該特恵関税に係る原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)であるときは、当該原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
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25
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
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26
本邦から輸出された物品のみを原材料として、一の特恵受益国において生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、当該物品に係る原産地証明書のみを税関に提出すればよい。
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27
関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
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28
関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明書に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではない。
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29
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについては、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送されるものであるか否かにかかわらず、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
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30
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において、当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所で当該非原産国の税関の監督の下に行われる運送上の理由による積替えのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
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31
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送される物品で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品以外の取扱いがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることはできない。
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32
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送されるものについては、その課税価格の総額が20万円以下である場合又は特例申告貨物である場合に限り、同条に規定する特恵関税の便益の適用を受けることができる。
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