保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について改装しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届出なければならない。〇
保税地域以外の場所に置く事の税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物につき、内容の点検をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
保税地域以外の指定された場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税地域に置く事が困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けなければならない。×
指定保税地域において、輸出しようとする貨物につき見本の展示を行おうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。×
指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。×
財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。〇
指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れる事を停止させることができる。〇
外国から本邦の開港に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を引き続き当該外国貿易船により他の開港に運送しようとするときは、その運送につき税関長の承認を受けることを要しない。〇
本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、税関長に申告してその承認を受けなければならない。×
税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、運送しようとする貨物に係る課税価格に相当する担保を提供させることができる。×
外国貨物である難破貨物をそのある場所から保税地域まで運送する場合には、あらかじめ税関長に届出なければならない。×
外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送しようとする者は、税関長の承認を受けてその貨物を外国貨物のままその運送をすることができる。〇
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により運送中に亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、その運送の承認を受けた者が関税を納める義務を負うほか、当該運送人は、その運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負う。×
外国貨物である郵便物を外国貨物のまま運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。×
内国貨物を外国貿易船(外国貿易機)に積んで本邦内の場所相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。×
保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。〇
保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合においては、その許可をしないことができる。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であるが、当該承認を複数回受けている場合は、最初に承認された日から2年である。〇
保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。〇
保税蔵置場の許可を受けた者が、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止したときは、休止後直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。〇
保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。×
保税蔵置場にある外国貨物であって、輸出の許可を受けた貨物以外のものが亡失したときは、当該貨物を輸入しようとしていた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該外国貨物の亡失が災害その他やむを得ない事情によるときを除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。〇
保税蔵置場において、外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。〇
保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したことにより当該許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。〇
保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。×
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が倉庫業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合には、その許可を取り消すことができる。×
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後90日以内に、その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に承認の申請をすることができる。×
保税蔵置場の許可を受けた者に合併があったときは、当該保税蔵置場の業務を承継しない旨を税関長に届け出た場合を除き、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継する。×
保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。×
保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について改装しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届出なければならない。〇
保税地域以外の場所に置く事の税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物につき、内容の点検をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
保税地域以外の指定された場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税地域に置く事が困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して許可した外国貨物について、当該外国貨物を管理する者は、当該外国貨物についての帳簿を設けなければならない。×
指定保税地域において、輸出しようとする貨物につき見本の展示を行おうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。×
指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。×
財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。〇
指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れる事を停止させることができる。〇
外国から本邦の開港に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を引き続き当該外国貿易船により他の開港に運送しようとするときは、その運送につき税関長の承認を受けることを要しない。〇
本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、仮に陸揚げした後、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合には、税関長に申告してその承認を受けなければならない。×
税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、運送しようとする貨物に係る課税価格に相当する担保を提供させることができる。×
外国貨物である難破貨物をそのある場所から保税地域まで運送する場合には、あらかじめ税関長に届出なければならない。×
外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送しようとする者は、税関長の承認を受けてその貨物を外国貨物のままその運送をすることができる。〇
保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により運送中に亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、その運送の承認を受けた者が関税を納める義務を負うほか、当該運送人は、その運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負う。×
外国貨物である郵便物を外国貨物のまま運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。×
内国貨物を外国貿易船(外国貿易機)に積んで本邦内の場所相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けることを要しない。×
保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。〇
保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることはできないが、10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合においては、その許可をしないことができる。〇
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であるが、当該承認を複数回受けている場合は、最初に承認された日から2年である。〇
保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。〇
保税蔵置場の許可を受けた者が、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止したときは、休止後直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。〇
保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。×
保税蔵置場にある外国貨物であって、輸出の許可を受けた貨物以外のものが亡失したときは、当該貨物を輸入しようとしていた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該外国貨物の亡失が災害その他やむを得ない事情によるときを除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。×
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。〇
保税蔵置場において、外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。×
保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。〇
保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したことにより当該許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。〇
保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。×
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が倉庫業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合には、その許可を取り消すことができる。×
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後90日以内に、その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に承認の申請をすることができる。×
保税蔵置場の許可を受けた者に合併があったときは、当該保税蔵置場の業務を承継しない旨を税関長に届け出た場合を除き、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継する。×
保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。×