通関手続を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう)を使用して行うことができる能力を有している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることはできない。〇
認定通関業者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を変更しようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
税関長は、認定通関業者が関税法の規定に従って輸出に関する業務を行わなかったことにより、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、輸出に関する業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。〇
税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、当該保税蔵置場にある外国貨物について直ちに収容し、当該許可が失効した旨の広告とともに収容した旨について合わせて公告しなければならない。×
税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。×
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。〇
収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。〇
関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。〇
税関長は、本邦に輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないが、当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。×
認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取り消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる。〇
関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。×
関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第69条の2第3項の規定に基づく輸出されようとする貨物が児童ポルノに該当すると認められる旨の通知は含まれない。×
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について再調査の請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。〇
審査請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、再調査の請求についての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。×
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分についての再調査の請求をした場合における当該処分についての審査請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。〇
関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。〇
税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。×
関税法第69条の11第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は関税等不服審査会に諮問することを要しない。×
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。〇
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。×
本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該貨物の輸入申告を処理させるための税関事務管理人を選任し、その選任について税関長の承認を受けなければならない。×
本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届け出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならない。×
輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。〇
税関職員は、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引き取り)の承認を受けて引き取られた貨物又は当該貨物についての帳簿書類については検査をすることはできない。×
商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。×
火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。×
仕入書を改ざんして不正に関税を免れようとする得意先の輸入担当者から依頼を受けた通関業者が当該仕入書の改ざんに気づきながらも、やむを得ず依頼通りに税関に申告した場合であっても、当該通関業者は通関業務を代行したことのみをもって関税法違反に問われることはない。×
輸入された貨物について、当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者が、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁しなかったとしても、答弁するか否かは任意であるので、当該通関業者が関税法に基づき罰せられることはない。×
輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。〇
外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以下の懲役に処される場合がある。〇
関税法第62条の3第1項の規定による申告をせずに保税展示場に外国貨物を展示した場合は、1年以下の懲役に処される場合がある。〇
関税法第69条の21第1項(専門委員)に規定する専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合は、国家公務員法第100条第1項(秘密を守る義務)の規定に違反した罪で罰せられるが、関税法で罰せられることはない。×
重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある。×
法人の代表者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該法人に対して罰金刑は科されるが、行為者である代表者は罰せられることはない。×
関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をした者が法人の代表者であるときは、行為者である代表者が罰せられるほか、当該法人に対して罰金刑が科されることがあるが、当該違反行為をした者が法人でない社団の代表者であるときは、当該社団に対して罰金刑が科されることはない。×
税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときは、関税法第118条第1項の規定により当該金の地金は没収される。×
通関手続を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう)を使用して行うことができる能力を有している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることはできない。〇
認定通関業者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を変更しようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。×
税関長は、認定通関業者が関税法の規定に従って輸出に関する業務を行わなかったことにより、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、輸出に関する業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。〇
税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる。〇
税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、当該保税蔵置場にある外国貨物について直ちに収容し、当該許可が失効した旨の広告とともに収容した旨について合わせて公告しなければならない。×
税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。×
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。〇
収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。〇
関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。〇
税関長は、本邦に輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないが、当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。×
認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取り消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる。〇
関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。×
関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第69条の2第3項の規定に基づく輸出されようとする貨物が児童ポルノに該当すると認められる旨の通知は含まれない。×
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について再調査の請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。〇
審査請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、再調査の請求についての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内とされている。×
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分についての再調査の請求をした場合における当該処分についての審査請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。〇
関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。〇
税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。×
関税法第69条の11第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は関税等不服審査会に諮問することを要しない。×
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。〇
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。×
本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該貨物の輸入申告を処理させるための税関事務管理人を選任し、その選任について税関長の承認を受けなければならない。×
本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届け出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならない。×
輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。〇
税関職員は、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引き取り)の承認を受けて引き取られた貨物又は当該貨物についての帳簿書類については検査をすることはできない。×
商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。×
火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。×
仕入書を改ざんして不正に関税を免れようとする得意先の輸入担当者から依頼を受けた通関業者が当該仕入書の改ざんに気づきながらも、やむを得ず依頼通りに税関に申告した場合であっても、当該通関業者は通関業務を代行したことのみをもって関税法違反に問われることはない。×
輸入された貨物について、当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者が、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁しなかったとしても、答弁するか否かは任意であるので、当該通関業者が関税法に基づき罰せられることはない。×
輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。〇
外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以下の懲役に処される場合がある。〇
関税法第62条の3第1項の規定による申告をせずに保税展示場に外国貨物を展示した場合は、1年以下の懲役に処される場合がある。〇
関税法第69条の21第1項(専門委員)に規定する専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合は、国家公務員法第100条第1項(秘密を守る義務)の規定に違反した罪で罰せられるが、関税法で罰せられることはない。×
重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある。×
法人の代表者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該法人に対して罰金刑は科されるが、行為者である代表者は罰せられることはない。×
関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をした者が法人の代表者であるときは、行為者である代表者が罰せられるほか、当該法人に対して罰金刑が科されることがあるが、当該違反行為をした者が法人でない社団の代表者であるときは、当該社団に対して罰金刑が科されることはない。×
税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときは、関税法第118条第1項の規定により当該金の地金は没収される。×