問題一覧
1
特例輸入者又は特例委託輸入者は、税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査を受けることができる。
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2
輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
〇
3
郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
〇
4
覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
〇
5
麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
〇
6
輸入差止申立てが受理された商標権者(育成者権者)は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続きに係る疑義貨物について、当該商標権者(育成者権者)がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
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7
輸入差止申し立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続きが執られている間に、税関長の承認を受けて見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとされている。
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8
税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
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9
輸入差し止め申し立てが受理された意匠権者は、その申立てに係る貨物について意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きが執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続きにかかる疑義貨物について、当該意匠権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができることとされており、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
〇
10
税関長は、輸入されようとする貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る著作権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続きを執る旨並びに当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについて、これらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
〇
11
税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
〇
12
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続きを執らなくてはならない。
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13
税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料し、認定手続きを執る場合において、当該貨物を輸入しようとする者に対してのみ、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
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14
税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。
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15
税関長は、認定手続きを経た後でなければ、貨幣の偽造品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずる事ができない。
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16
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続きを執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
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17
税関長は、認定手続きを経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。
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18
税関長は、爆発物又は火薬類に該当する貨物で輸入されようとする物を没収して廃棄することができない。
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19
税関長は、児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
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20
税関長は、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で、輸入されようとする物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
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21
税関長は、風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。
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22
商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。
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23
特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について申立先税関長又は他の税関長が認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。
〇
24
仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。
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25
特定輸出申告にかかる貨物を輸出しようとする場合であっても、関税法第70条に規定する他法令確認を要することがある。
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26
仮に陸揚げされた外国貨物を当該外国貨物に係る船荷証券における陸揚港に向けて送り出そうとするときは、当該外国貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合を除き、関税法第75条に規定する積み戻しの許可を受けることを要しない。
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27
仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。
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28
関税法第70条第1項においては、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、この規定は準用されない。
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29
総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第70条に規定する他法令確認を要することはない。
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30
関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告(仮に陸揚げされた貨物に係るものを除く)の際、当該許可を受けている旨を税関に証明する必要はない。
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31
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条の検査または輸入申告にかかる税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないこととされており、当該確認を受けられない貨物について、税関長は輸入を許可しないこととされている。
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32
保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認の申請書の提出の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
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33
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされている。
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34
課税価格の総額が20万円以下の貨物を輸入しようとする場合には、関税法第70条に規定する他法令確認を要することはない。
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35
輸入される郵便物であっても関税法第70条に規定する他法令確認を要することがある。
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36
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについては、関税法第70条に規定する他法令確認を要することはない。
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37
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査または条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告にかかる税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
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