問題一覧
1
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は輸入に該当する。
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2
保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に、通関業者が当該貨物の関税定率法別表の適用上の所属区分を確認する為、当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとはみなされない。
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3
保税工場において関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合には、その使用する者がその使用の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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4
旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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5
保税展示場で開催される博覧会において展示される外国貨物である酒類を、当該博覧会の観覧者が試飲する場合には、当該観覧者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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6
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。
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7
内国貨物を外国に向けて送り出すことは、「輸出」に該当する。
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8
船舶を輸出する場合において、外国における引き渡しのため、回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発する時が輸出の具体的な時期となる。
〇
9
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続を要する。
〇
10
燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。
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11
「付帯税」とは、関税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
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12
「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
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13
関税法第63条第1項保税運送の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。
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14
保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とする者に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物につき、当該保税展示場に入れることが承認された時における現況による。
〇
15
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。
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16
外国貨物である関税定率法別表第2208.30号に掲げるウイスキー(アルコール分が50%以上のものであって2 L 以上の容器入りにしたもの)が、外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれている場合において、その承認の時から輸入申告の時までに当該ウイスキーの数量が自然欠減により減少した時であっても当該ウイスキーの輸入(納税)申告は当該承認の時の数量により行うものとされている。
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17
外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦で消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は当該外国貨物の消費の時の現況による。
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18
保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒(アルコール分が60%で100L の容器に入ったもの)については当該保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。
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19
総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売または消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。
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20
総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であって、亡失したものについては当該総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。
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21
輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。
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