問題一覧
1
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織( NACCS) を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。
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2
半導体集積回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。
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3
税関長は、特許権を侵害する物品で輸出されようとする貨物を没収することはできるが、これを廃棄することはできない。
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4
税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続きが終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
〇
5
輸出差止申立てをしようとする特許権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、その申立てが効力を有する期間として希望する期間を記載した申立書に、自己の特許権の侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
〇
6
コンテナーに詰められた貨物に係る保税地域等に搬入される前の検査は、当該貨物の輸出者から申し出があった場合で、当該貨物が当該検査を実施することに支障がないものであり、積付状況説明書等により当該貨物の内容が明らかであり、かつ、当該検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実である場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で行うことができるものとされている。
〇
7
税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執らなければならない。
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8
税関長は、関税法第69条の2第2項の規定により、拳銃(他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く)で輸出されようとするものを没収して、廃棄することができる。
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9
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、認定手続きを執ることなく、当該貨物を没収して廃棄することができる。
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10
税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
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11
税関長は、輸入申告があった場合において、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。
〇
12
税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
〇
13
輸出申告がされた貨物に係る関税法第67条に規定する検査は、当該貨物を輸出しようとする者の希望する場所において行うものとされており、税関長が当該希望する場所以外の場所において当該検査をしようとするときは、その旨を当該輸出しようとする者に通知することとされている。
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14
著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
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15
税関長は、商標権者から、自己の商標権を侵害すると認める貨物の輸出差止申立てがあったときは、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めなければならない。
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16
特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
〇
17
税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、経済産業大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができることとされている。
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18
意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
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19
税関長は、輸入申告があった場合においてその許可の判断のために必要があるときは、当該輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、又は製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を提出させることが出来る。
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20
税関長は、著作権者から輸出差止申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有するものであって、その申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、当該専門委員に対し、当該著作権者からその申立ての手続に際し提出された著作権の侵害の事実を疎明するために必要な証拠が、当該事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
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21
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合に、当該特許権に係る輸出差止申立てが行われているときは、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きをとらなければならない。
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22
関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。
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23
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続きをとることができる。
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24
経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。
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25
税関長は輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
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26
意匠権者が、自己の意匠権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は3年以内に限ることとされている。
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27
税関長は、輸出されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、その著作権に係る輸出差し止め申し立てが行われていないときは、当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執ることを要しない。
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28
税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、当該認定手続きに係る貨物が当該貨物に係る特許権者の特許権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができる。
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29
商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きが執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについて特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
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30
税関職員は、関税法第67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申し出があったときは、税関職員が押印した開装検査表(税関が開装検査した旨を表示したもの)を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させることとされている。
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31
著作権(商標権者)が自己の著作権(商標権)を侵害すると認める貨物について、輸出差し止め申し立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は4年以内に限ることとされている。
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32
税関長は、輸出してはならない貨物に係る認定手続きを執った場合において、当該認定手続が執られた貨物が商標権を侵害する物品に該当する又は該当しないと認定した旨の通知をする前に、当該貨物が輸出されないこととなったときには、当該貨物に係る商標権者に対し、当該貨物が輸出されないこととなった旨を通知するものとされている。
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33
著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
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34
税関長は、商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
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35
再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができる。
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