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☆通関業法⑤

☆通関業法⑤
24問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続きについては、当該分割した法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。

    ×

  • 2

    通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の当該通関業の許可に基づく地位を承継するが、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継をした旨の届出を行わなければ、通関業の許可は消滅する。

    ×

  • 3

    通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継するべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

  • 4

    通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、通関業を譲り受けた者は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

  • 5

    財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が通関業法第6条(欠格事由)に規定する欠格事由のいずれかに該当するときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないこととされている。

  • 6

    財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継にかかる通関業の許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。

  • 7

    通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すこととされている。

    ×

  • 8

    財務大臣が通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、財務大臣はこれを取り消し、変更することはできず、引き続き、当該承継後の許可に当該条件が付されることとなる。

    ×

  • 9

    通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

  • 10

    通関業者が通関業を譲り渡す場合において、当該通関業を譲り渡そうとする法人の役員が継続して譲り受ける法人の役員となるときは、あらかじめ財務大臣に届け出ることにより、当該通関業を譲り受ける法人が当該通関業を譲り渡す法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

    ×

  • 11

    通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続きは要しない。

  • 12

    通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 13

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 14

    通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 15

    通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 16

    通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続きを行うこととされている。

  • 17

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名および通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 18

    通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定にかかる条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 19

    法人である通関業者の議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主に変更がある場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 20

    複数の営業所で通関業務を行う通関業者が、一の営業所を廃止する場合であっても、他の営業所で通関業を引き続き営むときは、財務大臣に対する変更の届出は要しない。

    ×

  • 21

    通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 22

    通関業者である法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 23

    通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 24

    通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

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    問題一覧

  • 1

    通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続きについては、当該分割した法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。

    ×

  • 2

    通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の当該通関業の許可に基づく地位を承継するが、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継をした旨の届出を行わなければ、通関業の許可は消滅する。

    ×

  • 3

    通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継するべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

  • 4

    通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、通関業を譲り受けた者は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

  • 5

    財務大臣は、通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が通関業法第6条(欠格事由)に規定する欠格事由のいずれかに該当するときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないこととされている。

  • 6

    財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継にかかる通関業の許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。

  • 7

    通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すこととされている。

    ×

  • 8

    財務大臣が通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、財務大臣はこれを取り消し、変更することはできず、引き続き、当該承継後の許可に当該条件が付されることとなる。

    ×

  • 9

    通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

  • 10

    通関業者が通関業を譲り渡す場合において、当該通関業を譲り渡そうとする法人の役員が継続して譲り受ける法人の役員となるときは、あらかじめ財務大臣に届け出ることにより、当該通関業を譲り受ける法人が当該通関業を譲り渡す法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

    ×

  • 11

    通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続きは要しない。

  • 12

    通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 13

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 14

    通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 15

    通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 16

    通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続きを行うこととされている。

  • 17

    通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名および通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 18

    通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定にかかる条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 19

    法人である通関業者の議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主に変更がある場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 20

    複数の営業所で通関業務を行う通関業者が、一の営業所を廃止する場合であっても、他の営業所で通関業を引き続き営むときは、財務大臣に対する変更の届出は要しない。

    ×

  • 21

    通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 22

    通関業者である法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 23

    通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 24

    通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。