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★関税法⑥

★関税法⑥
27問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    関税を納付しようとする者は、その関税の額が1000円未満であるときは、印紙によりその関税を納付することができる。

    ×

  • 2

    関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととされており、この「金銭」には、ドルその他の外国の通貨を含むこととされている。

    ×

  • 3

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 4

    関税法第9条の6第1項に規定する納付受託者が、関税を納付しようとする者から納付の委託を受けた関税を納付期日までに完納しないときは、税関長は、その関税を当該納付受託者から徴収することとされているが、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、その残余の額について当該関税にかかる納税者から徴収することができる。

  • 5

    "関税を納付しようとする者は、その納付すべき税額が1000万円未満の場合であって、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによって決済することができる金額以下であるときは、当該クレジットカードの決済に係る業務を行う会社に対し、その納付を委託することができる。"

  • 6

    申告納税方式が適用される貨物に係る関税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であって、納付書に基づき納付しようとするときは、納付受託者に納付を委託することができる。

  • 7

    関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。

  • 8

    国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする

  • 9

    関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、自己の所有する土地又は建物を当該担保として提供することができる。

  • 10

    関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。

  • 11

    関税法第9条の2第1項の規定により、関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する額の担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について同法第2条の3の規定により更に延長を受けようとするためには、同条の規定により追加の担保を提供する必要はない。

  • 12

    関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出することとされており、当該書面は当該保証人(法人である場合にあっては、当該保証人の代表者)の記名押印があるものでなければならない。

  • 13

    関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。

  • 14

    関税法または関税定率法その他関税に関する法律の規定により、関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証が提供された場合であっても、当該保証人は、国税徴収法第10章(罰則)の規定の適用について、納税者とはみなされない。

    ×

  • 15

    税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について他の税関長に徴収の引き継ぎをすることができる。

  • 16

    税関長は、必要があると認めるときであっても、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができない。

    ×

  • 17

    特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付するまでの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。

  • 18

    延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。

    ×

  • 19

    課税価格につき、納税申告の時に知ることが出来なかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。

    ×

  • 20

    "延滞税の額が5000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

    ×

  • 21

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。

  • 22

    "延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

  • 23

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

    ×

  • 24

    納税義務者が法廷納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。

    ×

  • 25

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

    ×

  • 26

    延滞税額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。

  • 27

    未納に係る関税額に対し延滞税を課される場合において、やむを得ない理由により税額に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

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  • 1

    関税を納付しようとする者は、その関税の額が1000円未満であるときは、印紙によりその関税を納付することができる。

    ×

  • 2

    関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととされており、この「金銭」には、ドルその他の外国の通貨を含むこととされている。

    ×

  • 3

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 4

    関税法第9条の6第1項に規定する納付受託者が、関税を納付しようとする者から納付の委託を受けた関税を納付期日までに完納しないときは、税関長は、その関税を当該納付受託者から徴収することとされているが、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、その残余の額について当該関税にかかる納税者から徴収することができる。

  • 5

    "関税を納付しようとする者は、その納付すべき税額が1000万円未満の場合であって、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによって決済することができる金額以下であるときは、当該クレジットカードの決済に係る業務を行う会社に対し、その納付を委託することができる。"

  • 6

    申告納税方式が適用される貨物に係る関税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であって、納付書に基づき納付しようとするときは、納付受託者に納付を委託することができる。

  • 7

    関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。

  • 8

    国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする

  • 9

    関税法の規定により関税の担保を提供しようとする者は、自己の所有する土地又は建物を当該担保として提供することができる。

  • 10

    関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。

  • 11

    関税法第9条の2第1項の規定により、関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する額の担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について同法第2条の3の規定により更に延長を受けようとするためには、同条の規定により追加の担保を提供する必要はない。

  • 12

    関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出することとされており、当該書面は当該保証人(法人である場合にあっては、当該保証人の代表者)の記名押印があるものでなければならない。

  • 13

    関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。

  • 14

    関税法または関税定率法その他関税に関する法律の規定により、関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証が提供された場合であっても、当該保証人は、国税徴収法第10章(罰則)の規定の適用について、納税者とはみなされない。

    ×

  • 15

    税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について他の税関長に徴収の引き継ぎをすることができる。

  • 16

    税関長は、必要があると認めるときであっても、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができない。

    ×

  • 17

    特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付するまでの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。

  • 18

    延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。

    ×

  • 19

    課税価格につき、納税申告の時に知ることが出来なかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。

    ×

  • 20

    "延滞税の額が5000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

    ×

  • 21

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害等による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。

  • 22

    "延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

  • 23

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

    ×

  • 24

    納税義務者が法廷納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。

    ×

  • 25

    納税義務者が法廷納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

    ×

  • 26

    延滞税額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない。

  • 27

    未納に係る関税額に対し延滞税を課される場合において、やむを得ない理由により税額に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日までの日数に対応する部分の金額が免除される。