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■関税法①

■関税法①
37問 • 2年前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    船用品として外国貿易船に積み込むことの承認を受けた外国貨物が、指定された期間内に当該承認に掛かる船舶に積み込まれなかったときは、当該船舶の船長が当該貨物に掛かる関税を納める義務を負う。

    ×

  • 2

    特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して5日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。

    ×

  • 3

    日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

    ×

  • 4

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が、当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者がその通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 5

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときは、当該貨物の通関業務を取り扱った通関業者がその輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負う。

    ×

  • 6

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。

  • 7

    特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。

    ×

  • 8

    本邦の開港に入港中の外国貿易船に積まれている輸入しようとする貨物であって、輸入される前に当該外国貿易船の船上で消費されるものに対し関税を課する場合には、当該消費する者がその関税を納める義務を負う。

  • 9

    保税作業をするため総合保税地域以外の場所に出すことの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものに対し関税を課する場合には、当該総合保税地域の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。

  • 10

    外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税定率法第2条に規定する「輸入」に該当する。

  • 11

    輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

  • 12

    外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

  • 13

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。

    ×

  • 14

    本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

  • 15

    仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

    ×

  • 16

    本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出す行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

  • 17

    輸出申告を行いその許可がされる前の貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前の貨物は、「外国貨物」に該当する。

    ×

  • 18

    輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条により規定する「外国貨物」に該当する。

  • 19

    外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの及び輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものをいう。

    ×

  • 20

    本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。

  • 21

    本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。

  • 22

    特定輸出者が、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。

  • 23

    本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。

    ×

  • 24

    関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税及び不当廉売関税は、「付帯税」に該当する。

    ×

  • 25

    外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶は、「外国貿易船」に該当する。

  • 26

    関税法において付帯税とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。

  • 27

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認の申請をした時における現況による。

    ×

  • 28

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場において当該保税作業が終了した時における現況による。

    ×

  • 29

    保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該保税展示場の許可の期間が満了したときにおける現況による。

    ×

  • 30

    留置された貨物で、随意契約により売却されたものについては、その売却の時である。

  • 31

    総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売または消費を目的とする者に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、総合保税地域に置くことが承認された時における現況による。

    ×

  • 32

    保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可がされた時における現況による。

    ×

  • 33

    特例輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けた者に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。

    ×

  • 34

    税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするものについて関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が販売された時の現況による。

    ×

  • 35

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時における現況による。

  • 36

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質および数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことまたは保税工場において当該保税作業に使用することが承認された時における現況による。

  • 37

    税関長に収容された外国貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該公売の時における現況による。

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  • 1

    船用品として外国貿易船に積み込むことの承認を受けた外国貨物が、指定された期間内に当該承認に掛かる船舶に積み込まれなかったときは、当該船舶の船長が当該貨物に掛かる関税を納める義務を負う。

    ×

  • 2

    特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して5日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。

    ×

  • 3

    日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

    ×

  • 4

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が、当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者がその通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 5

    輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときは、当該貨物の通関業務を取り扱った通関業者がその輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負う。

    ×

  • 6

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。

  • 7

    特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。

    ×

  • 8

    本邦の開港に入港中の外国貿易船に積まれている輸入しようとする貨物であって、輸入される前に当該外国貿易船の船上で消費されるものに対し関税を課する場合には、当該消費する者がその関税を納める義務を負う。

  • 9

    保税作業をするため総合保税地域以外の場所に出すことの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものに対し関税を課する場合には、当該総合保税地域の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。

  • 10

    外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税定率法第2条に規定する「輸入」に該当する。

  • 11

    輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

  • 12

    外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

  • 13

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。

    ×

  • 14

    本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

  • 15

    仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

    ×

  • 16

    本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出す行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

  • 17

    輸出申告を行いその許可がされる前の貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前の貨物は、「外国貨物」に該当する。

    ×

  • 18

    輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条により規定する「外国貨物」に該当する。

  • 19

    外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの及び輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものをいう。

    ×

  • 20

    本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、「内国貨物」に該当する。

  • 21

    本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。

  • 22

    特定輸出者が、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。

  • 23

    本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。

    ×

  • 24

    関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税及び不当廉売関税は、「付帯税」に該当する。

    ×

  • 25

    外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶は、「外国貿易船」に該当する。

  • 26

    関税法において付帯税とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。

  • 27

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認の申請をした時における現況による。

    ×

  • 28

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場において当該保税作業が終了した時における現況による。

    ×

  • 29

    保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該保税展示場の許可の期間が満了したときにおける現況による。

    ×

  • 30

    留置された貨物で、随意契約により売却されたものについては、その売却の時である。

  • 31

    総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売または消費を目的とする者に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、総合保税地域に置くことが承認された時における現況による。

    ×

  • 32

    保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可がされた時における現況による。

    ×

  • 33

    特例輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けた者に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。

    ×

  • 34

    税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするものについて関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が販売された時の現況による。

    ×

  • 35

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時における現況による。

  • 36

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質および数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことまたは保税工場において当該保税作業に使用することが承認された時における現況による。

  • 37

    税関長に収容された外国貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該公売の時における現況による。