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問題一覧
1
民事再生とは、①法に基づく裁判手続きで、経済的な危機に陥っている債務者について、②の同意のもと③を定め、それを遂行することによって債権者との権利関係を調整し、債務者の事業の再生を図ることを目的とするものです。
民事再生、債権者、再生計画
2
会社更生とは、①法に基づく会社を再建させるための裁判手続きです。対象となるのは「株式会社」のみに限られます。裁判所が選任した②人によって、会社債権者など、利害関係者の多数の同意を得ながら更生計画を策定し、これを遂行することになるでしょう。 民事再生と異なるのは、③しか対象とならないことと、基本的に④が退陣することです。また、担保権についても制限できるというのも民事再生と違います。主に大企業を再建させるために利用されます。
会社更生、更生管財、株式会社、経営陣
3
リスケをすると、銀行による信用格付け(債務者区分)が低下し正常先からランクダウンして①先 または②先に分類されてしまい、新規の融資を受けることが非常に難しくなります。 ただし、リスケ中に経営再建ができて正常の返済に戻り正常先に格付けが変われば、新規の融資を受けられる可能性が出てきます。 銀行では、貸倒れになった時に資金がなくならないように、信用格付けに応じた③金を計上する決まりになっています。 信用格付けが低くなるほど、③金を多く積まなくてはなりません。「信用格付けが低い=貸倒れリスクが高い」ということになるからです。 ③金とは貸倒れを想定し利益から差引くお金です。信用格付けが低下すれば、銀行は③金を積み増ししする必要があり、④が低下します。 リスケをすると銀行の④が減ってしまうのです。当然、そうなると融資担当者の営業成績にもマイナスの影響があります。
要注意、破綻懸念、貸倒引当、利益
4
自力再建がうまく行かない場合としては、1.事業再生を実施するだけの①的余裕がない場合、2.②が過大であり、自力再建による収益力では再建計画を立てることがきない場合、3.③に適任者がいない場合、4.④において従前の経営陣による自力再建を拒絶した場合が考えられます。 事業再生を実施する場合には、通常は半年以上の時間がかかることになるため、この期間に資金ショートが生ずるほど資金不足が甚だしい場合には、即時に⑤を探して資金的支援を得る必要があります。工場などにおいて近い将来に高額の設備投資が必要不可欠であるような場合にも、その資金負担ができず、自力再建では事業継続は困難であり、⑤支援が必要となります。
資金、負債、経営者、債権者、スポンサー、
5
第二会社方式とは、優良事業のみを新会社や別会社に移して再建を図る手法です。不採算部門は①で消滅させます。従業員も新会社に移動するので、雇用の維持に繋がります。また、債務免除によって、債務免除益を②に計上できる点もメリットです。 債務免除益は法人税の課税対象ですが、事業譲渡に伴う③を計上することで、債務免除益を相殺できます。
特別清算、特別利益、譲渡損
6
第三者割当増資・株式譲渡・事業譲渡などのM&A手法も、事業再生スキームの1つとして利用されています。M&A型の事業再生では、買収企業が①となる形で事業再生を目指すのが一般的です。 第三者割当増資・株式譲渡による事業再生の場合、経営権がスポンサーに移るため、再生会社がスポンサーの子会社となって事業再生が行われます。その一方、事業譲渡や会社分割では、②のみがスポンサーとなる会社に引き継がれて、もとの会社と切り離される形で事業再生を目指します。
スポンサー、事業、
7
企業再生方式は、債務者企業の法人格を維持しつつ優良事業部門を中心に再生を図る方法で、債務者企業は法人格を維持しながら、①の子会社として再建していくことになります。法人格を維持しながらの再生のため、この再生方法のみ私的再生手続のなかで行うことが可能です。 企業再生方式は、主として規模の大きい企業の再生に用いられることが多い手法です。その理由としては、 事業再生をしている会社とは無理に取引をしないという会社が多く、取引のボリュームが大きい大企業の再生と異なり、中小企業の再生では法人格を維持しながらの再生を試みると取引停止となる危険性があること 債務免除を受けることに伴って生じる②に対する税金の負担を回避するためには、免除益に見合う③金や資産の評価損などが必要となるが、もともと自己資本が厚くない中小企業では③金が見合うほど存在しないことが多いこと 事業実態を移す方法は、④関係などを承継するためにはすべて承継する手続をとらなくてはならないが、もともと取引関係の多い規模の大きい企業では、④関係等の承継が複雑で困難であることが多いこと
スポンサー企業、債務免除益、繰越欠損、契約
8
計画の相違点としては、実抜計画が①先を対象としていて、経営改善計画が要件を満たせばその他要注意先へランクアップされるのに対して、合実計画は②先を対象としていて、経営改善計画が要件を満たせば、③先へランクアップされる点です。 さらに、計画期間(正常先への復帰期間)は、実抜計画が概ね④年であるのに対して、合実計画が概ね⑤年とされている点が異なります。 その他、⑥計画が売上、費用、利益が厳しめであることを求めている以外、大きな相違点はありません。
要管理、破綻懸念、要管理、3、5、実抜
9
第二会社方式とは、①や②などにより、好調な事業と不採算事業を別会社に分け、好調な事業は存続、不採算事業は③する方法です。一般的に好調な事業が新しい会社に移され、もとの会社に不採算事業や債務などを残して③します。 ①や②はM&Aスキームの1つでもありますが、M&Aを行う場合は債権者の④は必要ありません。これに対して、事業再生スキームとして①や②を行う際は、債権者⑤の観点から債権者の④が必要です。
会社分割、事業譲渡、清算、同意、保護
10
自力再建が困難である場合に、①支援を受けることでより安定した再建を図ることを目的として、第三者の支援を受ける方法です。 第三者からの支援としては、業務提携など資本参加がない形で行う場合もありますが、窮境状況にある会社の再建においては、資本参加を必要とする場合が多く、②を受けて共同経営となる方法のほか、株式譲渡や合併、既存株式の減資後に出資する形にて、経営権を譲り渡す場合も多くみられます。 そのほか、事業の一部を譲り渡す方法として事業譲渡や会社分割の手法がとられることもあります。資金支援を受ける形の場合には、通常、その資金をもって③後の債務に対して一括にて④が行われます。
スポンサー、出資、債務免除、弁済
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