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64問 • 2年前
  • Mika
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    問題一覧

  • 1

    【住環境、福祉用具に関連した制度】 はじめに ( )年( )月にスタートした介護保険制度によって提供されるサービスは、( )サービスと( )サービスに大別されるが、そのなかでも住環境整備は在宅サービスに含まれる。

    2000、4 施設、在宅

  • 2

    【住環境、福祉用具に関連した制度】 はじめに 住環境整備は、( )と( )とによって構成されている。

    住宅改修、福祉用具

  • 3

    第1号被保険者 ( )歳以上のもの

    65

  • 4

    第2号被保険者 ( )歳〜( )歳未満の( )保険に加入しているもの サービスを利用できるのは( )により( )状態や( )状態になったものに限定される

    45〜65 特定疾病 要介護、要支援

  • 5

    【サービス利用料】 ケアプランに基づいて利用したサービス →7〜9割を介護保険負担、( )〜( )割を( )負担(第2号被保険者は 割負担) →利用したサービス提供事業所に支払う

    1〜3、1

  • 6

    【サービス利用料】 介護度に応じて利用上限月額が異なる →「福祉用具貸与」は含まれる →「 」と「 」は含まれない

    購入、住宅改修費支給

  • 7

    【サービス利用料】 居宅介護支援(ケアプラン作成) ( )割、( )負担、( )負担なし

    10、保険、自己

  • 8

    【居宅住宅改修費】 福祉用具 →( )、( )

    貸与、購入費支給

  • 9

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 対象者 →( )・( )に関わらず、必要と認められた場合市町村から支給

    要支援、要介護

  • 10

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 支給額 →支給限度基準額(20万円)9割(18万円)が上限 ※( )払い(後から戻ってくる)

    償還

  • 11

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 一人( )までの支給限度額だが、要介護区分が( )段階以上上昇したとき、( )したときは、再度20万円の支給限度額が設定される

    生涯20万円、3、転居

  • 12

    要支援( )と要介護( )は、いずれも第2段階となる。

    2、1

  • 13

    第6段階の要介護状態区分

    要介護5

  • 14

    第5段階の要介護状態区分

    要介護4

  • 15

    第4段階の要介護状態区分

    要介護3

  • 16

    第3段階の要介護状態区分

    要介護2

  • 17

    第2段階の要介護状態区分

    要支援2または要介護1

  • 18

    第1段階の要介護状態区分

    要支援1

  • 19

    過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から( )段階以上上がった場合は、制度が変わってくる。

    3

  • 20

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要支援1 →現在の要介護度

    要介護

  • 21

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要支援2または要介護1 →現在の要介護度

    要介護

  • 22

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要介護2 →現在の要介護度

    要介護

  • 23

    住宅改修の種類 6つ ・手すりの( ) ・開き戸が( ) ・滑りにくい木材( ) ・段差や( ) ・和式から洋式への( ) ・その他これらの( )

    ・手すりの取り付け ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去 ・滑りにくい木材・移動しやすい床材への変更 ・段差や傾斜の解消 ・和式から洋式への便器への取り替え(洋式便器の向きを変える改修も含む) ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

  • 24

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ①住宅改修について( )等に相談

    ケアマネージャー

  • 25

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ②申請書類または書類の一部提出・確認 利用者 ・支給( )書 ・住宅改修が必要な( ) ・工事費( )書(複数事業所からの見積もり提出を促進) 保険者 住宅改修前の( )の写真

    申請、理由、見積 日付入り

  • 26

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ③施工→完成 ④住宅改修費の支給申請・決定 利用者 ・住宅改修に要した( )書 ・工事費( )書 ・住宅改修完成後の状態を確認できる( )の写真 ・住宅の所有者の( )書 (所有者が当該利用者出ない場合)

    領収、内訳、日付入り、承諾

  • 27

    【手続きをするのは(書類を書くのは)誰?】 基本的には( )が書く 介護支援専門員または( )、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有するものなど、居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修について、十分な( )性があると認められる者 ※理由書作成費給付は1件につき2,000円だったが、平成15年4月から( )費にまとめるとなった。

    介護支援専門員(ケアマネージャー) 作業療法士、専門 ケアプラン作成

  • 28

    【介護保険で福祉用具のレンタル・購入ができる】 福祉用具(介護予防福祉用具) ・原則( ) ・毎月レンタルサービス料の( )割または( )割を支払う

    貸与、1、3

  • 29

    【介護保険で福祉用具のレンタル・購入ができる】 特定疾病福祉用具(介護予防福祉用具) ・原則( ) ・購入後、市町村(保険者)から費用の( )〜( )割が支給される →( )払い ・支給限度額は市町村条例で決められる ほとんどは年間( )万円 ( )割〜( )割が自己負担

    購入、7、9、償還 10、1、3

  • 30

    自動排泄処理装置 介護度( )以上に給付 ※貸与・交換部分は( )費支給

    4、購入

  • 31

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ①( )福祉用具 貸与or購入 ←どちらでしょう

    介助用電動車いす、貸与

  • 32

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ②( ) 特定福祉用具 貸与or購入 ←どちらでしょう ただし設置に要する費用は( )負担

    小洗ポータブルトイレ、購入 自己

  • 33

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ③便器の( )・( )の変更 住宅改修

    位置、向き

  • 34

    【住宅改修時のポイント】 《1.住宅改修に取り組む際の基本姿勢》 ①改修の( )を明確にする ②今後の( )を明確にする ③将来(予後)を見越した( ) ④( )との組み合わせで必要な改修のみ行う ⑤最終決定は( )が行う

    ①目的 ②介護目標 ③改修 ④福祉用具 ⑤家族

  • 35

    【住宅改修時のポイント】 《1.住宅改修に取り組む際の基本姿勢》 なぜ予後を考慮するのか? ・介護保険対象者では( )から可能 ・介護度が( )段階以上すると、もう一度住宅改修費が発生する。(要支援は4段階) よって、最初の介護認定で、要介護度2以上であれば、要介護5になった際にもう一度改修が可能。 介護度( )では一度しか改修が出来ない。

    要支援 3 3

  • 36

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 ・住宅が対象なのではなくそこに住む人が対象 ・住宅状況や障害の程度だけではなく、( )を評価していくことが重要 ・「 」について援助していくことが重要

    生活そのもの 障害のある状態で今後どのように生活していけばよいのか

  • 37

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 改修の決定ポイント ・決定する上で重要となるのが「 」 →ADLは移乗動作の繰り返しにより構成 ・基本的には食事は食堂、排泄はトイレで、入浴は浴室で日中は居間で過ごす ・拠点となるのは寝室となる部屋 →生活動線の始点と終点は寝室 →生活動線がどのくらいあるのか評価も必要「屋内移動の( )は日常生活の必須条件」

    移動手段 確立

  • 38

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 移動手段の決定要素① 自立度や介助量で決定されるが「 こと」も重要 ①安全性 ②安定性 ③確実性 ④効率性 ⑤耐久性 +( )性 これらを考慮し、( )を決定する

    日々の生活の中で継続できる 活動、移動手段

  • 39

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 移動手段の決定要素② ○疾患によって( )がある場合 ・低い機能を想定して移動方法を検討 ・活動度によって検討 ○( )の違いによって移動に与える影響 ・ある程度のバリアフリーの環境(リハビリ室や病棟)での移動と自宅など特異的環境下での移動では、レベルが異なる場合がある ・浴室や玄関など床面の違いを想定する ・フローリング、量、絨毯などの違い ( )や( )で、( )を使い分けることもある

    日内変動 環境 場面、状況、移動手段

  • 40

    【住宅改修時のポイント】 《3.住環境整備の手法》 1)( )・( )などの種類を知る 2)( )関連整備を知る 3)( )関連整備を知る 4)( )関連整備を知る

    1)手すり、扉 2)入浴 3)排泄 4)段差解消

  • 41

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ①主な車いすの分類と定義 ・何を利用するかで、( )や( )、( )の検討内容がかわる ・屋外に出るための方法や、玄関、駐車場の整備内容も変わってくる

    通路幅、コーナー角度、扉幅

  • 42

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ③車いすの種別による違い ・麻痺側のハンドリムをはずすと約35mm幅員が小さくなる ・蛇行しやすくなるので通行時の幅員は拡大 ・段差・スロープは苦手→段差解消が必須 ・屋外の移動は介助が必要 →( )用車いす( 型)

    片麻痺用車いす(自走用低床型)

  • 43

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ③車いすの種別による違い 全長が100〜150mm程度小さい →( )が小さい 後方にバランスを崩しやすいため転倒防止用補助輪が2輪ついている →( )・( )は苦手 →( )車いす

    回転円 段差・スロープ 自走用6輪型車いす

  • 44

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ・ハンドリムがない ・後輪が小さめ→取り回ししやすい ・自走よりスペースが少なくてすむが介助のスキルが必要 →( )車いす

    介助用

  • 45

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ バックサポートの角度により全長が異なる →( )車いす

    リクライニング式

  • 46

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ 4輪とも自在輪→回転円が小さいが段差は不得手 →( )車いす

    シャワー用車いす(シャワーチェア)

  • 47

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ②車いすが回転するために必要なスペース 車いすで一回転するためには ( )旋回 ー ( )の回転円 →両上肢の使用が可能な場合に限られる ( )旋回 ー 片側の( )の固定が必要

    小回り、最小 大回り、ハンドリム

  • 48

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント 直角に曲がるために必要なスペース 両側に( )mm以上必要 通常750〜780mmの場合、曲がった先の幅員は( )〜( )mm

    850、950〜1050

  • 49

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・損傷しやすい場所を保護し、部屋の( )部改修を検討する

    開口

  • 50

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・( )、( )の通行 両上肢に障害がなく十分な筋力がある場合 →20mm程度の段差は通行可能 両上肢が使用できても筋力が弱い場合 →わずかな段差でも通行困難 スロープ状の板を設置(すりつけ板、ミニスロープ)

    段差、スロープ

  • 51

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・( )の勾配 自力で安全に昇降できる勾配の目安は( )〜( )

    スロープ 1/12〜1/15

  • 52

    【住宅改修時のポイント】 《5.居室の環境整備》 住宅改修を終えたら終わりではない →住宅改修後の家屋で実際に生活をする モニタリング(PT/OT)し、サポートし続ける ( )の回復、( )状況が改善・定着

    生活機能、ADL実施

  • 53

    【介護保険の対象となる工事の例】 6つ ・( )の取り付け ・( )や( )の解消 ・滑りにくい( )・移動しやすい( )への変更 ・( )から( )等への扉の取り替え、( )の撤去 ・( )から( )への( )の取り替え ・その他これらの各工事に( )して必要な工事

    ・手すり ・段差、傾斜 ・床材、床材 ・開き戸、引き戸、扉 ・和式、洋式、便器 ・付帯

  • 54

    【介護保険の対象となる工事の例】 6つ

    ・手すりの取り付け ・段差や傾斜の解消 ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去 ・和式から洋式への便器の取り替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

  • 55

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 56

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 57

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 58

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できない→‪✕‬

  • 59

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 60

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 61

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    尿のみ吸引するものは利用できる→△

  • 62

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    尿のみ吸引するものは利用できる→△

  • 63

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 64

    【スロープの勾配】 自力で安全に昇降できる勾配の目安は( )〜( )

    1/12〜1/15

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    問題一覧

  • 1

    【住環境、福祉用具に関連した制度】 はじめに ( )年( )月にスタートした介護保険制度によって提供されるサービスは、( )サービスと( )サービスに大別されるが、そのなかでも住環境整備は在宅サービスに含まれる。

    2000、4 施設、在宅

  • 2

    【住環境、福祉用具に関連した制度】 はじめに 住環境整備は、( )と( )とによって構成されている。

    住宅改修、福祉用具

  • 3

    第1号被保険者 ( )歳以上のもの

    65

  • 4

    第2号被保険者 ( )歳〜( )歳未満の( )保険に加入しているもの サービスを利用できるのは( )により( )状態や( )状態になったものに限定される

    45〜65 特定疾病 要介護、要支援

  • 5

    【サービス利用料】 ケアプランに基づいて利用したサービス →7〜9割を介護保険負担、( )〜( )割を( )負担(第2号被保険者は 割負担) →利用したサービス提供事業所に支払う

    1〜3、1

  • 6

    【サービス利用料】 介護度に応じて利用上限月額が異なる →「福祉用具貸与」は含まれる →「 」と「 」は含まれない

    購入、住宅改修費支給

  • 7

    【サービス利用料】 居宅介護支援(ケアプラン作成) ( )割、( )負担、( )負担なし

    10、保険、自己

  • 8

    【居宅住宅改修費】 福祉用具 →( )、( )

    貸与、購入費支給

  • 9

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 対象者 →( )・( )に関わらず、必要と認められた場合市町村から支給

    要支援、要介護

  • 10

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 支給額 →支給限度基準額(20万円)9割(18万円)が上限 ※( )払い(後から戻ってくる)

    償還

  • 11

    【居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)】 一人( )までの支給限度額だが、要介護区分が( )段階以上上昇したとき、( )したときは、再度20万円の支給限度額が設定される

    生涯20万円、3、転居

  • 12

    要支援( )と要介護( )は、いずれも第2段階となる。

    2、1

  • 13

    第6段階の要介護状態区分

    要介護5

  • 14

    第5段階の要介護状態区分

    要介護4

  • 15

    第4段階の要介護状態区分

    要介護3

  • 16

    第3段階の要介護状態区分

    要介護2

  • 17

    第2段階の要介護状態区分

    要支援2または要介護1

  • 18

    第1段階の要介護状態区分

    要支援1

  • 19

    過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から( )段階以上上がった場合は、制度が変わってくる。

    3

  • 20

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要支援1 →現在の要介護度

    要介護

  • 21

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要支援2または要介護1 →現在の要介護度

    要介護

  • 22

    初めて住宅改修を行った時点の要介護度が要介護2 →現在の要介護度

    要介護

  • 23

    住宅改修の種類 6つ ・手すりの( ) ・開き戸が( ) ・滑りにくい木材( ) ・段差や( ) ・和式から洋式への( ) ・その他これらの( )

    ・手すりの取り付け ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去 ・滑りにくい木材・移動しやすい床材への変更 ・段差や傾斜の解消 ・和式から洋式への便器への取り替え(洋式便器の向きを変える改修も含む) ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

  • 24

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ①住宅改修について( )等に相談

    ケアマネージャー

  • 25

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ②申請書類または書類の一部提出・確認 利用者 ・支給( )書 ・住宅改修が必要な( ) ・工事費( )書(複数事業所からの見積もり提出を促進) 保険者 住宅改修前の( )の写真

    申請、理由、見積 日付入り

  • 26

    【介護保険における住宅改修費支給の流れ】 ③施工→完成 ④住宅改修費の支給申請・決定 利用者 ・住宅改修に要した( )書 ・工事費( )書 ・住宅改修完成後の状態を確認できる( )の写真 ・住宅の所有者の( )書 (所有者が当該利用者出ない場合)

    領収、内訳、日付入り、承諾

  • 27

    【手続きをするのは(書類を書くのは)誰?】 基本的には( )が書く 介護支援専門員または( )、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有するものなど、居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修について、十分な( )性があると認められる者 ※理由書作成費給付は1件につき2,000円だったが、平成15年4月から( )費にまとめるとなった。

    介護支援専門員(ケアマネージャー) 作業療法士、専門 ケアプラン作成

  • 28

    【介護保険で福祉用具のレンタル・購入ができる】 福祉用具(介護予防福祉用具) ・原則( ) ・毎月レンタルサービス料の( )割または( )割を支払う

    貸与、1、3

  • 29

    【介護保険で福祉用具のレンタル・購入ができる】 特定疾病福祉用具(介護予防福祉用具) ・原則( ) ・購入後、市町村(保険者)から費用の( )〜( )割が支給される →( )払い ・支給限度額は市町村条例で決められる ほとんどは年間( )万円 ( )割〜( )割が自己負担

    購入、7、9、償還 10、1、3

  • 30

    自動排泄処理装置 介護度( )以上に給付 ※貸与・交換部分は( )費支給

    4、購入

  • 31

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ①( )福祉用具 貸与or購入 ←どちらでしょう

    介助用電動車いす、貸与

  • 32

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ②( ) 特定福祉用具 貸与or購入 ←どちらでしょう ただし設置に要する費用は( )負担

    小洗ポータブルトイレ、購入 自己

  • 33

    【新たな貸与・購入品目の追加】 ・平成27年4月1日より介護保険制度において新たな品目が給付対象に追加された。 ③便器の( )・( )の変更 住宅改修

    位置、向き

  • 34

    【住宅改修時のポイント】 《1.住宅改修に取り組む際の基本姿勢》 ①改修の( )を明確にする ②今後の( )を明確にする ③将来(予後)を見越した( ) ④( )との組み合わせで必要な改修のみ行う ⑤最終決定は( )が行う

    ①目的 ②介護目標 ③改修 ④福祉用具 ⑤家族

  • 35

    【住宅改修時のポイント】 《1.住宅改修に取り組む際の基本姿勢》 なぜ予後を考慮するのか? ・介護保険対象者では( )から可能 ・介護度が( )段階以上すると、もう一度住宅改修費が発生する。(要支援は4段階) よって、最初の介護認定で、要介護度2以上であれば、要介護5になった際にもう一度改修が可能。 介護度( )では一度しか改修が出来ない。

    要支援 3 3

  • 36

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 ・住宅が対象なのではなくそこに住む人が対象 ・住宅状況や障害の程度だけではなく、( )を評価していくことが重要 ・「 」について援助していくことが重要

    生活そのもの 障害のある状態で今後どのように生活していけばよいのか

  • 37

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 改修の決定ポイント ・決定する上で重要となるのが「 」 →ADLは移乗動作の繰り返しにより構成 ・基本的には食事は食堂、排泄はトイレで、入浴は浴室で日中は居間で過ごす ・拠点となるのは寝室となる部屋 →生活動線の始点と終点は寝室 →生活動線がどのくらいあるのか評価も必要「屋内移動の( )は日常生活の必須条件」

    移動手段 確立

  • 38

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 移動手段の決定要素① 自立度や介助量で決定されるが「 こと」も重要 ①安全性 ②安定性 ③確実性 ④効率性 ⑤耐久性 +( )性 これらを考慮し、( )を決定する

    日々の生活の中で継続できる 活動、移動手段

  • 39

    【住宅改修時のポイント】 《2.住宅改修のポイント》 移動手段の決定要素② ○疾患によって( )がある場合 ・低い機能を想定して移動方法を検討 ・活動度によって検討 ○( )の違いによって移動に与える影響 ・ある程度のバリアフリーの環境(リハビリ室や病棟)での移動と自宅など特異的環境下での移動では、レベルが異なる場合がある ・浴室や玄関など床面の違いを想定する ・フローリング、量、絨毯などの違い ( )や( )で、( )を使い分けることもある

    日内変動 環境 場面、状況、移動手段

  • 40

    【住宅改修時のポイント】 《3.住環境整備の手法》 1)( )・( )などの種類を知る 2)( )関連整備を知る 3)( )関連整備を知る 4)( )関連整備を知る

    1)手すり、扉 2)入浴 3)排泄 4)段差解消

  • 41

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ①主な車いすの分類と定義 ・何を利用するかで、( )や( )、( )の検討内容がかわる ・屋外に出るための方法や、玄関、駐車場の整備内容も変わってくる

    通路幅、コーナー角度、扉幅

  • 42

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ③車いすの種別による違い ・麻痺側のハンドリムをはずすと約35mm幅員が小さくなる ・蛇行しやすくなるので通行時の幅員は拡大 ・段差・スロープは苦手→段差解消が必須 ・屋外の移動は介助が必要 →( )用車いす( 型)

    片麻痺用車いす(自走用低床型)

  • 43

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ③車いすの種別による違い 全長が100〜150mm程度小さい →( )が小さい 後方にバランスを崩しやすいため転倒防止用補助輪が2輪ついている →( )・( )は苦手 →( )車いす

    回転円 段差・スロープ 自走用6輪型車いす

  • 44

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ ・ハンドリムがない ・後輪が小さめ→取り回ししやすい ・自走よりスペースが少なくてすむが介助のスキルが必要 →( )車いす

    介助用

  • 45

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ バックサポートの角度により全長が異なる →( )車いす

    リクライニング式

  • 46

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 2)車いすの種類とサイズ 4輪とも自在輪→回転円が小さいが段差は不得手 →( )車いす

    シャワー用車いす(シャワーチェア)

  • 47

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ②車いすが回転するために必要なスペース 車いすで一回転するためには ( )旋回 ー ( )の回転円 →両上肢の使用が可能な場合に限られる ( )旋回 ー 片側の( )の固定が必要

    小回り、最小 大回り、ハンドリム

  • 48

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント 直角に曲がるために必要なスペース 両側に( )mm以上必要 通常750〜780mmの場合、曲がった先の幅員は( )〜( )mm

    850、950〜1050

  • 49

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・損傷しやすい場所を保護し、部屋の( )部改修を検討する

    開口

  • 50

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・( )、( )の通行 両上肢に障害がなく十分な筋力がある場合 →20mm程度の段差は通行可能 両上肢が使用できても筋力が弱い場合 →わずかな段差でも通行困難 スロープ状の板を設置(すりつけ板、ミニスロープ)

    段差、スロープ

  • 51

    【住宅改修時のポイント】 《4.福祉用具と住環境》 3)車いすに必要な住環境のポイント ③車いすで住宅内を安全に移動するために ・( )の勾配 自力で安全に昇降できる勾配の目安は( )〜( )

    スロープ 1/12〜1/15

  • 52

    【住宅改修時のポイント】 《5.居室の環境整備》 住宅改修を終えたら終わりではない →住宅改修後の家屋で実際に生活をする モニタリング(PT/OT)し、サポートし続ける ( )の回復、( )状況が改善・定着

    生活機能、ADL実施

  • 53

    【介護保険の対象となる工事の例】 6つ ・( )の取り付け ・( )や( )の解消 ・滑りにくい( )・移動しやすい( )への変更 ・( )から( )等への扉の取り替え、( )の撤去 ・( )から( )への( )の取り替え ・その他これらの各工事に( )して必要な工事

    ・手すり ・段差、傾斜 ・床材、床材 ・開き戸、引き戸、扉 ・和式、洋式、便器 ・付帯

  • 54

    【介護保険の対象となる工事の例】 6つ

    ・手すりの取り付け ・段差や傾斜の解消 ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去 ・和式から洋式への便器の取り替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

  • 55

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 56

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 57

    【福祉用具貸与】 手すり、歩行器、スロープ、歩行補助つえ 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみを吸引するものは利用できる→△ 原則として使用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 58

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できない→‪✕‬

  • 59

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 60

    【福祉用具貸与】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 61

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要支援1・2、要介護1は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    尿のみ吸引するものは利用できる→△

  • 62

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要介護2・3は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    尿のみ吸引するものは利用できる→△

  • 63

    【福祉用具貸与】 自動排せつ処理装置 要介護4・5は利用できるか ※利用できる→○ 尿のみ吸引するものは利用できる→△ 原則として利用できない→‪✕‬

    利用できる→○

  • 64

    【スロープの勾配】 自力で安全に昇降できる勾配の目安は( )〜( )

    1/12〜1/15