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記述式演習実践編_不登法
49問 • 1年前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

    敷地権付区分建物の所有権保存登記の際に注意すべきこと

    画像のとおり

  • 2

    共同根抵当権の追加設定と聞いてまず考えること

    画像のとおり

  • 3

    根抵当権の債権譲渡といって思い浮かべるもの

    画像のとおり

  • 4

    根抵当権者自身が行った差し押さえが取り下げられた場合

    画像のとおり

  • 5

    特別受益者がいる場合

    法定相続分の修正をした上で登記

  • 6

    特別受益者が受ける贈与・遺贈の額が,相続分の額に等しく,又はこれを超過する(すなわち,下記計算結果である具体的相続分の額が0以下となる)場合

    画像のとおり

  • 7

    相続を原因とする根抵当権の債務者の変更登記と、指定債務者の合意の登記は、一申請情報申請はできるか。

    できない。それぞれ一件ずつ申請する。

  • 8

    抵当権の放棄がされた場合、なすべき登記申請は

    画像のとおり

  • 9

    遺言執行者がいる場合の登記申請

    ①義務者であゆ遺贈者に代わって登記申請人になるのは、まず、遺言執行者。遺言執行者が選任されていない場合には、相続人全員。←登記義務者には、亡〇と書き、遺言執行者の名前を記載する必要がない。 ②遺言執行者が義務者になる場合は、代理権限証明情報として、委任状のほかに、遺言執行者の資格を証する情報が必要となる。 米所有権移転 年月日遺贈 権利者 B 義務者 亡A

  • 10

    農地法の許可 包括遺贈

    画像のとおり

  • 11

    混同を原因とする登記申請(雛形)

    登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:年月日混同 権利者兼義務者: 添付情報:登記識別情報 代理権限証明情報 米 登記原因証明情報の提供不要

  • 12

    当該記録される事項に含まれない申請人(「申請事項等」)とは何か

    画像のとおり

  • 13

    ①各項目の欄に申請すべき登記の申請情報の内容を記載するに当たり、記載すべき情報等がない場合には、 ②申請すべき登記がない場合には、

    画像のとおり

  • 14

    甲区2番と3番とどちらに抵当権が設定されているか

    甲区3番

  • 15

    順位変更の登記申請において、設定者の承諾は必要か

    不要

  • 16

    抵当権の登記事項

    画像のとおり

  • 17

    未登記担保権を含む順位変更

    画像のとおり

  • 18

    所有権移転(相続)をする場合、登記識別情報と印鑑証明書の要否は

    不要

  • 19

    持分移転登記を申請する際、課税価格において注意すべきこと

    画像のとおり

  • 20

    順位変更の雛形

    画像のとおり

  • 21

    元本確定請求による登記ができない場合

    画像のとおり

  • 22

    根抵当権者が単独で元本確定請求を申請することができる場合

    画像のとおり

  • 23

    順位放棄の雛形

    画像のとおり

  • 24

    名変登記 一括申請

    画像のとおり

  • 25

    順位譲渡又は順位放棄をした後にその抵当権を抹消する登記をする場合、後順位(根)抵当権権者の承諾が必要な理由

    画像のとおり

  • 26

    元本確定前の根抵当権者が分割会社となる会社分割があった場合

    画像のとおり

  • 27

    所有権移転(吸収分割)の登記のチェックポイント

    画像のとおり

  • 28

    共有根抵当権、共用根抵当権(債務者複数)、設定者が共有の根抵当権、共同根抵当権などの場合において、 ①「1人について確定事由があったときに、根抵当権は確定するか」 ②債務者ごとに異なる債権の範囲を定めることができるか。

    画像のとおり

  • 29

    【事実関係】 1 令和4年12月4日,Aは死亡した。Aの親族は,妻B,長男C,次男Dで あり,他に子はない。なお,Aはその全文,日付,氏名を自書し,押印して 作成した別紙2を遺していた。 別紙2 遺 言 書 第1条 遺言者は,遺言者の全財産を,B,C及びDの3名に対して,3分 の1ずつの割合で包括して遺贈する。 第2条 本遺言の遺言執行者に長男Cを指定する。 以 上 令和3年9月1日 住所 【省略】 本籍 【省略】 遺 言 者 A ㊞ 昭和24年5月5日生 2 B,C及びDは,令和5年6月10日,Aの遺産の最終帰属に関する分割協議を成立させた。当該協議において,甲土地はCが取得するものと定められ た。

    画像のとおり

  • 30

    元本確定前の免責的債務引受け

    登記できない

  • 31

    免責的債務引受けを登記原因とする登記ができない場合の登記申請

    画像のとおり

  • 32

    元本確定前の根抵当権の順位譲渡

    画像のとおり

  • 33

    (答案作成上の注意事項) 添付情報を記載するに際しては,登記原因証明情報以外のすべての書面について,添付情報の種類による概括的記載をするのではなく,例えば「Xの印鑑証明書」,「Yの委任状」のように,個々の具体的な書面の名称を明記し,誰の又は何に関するものなのか内容を特定できるものはそれを明記する。

    画像のとおり

  • 34

    過誤により申請されたで思い浮かぶ登記2つ

    画像のとおり

  • 35

    イ A及びBは,上記アの契約に際して,Bが上記売買代金全額を支払ったときに,登記の手続をすることで合意した。

    画像のとおり

  • 36

    及ぼす変更の登記の雛形

    画像のとおり

  • 37

    遺 言 書 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,長男C・2分の1,次男 D・2分の1の割合で相続させる。 (省略:甲土地の表示がある。) 第2条 第1条記載の不動産については,5年の間,その分割をしないよう申 しつける。 とあるが、 5 C及びDは,令和5年6月23日,別紙2の第2条の趣旨に従い,甲土地を 同日から5年間,分割しない旨の合意をした場合についてどうなるか

    画像のとおり

  • 38

    引き直し申請できないもの 米 5年を超える期間を定めた場合、5年に引き直して登記できないもの

    画像のとおり

  • 39

    相続の前段階としての住所移転

    必要なし

  • 40

    共有物不分割特約の雛形

    画像のとおり

  • 41

    縮減する(及ぼさない)変更登記の雛形

    画像のとおり

  • 42

    弁済と登記の種類

    画像のとおり

  • 43

    添付情報のグルーピング

    画像のとおり

  • 44

    「相続させる」旨の遺言による相続の添付情報

    画像のとおり

  • 45

    Aの相談に対して司法書士法務直子は,依頼に基づく登記手続は可能であるが,①今回の登記の申請に先立ってするべき手続があり,②当該手続との関係上,一定期間待たないと,実際の登記申請はすることができないことを助言した。当該助言に基づいて,Aは,同日直ちに必要な手続をとった。 論点は何か。

    画像のとおり

  • 46

    2 司法書士法務花子が登記の申請をするに当たって,A及びC以外の者から登 記申請手続代理の委任は得られていない。 予想される論点は何か。

    画像のとおり

  • 47

    裁判書類が出てきたら

    画像のとおり

  • 48

    判決に基づく所有権移転登記の前提として、義務者の住所の名変登記は省略できるか?

    画像のとおり

  • 49

    処分禁止の仮処分の時に先立ってする手続について、 なしとげたいのは、所有権移転。 遅れる登記が邪魔だから消すことができ、その場合通知が必要

    画像のとおり

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  • 3

    根抵当権の債権譲渡といって思い浮かべるもの

    画像のとおり

  • 4

    根抵当権者自身が行った差し押さえが取り下げられた場合

    画像のとおり

  • 5

    特別受益者がいる場合

    法定相続分の修正をした上で登記

  • 6

    特別受益者が受ける贈与・遺贈の額が,相続分の額に等しく,又はこれを超過する(すなわち,下記計算結果である具体的相続分の額が0以下となる)場合

    画像のとおり

  • 7

    相続を原因とする根抵当権の債務者の変更登記と、指定債務者の合意の登記は、一申請情報申請はできるか。

    できない。それぞれ一件ずつ申請する。

  • 8

    抵当権の放棄がされた場合、なすべき登記申請は

    画像のとおり

  • 9

    遺言執行者がいる場合の登記申請

    ①義務者であゆ遺贈者に代わって登記申請人になるのは、まず、遺言執行者。遺言執行者が選任されていない場合には、相続人全員。←登記義務者には、亡〇と書き、遺言執行者の名前を記載する必要がない。 ②遺言執行者が義務者になる場合は、代理権限証明情報として、委任状のほかに、遺言執行者の資格を証する情報が必要となる。 米所有権移転 年月日遺贈 権利者 B 義務者 亡A

  • 10

    農地法の許可 包括遺贈

    画像のとおり

  • 11

    混同を原因とする登記申請(雛形)

    登記の目的:〇番抵当権抹消 原因:年月日混同 権利者兼義務者: 添付情報:登記識別情報 代理権限証明情報 米 登記原因証明情報の提供不要

  • 12

    当該記録される事項に含まれない申請人(「申請事項等」)とは何か

    画像のとおり

  • 13

    ①各項目の欄に申請すべき登記の申請情報の内容を記載するに当たり、記載すべき情報等がない場合には、 ②申請すべき登記がない場合には、

    画像のとおり

  • 14

    甲区2番と3番とどちらに抵当権が設定されているか

    甲区3番

  • 15

    順位変更の登記申請において、設定者の承諾は必要か

    不要

  • 16

    抵当権の登記事項

    画像のとおり

  • 17

    未登記担保権を含む順位変更

    画像のとおり

  • 18

    所有権移転(相続)をする場合、登記識別情報と印鑑証明書の要否は

    不要

  • 19

    持分移転登記を申請する際、課税価格において注意すべきこと

    画像のとおり

  • 20

    順位変更の雛形

    画像のとおり

  • 21

    元本確定請求による登記ができない場合

    画像のとおり

  • 22

    根抵当権者が単独で元本確定請求を申請することができる場合

    画像のとおり

  • 23

    順位放棄の雛形

    画像のとおり

  • 24

    名変登記 一括申請

    画像のとおり

  • 25

    順位譲渡又は順位放棄をした後にその抵当権を抹消する登記をする場合、後順位(根)抵当権権者の承諾が必要な理由

    画像のとおり

  • 26

    元本確定前の根抵当権者が分割会社となる会社分割があった場合

    画像のとおり

  • 27

    所有権移転(吸収分割)の登記のチェックポイント

    画像のとおり

  • 28

    共有根抵当権、共用根抵当権(債務者複数)、設定者が共有の根抵当権、共同根抵当権などの場合において、 ①「1人について確定事由があったときに、根抵当権は確定するか」 ②債務者ごとに異なる債権の範囲を定めることができるか。

    画像のとおり

  • 29

    【事実関係】 1 令和4年12月4日,Aは死亡した。Aの親族は,妻B,長男C,次男Dで あり,他に子はない。なお,Aはその全文,日付,氏名を自書し,押印して 作成した別紙2を遺していた。 別紙2 遺 言 書 第1条 遺言者は,遺言者の全財産を,B,C及びDの3名に対して,3分 の1ずつの割合で包括して遺贈する。 第2条 本遺言の遺言執行者に長男Cを指定する。 以 上 令和3年9月1日 住所 【省略】 本籍 【省略】 遺 言 者 A ㊞ 昭和24年5月5日生 2 B,C及びDは,令和5年6月10日,Aの遺産の最終帰属に関する分割協議を成立させた。当該協議において,甲土地はCが取得するものと定められ た。

    画像のとおり

  • 30

    元本確定前の免責的債務引受け

    登記できない

  • 31

    免責的債務引受けを登記原因とする登記ができない場合の登記申請

    画像のとおり

  • 32

    元本確定前の根抵当権の順位譲渡

    画像のとおり

  • 33

    (答案作成上の注意事項) 添付情報を記載するに際しては,登記原因証明情報以外のすべての書面について,添付情報の種類による概括的記載をするのではなく,例えば「Xの印鑑証明書」,「Yの委任状」のように,個々の具体的な書面の名称を明記し,誰の又は何に関するものなのか内容を特定できるものはそれを明記する。

    画像のとおり

  • 34

    過誤により申請されたで思い浮かぶ登記2つ

    画像のとおり

  • 35

    イ A及びBは,上記アの契約に際して,Bが上記売買代金全額を支払ったときに,登記の手続をすることで合意した。

    画像のとおり

  • 36

    及ぼす変更の登記の雛形

    画像のとおり

  • 37

    遺 言 書 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,長男C・2分の1,次男 D・2分の1の割合で相続させる。 (省略:甲土地の表示がある。) 第2条 第1条記載の不動産については,5年の間,その分割をしないよう申 しつける。 とあるが、 5 C及びDは,令和5年6月23日,別紙2の第2条の趣旨に従い,甲土地を 同日から5年間,分割しない旨の合意をした場合についてどうなるか

    画像のとおり

  • 38

    引き直し申請できないもの 米 5年を超える期間を定めた場合、5年に引き直して登記できないもの

    画像のとおり

  • 39

    相続の前段階としての住所移転

    必要なし

  • 40

    共有物不分割特約の雛形

    画像のとおり

  • 41

    縮減する(及ぼさない)変更登記の雛形

    画像のとおり

  • 42

    弁済と登記の種類

    画像のとおり

  • 43

    添付情報のグルーピング

    画像のとおり

  • 44

    「相続させる」旨の遺言による相続の添付情報

    画像のとおり

  • 45

    Aの相談に対して司法書士法務直子は,依頼に基づく登記手続は可能であるが,①今回の登記の申請に先立ってするべき手続があり,②当該手続との関係上,一定期間待たないと,実際の登記申請はすることができないことを助言した。当該助言に基づいて,Aは,同日直ちに必要な手続をとった。 論点は何か。

    画像のとおり

  • 46

    2 司法書士法務花子が登記の申請をするに当たって,A及びC以外の者から登 記申請手続代理の委任は得られていない。 予想される論点は何か。

    画像のとおり

  • 47

    裁判書類が出てきたら

    画像のとおり

  • 48

    判決に基づく所有権移転登記の前提として、義務者の住所の名変登記は省略できるか?

    画像のとおり

  • 49

    処分禁止の仮処分の時に先立ってする手続について、 なしとげたいのは、所有権移転。 遅れる登記が邪魔だから消すことができ、その場合通知が必要

    画像のとおり