ア 不動産の所有権の登記名義人が死亡した後、その共同相続人の一人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人が他の相続人と遺産分割の協議をし、当該協議に基づいて、当該不動産について、相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。〇
イ 不動産の所有権の登記名義人が死亡し、その共同相続人の一人が不在者である場合において、当該不在者の財産管理人が、他の相続人との間で遺産分割の協議をし、当該協議に基づいて、当該不動産について相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
ウ 被相続人を所有権の登記名義人とする不動産につき、相続財産清算人が登記権利者と共同して時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
エ 株式会社の代表取締役の職務を代行する者が、当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産を第三者に贈与し、贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、職務を代行する者を選任する仮処分命令に別段の定めがないときは、裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。〇
オ 甲土地につき所有者不明土地管理命令の登記がされている場合において、その所有者不明土地管理人が、甲土地を売却し、甲土地の所有権の登記名義人の代理人として売買を登記原因とする所有権の移転の登記を買主と共同して申請するときは、甲土地の売却について裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
ウ 破産管財人が破産者を所有権の登記名義人とする不動産を売却した場合において、当該不動産の売却につき裁判所の許可があったことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。〇
オ 抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である土地の所有権を取得し、所有権の移転の登記がされた場合において、混同を登記原因とする当該抵当権の登記の抹消を当該抵当権の登記名義人が単独で申請するときは、当該抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。〇
ア 不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には、不動産の買主が売買による所有権の移転の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。×
ウ 債権一部譲渡を登記原因とする抵当権の一部移転の登記がされた場合において、その後、当該債権一部譲渡の譲渡人の持分につき、譲受人の持分への抵当権の順位の譲渡の登記を申請することはできない。×
イ 同一の不動産を目的として抵当権を設定したA及びBのうち、Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記はされているが、Bを登記名義人とする抵当権の設定の登記はされていない場合において、Aを登記名義人とする抵当権の順位をBを抵当権者とする抵当権に譲渡する旨の契約が締結され、後日、Bを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされたときは、順位譲渡契約が締結された日を登記原因の日付として、当該順位譲渡契約に基づく抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる。〇
ア 同一の不動産を目的として同一順位でAを登記名義人とする抵当権及びBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合には、Aを登記名義人とする抵当権の順位をBを登記名義人とする抵当権に放棄する抵当権の順位の放棄の登記を申請することはできない。〇
エ 配偶者居住権の設定の登記を申請する場合、登記原因証明情報の一部として、被相続人の配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時に居住していたことを証する当該配偶者の住民票の写し及び当該配偶者が相続開始時に法律上被相続人と婚姻をしていたことを証する被相続人の住民票の除票の写しを提供しなければならない。×
イ 「配偶者Aに配偶者居住権を相続させる。」旨の遺言書に基づき、配偶者居住権の設定の登記を申請する場合において、遺言書の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じないときは、「遺贈」を登記原因として当該登記を申請することができる。遺贈と解することができるなら、遺贈でする。〇
ウ 「配偶者Aに配偶者居住権を取得させ、子Bに居住建物を相続させる。」旨の遺言書に基づき、配偶者居住権の設定の登記の前提として居住建物につきBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、当該遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を特定財産承継遺言の趣旨と解することができるときは、「相続」を登記原因として、Bが単独で当該登記を申請することができる。〇
司法書士:
では、当該所有権の移転の登記を書面を提出する方法により嘱託する場合、登記義務者の印鑑証明書の提供の要否については、官庁又は公署が登記権利者となって登記を嘱託するときと登記義務者となって登記を嘱託するときとで違いが生じますか。
補助者:
イ はい。官庁又は公署が登記権利者として登記を嘱託する場合には、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を証する情報を提供する必要があるため、当該情報を記載した書面に登記義務者である私人が記名押印し、作成後3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。一方、官庁又は公署が登記義務者として登記を嘱託する場合には、登記義務者である官庁又は公署の印鑑証明書を提供する必要はありません。×
司法書士:
それでは、官庁又は公署から私人への所有権の移転の登記が実行された後、官庁又は公署が錯誤により当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要はありますか。
補助者:
ウ いいえ。その必要はありません。〇
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいものか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
ア 一の申請情報により、甲土地及び乙土地につき、AからB及びCへの所有権の移転の登記をA、B及びCが共同して申請した場合において、当該登記が完了したときは、登記識別情報は、B及びCに各2個通知される。
B 欄
甲土地につき、AからB及びCへの所有権の移転の登記をA、B及びCが共同して申請した場合において、当該登記が完了したときは、登記完了証は、A、B及びCのそれぞれに対して交付される。どちらか一つだけ正しい
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
イ 契約の日から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消を登記権利者が単独で申請した場合、当該登記権利者に対して、登記識別情報の通知はされない。
B 欄
契約の日から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消を登記権利者が単独で申請した場合、当該買戻しの特約の登記名義人であった者に対して、登記が完了した旨の通知がされる。いずれも正しい
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
エ 電子情報処理組織を使用する方法により所有権の移転の登記を申請する場合であっても、登記権利者は、登記識別情報の通知を書面で受ける旨を申し出ることができる。
B欄
電子情報処理組織を使用する方法によ
り所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者は、登記完了証の交付を書面で受ける旨を申し出ることができない。どちらか一つが正しい
なお、各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
ア 書面を提出する方法により、登記名義人が
(a:登記識別情報の失効の申出
b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)
をする場合、当該申出又は請求に係る書面に添付した印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる。どちらか一つが正しい
各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
イ (a:登記識別情報の失効の申出 b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)は、対象となる登記識別情報が通知された際の登記の申請が電子情報処理組織を使用する方法によるものであったときは、電子情報処理組織を使用する方法によってのみすることができる。いずれも誤り
各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a
及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
エ 登記名義人の相続人は、
(a:登記識別情報の失効の申出 b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)
をすることができない。いずれも誤り
イ Aを所有権の登記名義人とする農地を買い受けたBが、AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決に基づいて当該登記を申請する場合において、当該判決の理由中で農地法所定の許可がされている旨の認定がされているときは、別途、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。〇
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地を買い受けたBが、Aを被告としてBへの所有権の移転の登記手続を命ずる仮執行宣言付判決を得た場合には、当該判決が確定する前であっても、Bは、当該判決に基づいて、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的としてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが詐害行為を理由として、Bに対し当該抵当権の設定の取消請求及び当該抵当権の登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、C勝訴の判決が確定したときであっても、Aは、当該判決に基づき、当該抵当権の登記の抹消を単独で申請することができない。×
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが、AからBへの所有権の移転の登記手続をする旨の記載のある執行決定付き仲裁判断を得たときは、Bは、当該仲裁判断に基づき、単独で、甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。〇
ア 所有権の移転の仮登記を書面を提出する方法により仮登記権利者及び仮登記義務者が共同して申請する場合、仮登記義務者の印鑑証明書を提供することを要しない。×
オ 所有権の移転の仮登記の登記名義人がその仮登記の抹消を単独で申請する場合には、申請情報と併せて当該仮登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。〇
イ 株式会社D銀行を吸収分割会社、株式会社G銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割がされた場合には、A株式会社の承諾を証する情報及び株式会社B銀行の同意を証する情報を提供することなく、乙区1番根抵当権の株式会社D銀行の権利について、株式会社G銀行への一部移転の登記を申請することができる。〇
オ 登記記録上存続期間が満了していることが明らかなAを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている不動産について、新たにBを登記名義人とする地上権の設定の登記を申請する場合、その前提として、Aを登記名義人とする地上権の設定の登記を抹消しなければならない。(形式的確定力)〇
イ 元本確定前の根抵当権の債務者Aについて相続が開始し、その相続人がBのみである場合において、根抵当権者と根抵当権設定者との間でBを指定債務者とする合意がされたときは、相続を登記原因とする根抵当権の債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記は、一の申請情報によって申請することができる。×
ウ 甲土地について、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記がされている場合において、解除を登記原因とする当該所有権の移転の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の抹消を一の申請情報により申請するときは、登録免許税の額は、2000円である。×
エ 元本確定前の根抵当権の債権の範囲が「電気製品売買取引」と登記されている場合において、極度額を増額する旨及び債権の範囲を「売買取引」とする旨の根抵当権変更契約が同時に締結され、利害関係を有する者が存在しないときは、極度額の変更の登記及び債権の範囲の変更の登記は、一の申請情報により申請することができる。〇
イ 所有権の登記がない建物の表題部所有者Aが、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合において、表題部所有者として記録されているAの住所と所有権の保存の登記の申請情報に表示されているAの住所が同一であるときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。×
ウ 敷地権の表示の登記のない区分建物につき、表題部所有者から売買により所有権を取得した者が自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないが、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。×
ア 表題登記のない建物について、所有権の処分禁止の仮処分の登記が嘱託された場合、登記官の職権により、所有権の保存の登記がされるが、この場合、嘱託情報と併せて建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。〇
ア 買戻しの特約の登記がされている不動産を目的として設定の登記がされた抵当権について、抵当証券を発行する旨の定めの登記を申請することができる。×
オ 抵当証券を発行する旨の定めのある後順位の抵当権のために先順位の抵当権の順位を譲渡した場合において、当該順位の譲渡の登記を申請するときは、抵当証券及び担保の十分性を証する情報を提供しなければならない。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として設定の登記がされている元本確定後のBを登記名義人とする根抵当権について、Cへの債権の一部譲渡による一部移転の登記がされた後に、Cの債権が全額弁済されたときは、Cへの当該根抵当権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。〇
ウ 極度額が2000万円の根抵当権の元本が確定した後、被担保債権の全額である4000万円のうち3000万円につき第三者への債権譲渡があった場合には、根抵当権の全部につき当該第三者への移転の登記を申請することができる。×
エ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされていない場合において、当該担保仮登記の義務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因として、当該担保仮登記の抹消を申請することができる。×
ア 債務者が所有する不動産につき、担保仮登記として代物弁済予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合において、被担保債権の債務の不履行があったことにより、債権者から清算金の見積額の通知が令和5年12月8日に債務者に到達したときは、令和6年2月9日を登記原因の日付として、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記を申請することができる。〇
【非金銭債務を担保するためにされたことを証する情報】
非金銭債務を担保するためにされた代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の登記原因の日付が令和6年11月13日と登記されている場合において、当該仮登記に基づく本登記を令和6 年11月28日を登記原因の日付として申請するときは、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供することを要しない。×
【後順位担保権者の承諾を証する情報】
代物弁済予約を登記原因とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされた不動産につき、当該仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該仮登記後に登記された後順位の担保権者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされていないときは、当該後順位の担保権者が清算金の差押えをしたことを証する情報及び担保仮登記の権利者が清算金を供託したことを証する情報を提供すれば、当該後順位の担保権者の承諾を証する情報の提供に代えることができる。〇
イ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされた後、担保仮登記の権利者から清算金の支払の債務の弁済を受けるまでの間に担保仮登記の義務者が死亡した場合において、清算期間が経過した時から5年を経過する前に当該義務者の相続人が債権額に相当する金銭を提供して受戻権を行使したときは、相続を証する情報を提供すれば、担保仮登記の権利者から、直接、当該相続人に対して所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
オ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされた後に、担保仮登記の義務者が受戻権を行使して、担保仮登記の権利者から担保仮登記の義務者へ「受戻し」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、担保仮登記の義務者の現在の住所が住所の移転により登記記録上の住所と異なっているときは、当該所有権の移転の登記を申請する前提として、担保仮登記の義務者の住所の変更の登記を申請しなければならない。×
イ Aを所有権の登記名義人とする不動産を目的として設定されたBを登記名義人とする抵当権の登記が誤って抹消された後、抹消された当該抵当権の登記の回復を申請する場合において、当該抵当権の債権額が1000万円であるときは、納付すべき登録免許税の額は、4万円である。×
ア 順位1番でAを登記名義人とする抵当権、順位2番でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているCを所有権の登記名義人とする不動産について、AがCから売買により当該不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記がされた後、Aが混同を登記原因とする順位1番の抵当権の登記の抹消を申請し、誤ってその旨の登記がされたときは、抹消された順位1番の抵当権の登記の回復を申請する場合であっても、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。〇
イ 既に所有権の保存の登記がされている不動産について、二重に所有権の保存の登記がされたため、登記官が後にされた所有権の保存の登記を職権で抹消した場合であっても、抹消された所有権の保存の登記を申請した際に納付した登録免許税は還付されない。×
エ 書面を提出する方法によってした不動産の権利に関する登記の申請を取り下げる際に再使用証明を受けた登録免許税の領収証書は、同一の登記所において商業登記の申請をする際にも使用することができる。〇
ア 書面を提出する方法によってした登記の申請を取り下げる際に使用済みの消印がされた印紙について登記所から再使用証明を受けたが、その後、当該印紙を再使用しないこととなった場合、その証明のあった日から5年を経過した日までであれば、当該再使用証明を無効とするとともに、当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。×
ア 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日付を登記原因の日付として建物のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、敷地権の表示の登記がされた後に当該抵当権が実行されたときは、区分建物のみを目的として、当該抵当権の実行による差押えの登記をすることができる。〇
ウ 根抵当権の設定の登記がされている土地の所有権が敷地権付き区分建物の敷地権となった場合、当該根抵当権の債務者の変更の登記は、その登記原因の日付が、当該土地の所有権が敷地権の目的となった日より後であるときは申請することができない。×
エ 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合には、当該敷地権の目的である土地のみについて、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。×
オ 敷地権付き区分建物の敷地権が土地の所有権である場合において、当該区分建物のみを目的とする一般の先取特権の保存の登記は、その登記原因の日付が、当該区分建物につき敷地権が生じた日より前であるときは、申請することができる。×
エ 賃借権の設定の登記において、賃料は、必ず登記事項となり、永小作権の設定の登記においても、小作料は、必ず登記事項となる。〇
ア 永小作権の登記における永小作権の譲渡又は土地の賃貸を禁止する旨の定め及び配偶者居住権の登記における第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めは、いずれも、当事者間で定めた場合にのみ登記事項となる。〇
ウ 地役権の設定の登記において、設定の範囲は、その範囲を承役地の一部とする旨を当事者間で定めた場合にのみ登記事項となるが、区分地上権の設定の登記において、設定の範囲は、必ず登記事項となる。×
ウ 抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権の目的不動産に付加して一体となっているもののうち、抵当権の効力の及ばないものが定められているときは、当該定めを申請情報の内容として提供しなければならない。〇
オ AがXの相続人である場合において、錯誤を登記原因として甲区1番の所有権の保存の登記の抹消が申請され、その申請に基づき当該登記が抹消されたときは、登記官の職権により、表題部所有者Xの記録が回復される。〇
ア 甲区1番の所有権の保存の登記の抹消を書面を提出する方法によりAが単独で申請する場合には、Aが当該所有権の保存の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならないが、Aの印鑑証明書を提供することを要しない。×
親権者を債務者とする抵当権が設定されている親権者所有の不動産をその親権に服する未成年の子へ贈与すること(大判大9.1.21、登記研究420号)(H20-14-エ、H16-24-2)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の登記がされている不動産について、錯誤を登記原因として、未成年の子の持分が減少する持分の更正の登記を申請すること
(登記研究376号)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者がその親権に服する未成年の子と共有する不動産について、自己の持分とともに、当該未成年の子を代理してその持分を売り渡すこと(昭23.11.5民事甲2135号回答)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者とその親権に服する数人の未成年の子とが遺産分割の協議をすること(民826Ⅱ)は、利益相反行為に該当するか。〇
<親権者と子の利益相反行為(民826)の該当性>
親権者とその親権に服する未成年の子が共同相続人である場合において、未成年の子が特別受益者に該当するため、親権者が未成年の子に相続分がない旨の証明書を作成すること(登記研究126号、昭23.12.18民事甲95号回答参照)×
親権者が所有する不動産につき、その親権に服する未成年の子を債務者とする根抵当権を設定すること(登記研究305号参照) ×
<親権者と子の利益相反行為(民826)の該当性>
親権に服する未成年の子が所有する建物を目的として、親権者を債務者とする抵当権を設定すること(最判昭37.10.2)(H16-24-4)〇
親権者が保証人である他人の債務を担保するため、その親権に服する未成年の子が所有する不動産について、同人の代理人として抵当権を設定すること(登記研究517号、最判昭43.10.8)(H11-16-イ)〇
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の不動産を目的として、第三者の債務を担保するために抵当権を設定すること(昭37.10.9民事甲2819号通達)(H4-18-5)×
取締役会設置会社である株式会社の債務を担保するため、当該株式会社の代表取締役の親権に服する未成年の子の不動産に抵当権を設定すること(登記研究182号、昭36.5.10民事甲1042号通達)(H18-22-ウ)×
親権に服する未成年の子が所有する不動産に、その親権者を代表取締役とする株式会社を債務者とする根抵当権が設定されている場合において、根抵当権の極度額を増額する変更を行うこと(昭36.5.10民事甲1042号通達参照)(H13-13-エ)×
親権者を債務者、その親権に服する未成年の子を設定者とする根抵当権の全部譲渡がされた場合において、親権者が未成年の子に代わって設定者の承諾をすること(H20-
21-ウ)〇
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人となり、根抵当権の目的となっている不動産を未成年の子が相続した場合において、親権者を指定債務者とする合意をすること(登記研究304号)(H25-14-エ、H4-23-3)
利益相反行為であるかどうか〇
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人である場合において、親権者が、未成年の子に代わって、根抵当権者との間で子を指定債務者とする合意をすること(H12-12-イ)×
ア 委任による代理人が登記を申請した場合において、当該申請の取下げがあったときは、代理受領申出書面を提出して当該委任による代理人が登録免許税の還付金を受領することができるが、当該申請が却下されたときは、代理受領申出書面を提出しても当該委任による代理人が登録免許税の還付金を受領することはできない。〇
エ 委任による代理人により、申請人が登記名義人となる登記を申請した場合において、当該代理人の権限を証する情報の内容が「登記申請に関する一切の権限」とされているときは、当該代理人に対して登記識別情報の通知がされる。×
被相続人甲が死亡し、乙及び丙が相続した甲名義の不動産につき、相続登記未了のうちに乙の死亡によりA及びBが乙を相続し、その後、A及び丙が各自の相続分をそれぞれBに譲渡した場合において、B名義への移転登記をするには、
①相続を登記原因とする乙及び丙への所有権移転の登記、
②乙持分について相続を登記原因とするBへの持分全部移転の登記(Aの印鑑証明書付相続分譲渡証書等の相続分の譲渡を証する情報の提供)、
③丙持分について相続分の売買又は相続分の贈与を登記原因とするBへの持分全部移転の登記
を順次申請することは相当か。〇
甲の共同相続人A・B・C・DのうちA・B・Cがその相続分をDに譲渡した場合は、被相続人甲名義の不動産につき、A・B・Cの印鑑証明書付相続分譲渡証書等の相続分の譲渡を証する情報を提供して、Dは直接、自己のみを登記名義人とする相続登記を申請することができるか。〇
被相続人甲が死亡し、乙、丙及び丁が相続した甲名義の不動産につき、相続登記及び共同相続人による遺産分割協議が未了のうちに乙の死亡によりA及びBが乙を相続した場合において、その後、丙及び丁が各自の相続分をそれぞれA及びBに譲渡した上で、A及びBの間で遺産分割協議により当該不動産をBの単独所有とする旨を定めたときは、Bから登記原因証明情報として、当該相続分の譲渡に係る丙及び丁の印鑑証明書付相続分譲渡証書等及びAB間の遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して、「年月日(甲の死亡の日)乙相続、年月日(乙の死亡の日)相続」を登記原因として、当該不動産について甲からBへの所有権移転の
登記を申請することができるか。〇
【相続登記の申請義務①】
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aが相続人ではないBに対して甲土地を遺贈する旨の遺言をしていたときは、Bは、自己のために遺贈があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。×
【相続登記の申請義務②】
法定相続分に基づき相続登記がされた後に遺産の分割があった場合には、当該遺産の分割によって当該相続分よりも少ない割合で持分を取得することとなった相続人は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 ×
【相続登記の申請義務③】
甲土地の所有権の登記名義人Aについて相続が開始し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCの債権者代位により、甲土地につき、相続を登記原因とするBへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは不動産登記法第76条の2第1項の規定による所有権の移転の登記の申請義務は課されない。 〇
【相続人であることの申出①】
登記官は、相続人から所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨の申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の
氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記する。○
【相続人であることの申出②】
所有権の登記名義人Aに相続が開始し、その相続人がB及びCである場合において、Bが所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
の申出をしたときは、Cは、不動産登記法第76条の2第1項の規定による所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる。×
【相続人であることの申出③】
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの共同相続人の一人であるBが、登記官に対しAについて相続が開始した旨及び自らがAの相続人である旨の申出をした場合において、その後、法定相続分による所有権の移転の登記がされる前にBと他の共同相続人との間で甲土地をBが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したときは、Bは、当該遺産分割協議が成立した日から3年以内に、甲土地についてAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。○
ア 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、その共同相続人がB、C及びDである場合において、B、C及びDの間で甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分割の協議が成立し、当該遺産分割の協議書が公正証書により作成されたときは、甲土地についての相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請書には、遺産分割の協議書と併せてC及びDの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。○
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地につき、債務者をA及びBとする元本確定前の根抵当権の登記がされている場合において、債務者をAのみとする旨の根抵当権の変更契約が締結されたことに基づき、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、Aの印鑑証明書を提供しなければならない。×
ウ 抵当権の登記名義人である株式会社が吸収合併により消滅した場合において、吸収合併存続株式会社への抵当権の移転の登記を申請するときは、当該登記の登記原因の日付は、吸収合併契約で定められた効力発生日である。○
オ Aを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権の連帯債務者であるB、C及びDに対する債権のうち、Dに対する債権のみをAがEに譲渡したときは、AとEは共同して、抵当権の一部移転の登記を申請することができる。○
ア 順位1番で抵当権の設定の登記、順位2番で根抵当権の設定の仮登記、順位3番で賃借権の設定の仮登記がされている場合、3番賃借権の1番抵当権、2番根抵当権に優先する同意の登記を申請することができる。○
イ 賃借権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、当該仮処分の債務者を設定者とし、第三者を登記名義人とする賃借権の設定の登記がされている場合、当該仮処分の債権者は、保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、単独で処分禁止の仮処分の登記に後れる当該賃借権の登記の抹消を申請することができる。○
ウ Aが、自己を所有権の登記名義人とし、Bを登記名義人とする賃借権の登記がされている甲土地をCに売り渡すとともに、A及びCの間で賃貸人たる地位をAに留保する旨及び甲土地をCがAに賃貸する旨の合意をした場合において、甲土地について売買を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた後、A及びCの間の合意に基づく賃借権の設定の登記が申請されたときは、A及びCの間の賃借権の設定の登記は、Bを登記名義人とする賃借権の登記に付記して実行される。×
エ 登記された賃借権を目的として転貸の登記を申請する場合には、申請情報の内容として、転貸借契約に敷金の定めがあるときはその旨を表示しなければならないが、原賃貸借の賃料を表示することを要しない。○
オ 信託の分割により、ある信託財産に属する不動産に関する権利が他の信託財産に属することとなった場合、信託の分割により別信託の目的となった旨の権利の変更の登記は、当該不動産が属していた信託財産についての信託の登記の抹消及び新たに当該不動産が属することとなる信託財産についての信託の登記と同時に、一の申請情報によって申請しなければならない。○
ウ 信託の併合により、不動産に関する権利が、ある信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合において、信託の併合による権利の変更の登記を申請するときは、債権者保護手続が適法に行われたことを証する情報を提供しなければならない。○
ア 信託の登記を申請する場合において、信託管理人があるときは、受益者の氏名又は名称及び住所に加えて、当該信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。×
イ 自己信託を登記原因として、受託者が単独で信託による権利の変更の登記及び信託の登記を申請する場合において、公正証書により信託宣言がされているときは、登記原因証明情報として、当該公正証書の謄本を提供しなければならない。○
エ 信託財産に属する不動産について、当該不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合における権利の変更の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。×
イ 登記官の処分に対して審査請求をした者から審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求をした者の地位を承継することができない。○
ア 不動産の所有権の登記名義人が死亡した後、その共同相続人の一人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人が他の相続人と遺産分割の協議をし、当該協議に基づいて、当該不動産について、相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、破産裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。〇
イ 不動産の所有権の登記名義人が死亡し、その共同相続人の一人が不在者である場合において、当該不在者の財産管理人が、他の相続人との間で遺産分割の協議をし、当該協議に基づいて、当該不動産について相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
ウ 被相続人を所有権の登記名義人とする不動産につき、相続財産清算人が登記権利者と共同して時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
エ 株式会社の代表取締役の職務を代行する者が、当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産を第三者に贈与し、贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、職務を代行する者を選任する仮処分命令に別段の定めがないときは、裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。〇
オ 甲土地につき所有者不明土地管理命令の登記がされている場合において、その所有者不明土地管理人が、甲土地を売却し、甲土地の所有権の登記名義人の代理人として売買を登記原因とする所有権の移転の登記を買主と共同して申請するときは、甲土地の売却について裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
ウ 破産管財人が破産者を所有権の登記名義人とする不動産を売却した場合において、当該不動産の売却につき裁判所の許可があったことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。〇
オ 抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である土地の所有権を取得し、所有権の移転の登記がされた場合において、混同を登記原因とする当該抵当権の登記の抹消を当該抵当権の登記名義人が単独で申請するときは、当該抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。〇
ア 不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には、不動産の買主が売買による所有権の移転の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。×
ウ 債権一部譲渡を登記原因とする抵当権の一部移転の登記がされた場合において、その後、当該債権一部譲渡の譲渡人の持分につき、譲受人の持分への抵当権の順位の譲渡の登記を申請することはできない。×
イ 同一の不動産を目的として抵当権を設定したA及びBのうち、Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記はされているが、Bを登記名義人とする抵当権の設定の登記はされていない場合において、Aを登記名義人とする抵当権の順位をBを抵当権者とする抵当権に譲渡する旨の契約が締結され、後日、Bを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされたときは、順位譲渡契約が締結された日を登記原因の日付として、当該順位譲渡契約に基づく抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる。〇
ア 同一の不動産を目的として同一順位でAを登記名義人とする抵当権及びBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合には、Aを登記名義人とする抵当権の順位をBを登記名義人とする抵当権に放棄する抵当権の順位の放棄の登記を申請することはできない。〇
エ 配偶者居住権の設定の登記を申請する場合、登記原因証明情報の一部として、被相続人の配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時に居住していたことを証する当該配偶者の住民票の写し及び当該配偶者が相続開始時に法律上被相続人と婚姻をしていたことを証する被相続人の住民票の除票の写しを提供しなければならない。×
イ 「配偶者Aに配偶者居住権を相続させる。」旨の遺言書に基づき、配偶者居住権の設定の登記を申請する場合において、遺言書の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じないときは、「遺贈」を登記原因として当該登記を申請することができる。遺贈と解することができるなら、遺贈でする。〇
ウ 「配偶者Aに配偶者居住権を取得させ、子Bに居住建物を相続させる。」旨の遺言書に基づき、配偶者居住権の設定の登記の前提として居住建物につきBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、当該遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を特定財産承継遺言の趣旨と解することができるときは、「相続」を登記原因として、Bが単独で当該登記を申請することができる。〇
司法書士:
では、当該所有権の移転の登記を書面を提出する方法により嘱託する場合、登記義務者の印鑑証明書の提供の要否については、官庁又は公署が登記権利者となって登記を嘱託するときと登記義務者となって登記を嘱託するときとで違いが生じますか。
補助者:
イ はい。官庁又は公署が登記権利者として登記を嘱託する場合には、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を証する情報を提供する必要があるため、当該情報を記載した書面に登記義務者である私人が記名押印し、作成後3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。一方、官庁又は公署が登記義務者として登記を嘱託する場合には、登記義務者である官庁又は公署の印鑑証明書を提供する必要はありません。×
司法書士:
それでは、官庁又は公署から私人への所有権の移転の登記が実行された後、官庁又は公署が錯誤により当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要はありますか。
補助者:
ウ いいえ。その必要はありません。〇
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいものか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
ア 一の申請情報により、甲土地及び乙土地につき、AからB及びCへの所有権の移転の登記をA、B及びCが共同して申請した場合において、当該登記が完了したときは、登記識別情報は、B及びCに各2個通知される。
B 欄
甲土地につき、AからB及びCへの所有権の移転の登記をA、B及びCが共同して申請した場合において、当該登記が完了したときは、登記完了証は、A、B及びCのそれぞれに対して交付される。どちらか一つだけ正しい
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
イ 契約の日から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消を登記権利者が単独で申請した場合、当該登記権利者に対して、登記識別情報の通知はされない。
B 欄
契約の日から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消を登記権利者が単独で申請した場合、当該買戻しの特約の登記名義人であった者に対して、登記が完了した旨の通知がされる。いずれも正しい
登記が完了した後にされる登記識別情報の通知及び登記完了証の交付等に関する次の記述のうち、A欄及びB欄は正しいか。
なお、判決又は除権決定に基づく登記については考慮しないものとする。
A 欄
エ 電子情報処理組織を使用する方法により所有権の移転の登記を申請する場合であっても、登記権利者は、登記識別情報の通知を書面で受ける旨を申し出ることができる。
B欄
電子情報処理組織を使用する方法によ
り所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者は、登記完了証の交付を書面で受ける旨を申し出ることができない。どちらか一つが正しい
なお、各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
ア 書面を提出する方法により、登記名義人が
(a:登記識別情報の失効の申出
b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)
をする場合、当該申出又は請求に係る書面に添付した印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる。どちらか一つが正しい
各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
イ (a:登記識別情報の失効の申出 b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)は、対象となる登記識別情報が通知された際の登記の申請が電子情報処理組織を使用する方法によるものであったときは、電子情報処理組織を使用する方法によってのみすることができる。いずれも誤り
各記述において、a・bのいずれを選択しても正しい記述となる場合には、a
及びbのそれぞれにつき「1回」とカウントし、a・bのいずれを選択しても誤りの記述となる場合には、a及びbのそれぞれにつき「0回」とカウントするものとする。
エ 登記名義人の相続人は、
(a:登記識別情報の失効の申出 b:登記識別情報が有効であることの証明の請求)
をすることができない。いずれも誤り
イ Aを所有権の登記名義人とする農地を買い受けたBが、AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決に基づいて当該登記を申請する場合において、当該判決の理由中で農地法所定の許可がされている旨の認定がされているときは、別途、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。〇
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地を買い受けたBが、Aを被告としてBへの所有権の移転の登記手続を命ずる仮執行宣言付判決を得た場合には、当該判決が確定する前であっても、Bは、当該判決に基づいて、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的としてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが詐害行為を理由として、Bに対し当該抵当権の設定の取消請求及び当該抵当権の登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、C勝訴の判決が確定したときであっても、Aは、当該判決に基づき、当該抵当権の登記の抹消を単独で申請することができない。×
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが、AからBへの所有権の移転の登記手続をする旨の記載のある執行決定付き仲裁判断を得たときは、Bは、当該仲裁判断に基づき、単独で、甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。〇
ア 所有権の移転の仮登記を書面を提出する方法により仮登記権利者及び仮登記義務者が共同して申請する場合、仮登記義務者の印鑑証明書を提供することを要しない。×
オ 所有権の移転の仮登記の登記名義人がその仮登記の抹消を単独で申請する場合には、申請情報と併せて当該仮登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。〇
イ 株式会社D銀行を吸収分割会社、株式会社G銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割がされた場合には、A株式会社の承諾を証する情報及び株式会社B銀行の同意を証する情報を提供することなく、乙区1番根抵当権の株式会社D銀行の権利について、株式会社G銀行への一部移転の登記を申請することができる。〇
オ 登記記録上存続期間が満了していることが明らかなAを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている不動産について、新たにBを登記名義人とする地上権の設定の登記を申請する場合、その前提として、Aを登記名義人とする地上権の設定の登記を抹消しなければならない。(形式的確定力)〇
イ 元本確定前の根抵当権の債務者Aについて相続が開始し、その相続人がBのみである場合において、根抵当権者と根抵当権設定者との間でBを指定債務者とする合意がされたときは、相続を登記原因とする根抵当権の債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記は、一の申請情報によって申請することができる。×
ウ 甲土地について、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記がされている場合において、解除を登記原因とする当該所有権の移転の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の抹消を一の申請情報により申請するときは、登録免許税の額は、2000円である。×
エ 元本確定前の根抵当権の債権の範囲が「電気製品売買取引」と登記されている場合において、極度額を増額する旨及び債権の範囲を「売買取引」とする旨の根抵当権変更契約が同時に締結され、利害関係を有する者が存在しないときは、極度額の変更の登記及び債権の範囲の変更の登記は、一の申請情報により申請することができる。〇
イ 所有権の登記がない建物の表題部所有者Aが、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合において、表題部所有者として記録されているAの住所と所有権の保存の登記の申請情報に表示されているAの住所が同一であるときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。×
ウ 敷地権の表示の登記のない区分建物につき、表題部所有者から売買により所有権を取得した者が自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないが、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。×
ア 表題登記のない建物について、所有権の処分禁止の仮処分の登記が嘱託された場合、登記官の職権により、所有権の保存の登記がされるが、この場合、嘱託情報と併せて建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。〇
ア 買戻しの特約の登記がされている不動産を目的として設定の登記がされた抵当権について、抵当証券を発行する旨の定めの登記を申請することができる。×
オ 抵当証券を発行する旨の定めのある後順位の抵当権のために先順位の抵当権の順位を譲渡した場合において、当該順位の譲渡の登記を申請するときは、抵当証券及び担保の十分性を証する情報を提供しなければならない。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として設定の登記がされている元本確定後のBを登記名義人とする根抵当権について、Cへの債権の一部譲渡による一部移転の登記がされた後に、Cの債権が全額弁済されたときは、Cへの当該根抵当権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。〇
ウ 極度額が2000万円の根抵当権の元本が確定した後、被担保債権の全額である4000万円のうち3000万円につき第三者への債権譲渡があった場合には、根抵当権の全部につき当該第三者への移転の登記を申請することができる。×
エ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされていない場合において、当該担保仮登記の義務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因として、当該担保仮登記の抹消を申請することができる。×
ア 債務者が所有する不動産につき、担保仮登記として代物弁済予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合において、被担保債権の債務の不履行があったことにより、債権者から清算金の見積額の通知が令和5年12月8日に債務者に到達したときは、令和6年2月9日を登記原因の日付として、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記を申請することができる。〇
【非金銭債務を担保するためにされたことを証する情報】
非金銭債務を担保するためにされた代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の登記原因の日付が令和6年11月13日と登記されている場合において、当該仮登記に基づく本登記を令和6 年11月28日を登記原因の日付として申請するときは、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供することを要しない。×
【後順位担保権者の承諾を証する情報】
代物弁済予約を登記原因とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされた不動産につき、当該仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該仮登記後に登記された後順位の担保権者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされていないときは、当該後順位の担保権者が清算金の差押えをしたことを証する情報及び担保仮登記の権利者が清算金を供託したことを証する情報を提供すれば、当該後順位の担保権者の承諾を証する情報の提供に代えることができる。〇
イ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされた後、担保仮登記の権利者から清算金の支払の債務の弁済を受けるまでの間に担保仮登記の義務者が死亡した場合において、清算期間が経過した時から5年を経過する前に当該義務者の相続人が債権額に相当する金銭を提供して受戻権を行使したときは、相続を証する情報を提供すれば、担保仮登記の権利者から、直接、当該相続人に対して所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
オ 担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされた後に、担保仮登記の義務者が受戻権を行使して、担保仮登記の権利者から担保仮登記の義務者へ「受戻し」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、担保仮登記の義務者の現在の住所が住所の移転により登記記録上の住所と異なっているときは、当該所有権の移転の登記を申請する前提として、担保仮登記の義務者の住所の変更の登記を申請しなければならない。×
イ Aを所有権の登記名義人とする不動産を目的として設定されたBを登記名義人とする抵当権の登記が誤って抹消された後、抹消された当該抵当権の登記の回復を申請する場合において、当該抵当権の債権額が1000万円であるときは、納付すべき登録免許税の額は、4万円である。×
ア 順位1番でAを登記名義人とする抵当権、順位2番でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているCを所有権の登記名義人とする不動産について、AがCから売買により当該不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記がされた後、Aが混同を登記原因とする順位1番の抵当権の登記の抹消を申請し、誤ってその旨の登記がされたときは、抹消された順位1番の抵当権の登記の回復を申請する場合であっても、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。〇
イ 既に所有権の保存の登記がされている不動産について、二重に所有権の保存の登記がされたため、登記官が後にされた所有権の保存の登記を職権で抹消した場合であっても、抹消された所有権の保存の登記を申請した際に納付した登録免許税は還付されない。×
エ 書面を提出する方法によってした不動産の権利に関する登記の申請を取り下げる際に再使用証明を受けた登録免許税の領収証書は、同一の登記所において商業登記の申請をする際にも使用することができる。〇
ア 書面を提出する方法によってした登記の申請を取り下げる際に使用済みの消印がされた印紙について登記所から再使用証明を受けたが、その後、当該印紙を再使用しないこととなった場合、その証明のあった日から5年を経過した日までであれば、当該再使用証明を無効とするとともに、当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。×
ア 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日付を登記原因の日付として建物のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、敷地権の表示の登記がされた後に当該抵当権が実行されたときは、区分建物のみを目的として、当該抵当権の実行による差押えの登記をすることができる。〇
ウ 根抵当権の設定の登記がされている土地の所有権が敷地権付き区分建物の敷地権となった場合、当該根抵当権の債務者の変更の登記は、その登記原因の日付が、当該土地の所有権が敷地権の目的となった日より後であるときは申請することができない。×
エ 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合には、当該敷地権の目的である土地のみについて、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。×
オ 敷地権付き区分建物の敷地権が土地の所有権である場合において、当該区分建物のみを目的とする一般の先取特権の保存の登記は、その登記原因の日付が、当該区分建物につき敷地権が生じた日より前であるときは、申請することができる。×
エ 賃借権の設定の登記において、賃料は、必ず登記事項となり、永小作権の設定の登記においても、小作料は、必ず登記事項となる。〇
ア 永小作権の登記における永小作権の譲渡又は土地の賃貸を禁止する旨の定め及び配偶者居住権の登記における第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めは、いずれも、当事者間で定めた場合にのみ登記事項となる。〇
ウ 地役権の設定の登記において、設定の範囲は、その範囲を承役地の一部とする旨を当事者間で定めた場合にのみ登記事項となるが、区分地上権の設定の登記において、設定の範囲は、必ず登記事項となる。×
ウ 抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権の目的不動産に付加して一体となっているもののうち、抵当権の効力の及ばないものが定められているときは、当該定めを申請情報の内容として提供しなければならない。〇
オ AがXの相続人である場合において、錯誤を登記原因として甲区1番の所有権の保存の登記の抹消が申請され、その申請に基づき当該登記が抹消されたときは、登記官の職権により、表題部所有者Xの記録が回復される。〇
ア 甲区1番の所有権の保存の登記の抹消を書面を提出する方法によりAが単独で申請する場合には、Aが当該所有権の保存の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならないが、Aの印鑑証明書を提供することを要しない。×
親権者を債務者とする抵当権が設定されている親権者所有の不動産をその親権に服する未成年の子へ贈与すること(大判大9.1.21、登記研究420号)(H20-14-エ、H16-24-2)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の登記がされている不動産について、錯誤を登記原因として、未成年の子の持分が減少する持分の更正の登記を申請すること
(登記研究376号)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者がその親権に服する未成年の子と共有する不動産について、自己の持分とともに、当該未成年の子を代理してその持分を売り渡すこと(昭23.11.5民事甲2135号回答)
は、利益相反行為に該当するか。×
親権者とその親権に服する数人の未成年の子とが遺産分割の協議をすること(民826Ⅱ)は、利益相反行為に該当するか。〇
<親権者と子の利益相反行為(民826)の該当性>
親権者とその親権に服する未成年の子が共同相続人である場合において、未成年の子が特別受益者に該当するため、親権者が未成年の子に相続分がない旨の証明書を作成すること(登記研究126号、昭23.12.18民事甲95号回答参照)×
親権者が所有する不動産につき、その親権に服する未成年の子を債務者とする根抵当権を設定すること(登記研究305号参照) ×
<親権者と子の利益相反行為(民826)の該当性>
親権に服する未成年の子が所有する建物を目的として、親権者を債務者とする抵当権を設定すること(最判昭37.10.2)(H16-24-4)〇
親権者が保証人である他人の債務を担保するため、その親権に服する未成年の子が所有する不動産について、同人の代理人として抵当権を設定すること(登記研究517号、最判昭43.10.8)(H11-16-イ)〇
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の不動産を目的として、第三者の債務を担保するために抵当権を設定すること(昭37.10.9民事甲2819号通達)(H4-18-5)×
取締役会設置会社である株式会社の債務を担保するため、当該株式会社の代表取締役の親権に服する未成年の子の不動産に抵当権を設定すること(登記研究182号、昭36.5.10民事甲1042号通達)(H18-22-ウ)×
親権に服する未成年の子が所有する不動産に、その親権者を代表取締役とする株式会社を債務者とする根抵当権が設定されている場合において、根抵当権の極度額を増額する変更を行うこと(昭36.5.10民事甲1042号通達参照)(H13-13-エ)×
親権者を債務者、その親権に服する未成年の子を設定者とする根抵当権の全部譲渡がされた場合において、親権者が未成年の子に代わって設定者の承諾をすること(H20-
21-ウ)〇
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人となり、根抵当権の目的となっている不動産を未成年の子が相続した場合において、親権者を指定債務者とする合意をすること(登記研究304号)(H25-14-エ、H4-23-3)
利益相反行為であるかどうか〇
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人である場合において、親権者が、未成年の子に代わって、根抵当権者との間で子を指定債務者とする合意をすること(H12-12-イ)×
ア 委任による代理人が登記を申請した場合において、当該申請の取下げがあったときは、代理受領申出書面を提出して当該委任による代理人が登録免許税の還付金を受領することができるが、当該申請が却下されたときは、代理受領申出書面を提出しても当該委任による代理人が登録免許税の還付金を受領することはできない。〇
エ 委任による代理人により、申請人が登記名義人となる登記を申請した場合において、当該代理人の権限を証する情報の内容が「登記申請に関する一切の権限」とされているときは、当該代理人に対して登記識別情報の通知がされる。×
被相続人甲が死亡し、乙及び丙が相続した甲名義の不動産につき、相続登記未了のうちに乙の死亡によりA及びBが乙を相続し、その後、A及び丙が各自の相続分をそれぞれBに譲渡した場合において、B名義への移転登記をするには、
①相続を登記原因とする乙及び丙への所有権移転の登記、
②乙持分について相続を登記原因とするBへの持分全部移転の登記(Aの印鑑証明書付相続分譲渡証書等の相続分の譲渡を証する情報の提供)、
③丙持分について相続分の売買又は相続分の贈与を登記原因とするBへの持分全部移転の登記
を順次申請することは相当か。〇
甲の共同相続人A・B・C・DのうちA・B・Cがその相続分をDに譲渡した場合は、被相続人甲名義の不動産につき、A・B・Cの印鑑証明書付相続分譲渡証書等の相続分の譲渡を証する情報を提供して、Dは直接、自己のみを登記名義人とする相続登記を申請することができるか。〇
被相続人甲が死亡し、乙、丙及び丁が相続した甲名義の不動産につき、相続登記及び共同相続人による遺産分割協議が未了のうちに乙の死亡によりA及びBが乙を相続した場合において、その後、丙及び丁が各自の相続分をそれぞれA及びBに譲渡した上で、A及びBの間で遺産分割協議により当該不動産をBの単独所有とする旨を定めたときは、Bから登記原因証明情報として、当該相続分の譲渡に係る丙及び丁の印鑑証明書付相続分譲渡証書等及びAB間の遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して、「年月日(甲の死亡の日)乙相続、年月日(乙の死亡の日)相続」を登記原因として、当該不動産について甲からBへの所有権移転の
登記を申請することができるか。〇
【相続登記の申請義務①】
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aが相続人ではないBに対して甲土地を遺贈する旨の遺言をしていたときは、Bは、自己のために遺贈があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。×
【相続登記の申請義務②】
法定相続分に基づき相続登記がされた後に遺産の分割があった場合には、当該遺産の分割によって当該相続分よりも少ない割合で持分を取得することとなった相続人は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 ×
【相続登記の申請義務③】
甲土地の所有権の登記名義人Aについて相続が開始し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCの債権者代位により、甲土地につき、相続を登記原因とするBへの所有権の移転の登記がされたときは、Bは不動産登記法第76条の2第1項の規定による所有権の移転の登記の申請義務は課されない。 〇
【相続人であることの申出①】
登記官は、相続人から所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨の申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の
氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記する。○
【相続人であることの申出②】
所有権の登記名義人Aに相続が開始し、その相続人がB及びCである場合において、Bが所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
の申出をしたときは、Cは、不動産登記法第76条の2第1項の規定による所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる。×
【相続人であることの申出③】
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの共同相続人の一人であるBが、登記官に対しAについて相続が開始した旨及び自らがAの相続人である旨の申出をした場合において、その後、法定相続分による所有権の移転の登記がされる前にBと他の共同相続人との間で甲土地をBが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したときは、Bは、当該遺産分割協議が成立した日から3年以内に、甲土地についてAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。○
ア 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、その共同相続人がB、C及びDである場合において、B、C及びDの間で甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分割の協議が成立し、当該遺産分割の協議書が公正証書により作成されたときは、甲土地についての相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請書には、遺産分割の協議書と併せてC及びDの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。○
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地につき、債務者をA及びBとする元本確定前の根抵当権の登記がされている場合において、債務者をAのみとする旨の根抵当権の変更契約が締結されたことに基づき、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、Aの印鑑証明書を提供しなければならない。×
ウ 抵当権の登記名義人である株式会社が吸収合併により消滅した場合において、吸収合併存続株式会社への抵当権の移転の登記を申請するときは、当該登記の登記原因の日付は、吸収合併契約で定められた効力発生日である。○
オ Aを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権の連帯債務者であるB、C及びDに対する債権のうち、Dに対する債権のみをAがEに譲渡したときは、AとEは共同して、抵当権の一部移転の登記を申請することができる。○
ア 順位1番で抵当権の設定の登記、順位2番で根抵当権の設定の仮登記、順位3番で賃借権の設定の仮登記がされている場合、3番賃借権の1番抵当権、2番根抵当権に優先する同意の登記を申請することができる。○
イ 賃借権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、当該仮処分の債務者を設定者とし、第三者を登記名義人とする賃借権の設定の登記がされている場合、当該仮処分の債権者は、保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、単独で処分禁止の仮処分の登記に後れる当該賃借権の登記の抹消を申請することができる。○
ウ Aが、自己を所有権の登記名義人とし、Bを登記名義人とする賃借権の登記がされている甲土地をCに売り渡すとともに、A及びCの間で賃貸人たる地位をAに留保する旨及び甲土地をCがAに賃貸する旨の合意をした場合において、甲土地について売買を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた後、A及びCの間の合意に基づく賃借権の設定の登記が申請されたときは、A及びCの間の賃借権の設定の登記は、Bを登記名義人とする賃借権の登記に付記して実行される。×
エ 登記された賃借権を目的として転貸の登記を申請する場合には、申請情報の内容として、転貸借契約に敷金の定めがあるときはその旨を表示しなければならないが、原賃貸借の賃料を表示することを要しない。○
オ 信託の分割により、ある信託財産に属する不動産に関する権利が他の信託財産に属することとなった場合、信託の分割により別信託の目的となった旨の権利の変更の登記は、当該不動産が属していた信託財産についての信託の登記の抹消及び新たに当該不動産が属することとなる信託財産についての信託の登記と同時に、一の申請情報によって申請しなければならない。○
ウ 信託の併合により、不動産に関する権利が、ある信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合において、信託の併合による権利の変更の登記を申請するときは、債権者保護手続が適法に行われたことを証する情報を提供しなければならない。○
ア 信託の登記を申請する場合において、信託管理人があるときは、受益者の氏名又は名称及び住所に加えて、当該信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。×
イ 自己信託を登記原因として、受託者が単独で信託による権利の変更の登記及び信託の登記を申請する場合において、公正証書により信託宣言がされているときは、登記原因証明情報として、当該公正証書の謄本を提供しなければならない。○
エ 信託財産に属する不動産について、当該不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合における権利の変更の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。×
イ 登記官の処分に対して審査請求をした者から審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求をした者の地位を承継することができない。○