【出資の目的】
合資会社の有限責任社員については、労務による出資も許されるが、合同会社の社員については、その出資の目的は金銭その他の財産に限られる。 ⇒×
【出資の履行の程度等】
合同会社においては、出資の履行期として会社の成立後の日を定めることができる。 ⇒×
【業務執行社員以外の社員の権利】
持分会社が定款で業務執行社員を定めた場合、業務執行社員以外の各社員は、当該持分会社の業務及び財産の状況を調査することができない。 ⇒×
【支配人の選任及び解任】
業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、支配人の選任及び解任は、総社員の過半数をもって、決定しなければならない。 ⇒〇
【社員の承認】
合同会社の業務を執行する社員は、各事業年度に係る計算書類を作成し、当該合同会社の社員全員の承認を受けなければならない。 ⇒×
【閲覧等の請求】
合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の閲覧等の請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類の閲覧等を請求することができる。 ⇒〇
【資本金の額の減少②】
合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合にはそれらの債権者は異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合にはその債権者は異議を述べることができる。 ⇒〇
【社員の責任】
合名会社の社員は会社の債務について無限の責任を負うが、当該合名会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを当該社員が証明した場合には、当該社員は責任を負わない。 ⇒〇
【出資の未履行部分がある場合】
会社がその債務を完済することができない場合には、合資会社の有限責任社員は、会社に対して未履行の出資があるときであっても、 会社債権者に対し、直接、弁済する責任を負わない。 ⇒
×
【有限責任社員が無限責任社員となった場合②】
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者はその者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。 ⇒〇
【無限責任社員が有限責任社員となった場合②】
合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合には、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、無限責任社員として弁済する責任を負う。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社①】
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、 いつでも退社することができる。 ⇒×
【持分会社の社員の退社②】
持分会社の社員は、定款で当該持分会社の存続期間が定められている場合であっても、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社③】
持分会社の社員が死亡したときは、定款に別段の定めがない限り、当該社員の相続人が、承継した持分を有する社員となる。 ⇒×
【持分会社の社員の退社④】
持分会社の社員は、破産手続開始の決定を受けたときは、定款に別段の定めがない限り、 当然に退社する。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社⑤】
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。 ⇒〇
【持分会社の社員の持分の譲渡③】
業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾がある場合であっても、定款に定めがあるときでなければ、 その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 ⇒×
【自己持分の取得】
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社が取得した時に、消滅する。 ⇒〇
【任意清算】
定款で定めた存続期間が満了した場合において、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算手続をすることができない。 ⇒〇
【商号単一の原則①】
個人商人は、1個の営業について数個の商号を用いることはできない。 ⇒〇
【商号単一の原則②】
個人商人が数個の営業を行っているときは、 その営業ごとに異なる商号を用いることができる。 ⇒〇
【商号の譲渡】
商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 ⇒〇
【会社と誤認させる名称等の使用の禁止①】
個人商人は、その商号中に「合資商会」という 文字を使用することができない。 ⇒〇
【会社と誤認させる名称等の使用の禁止②】
商号の登記をしていない商人でも、不正の目的をもって当該商人の営業と誤認させるような商号使用者に対して、これによって営業上の利益を侵害されるおそれがある場合には、当該使用の差止めを請求することができ る。 ⇒〇
【名板貸の責任①】
個人商人であるAが、自己の商号を使用して営業することを個人商人であるBに許諾している場合において、CがAを営業主であると誤認してBと取引をしたことにより、AがCに対し、当該取引から生じた債務について弁済する責任を負うときは、Bはその弁済の責任を負わない。 ⇒×
【名板貸の責任②】
個人商人であるAが、自己の商号を使用して営業することを個人商人であるBに許諾している場合において、Bが営業のために自動車を運転中に誤ってCを負傷させた。この場合、その自動車にAの商号が記載されていたために、CがAを営業主であると誤認したとしても、 AはCに対し、当該事故により発生した損害賠償債務を弁済する責任を負わない。 ⇒〇
【営業譲渡②】
営業を譲渡した商人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。 ⇒〇
【営業譲渡③】
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を続用する場合において、営業譲渡後遅滞なく、譲受人が、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは、譲受人は当該債務を弁済する責任を免れる。 ⇒〇
【営業譲渡④】
営業を譲り受けた商人が営業を譲渡した商人の商号を引き続き使用する場合であっても、譲渡人が、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を第三者に対して通知したときは、譲受人は、譲渡人の営業によって生じた当該第三者に対する債務を弁済する責任を負わない。 ⇒×
【支配人の被選任資格】
未成年者も、支配人となることができる。 ⇒〇
【支配人の代理権の消滅】
支配人の代理権は、営業主である商人が死亡しても、消滅しない。 ⇒〇
【精力分散防止義務】
支配人は、商人の許可がなければ、自ら営業をすることができない。 ⇒〇
【営業的商行為①】
もっぱら賃金を得る目的で、継続してダイレクトメールの宛名書きの作業に従事する者は、 商人である。 ⇒×
【営業的商行為②】
自己資金による金銭の貸付をすることを業としている者は、商人である。 ⇒×
【法定利息請求権】
商人がその営業のために商人でない者に対して金銭を貸し付けた場合には、当該商人は、利息についての定めがないときでも、 弁済期において法定利率による利息を請求することができる。 ⇒×
【顕名主義の例外】
商行為の代理においては、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人に対して効力を生じる。 ⇒〇
【本人の死亡による代理権の存続】
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。 ⇒×
【諾否の通知義務】
商人が、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の 通知をしないときは、その申込みを拒絶したものとみなされる。 ⇒×
【流質契約の許容】
商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定する契約においては、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。 ⇒〇
【仲立人と問屋の比較①】
問屋は、委託者のためにした物品の販売に関し、支払を受けることができるが、商事仲立人は、媒介した商行為に関し、当事者のために支払いを受けることはできない。 ⇒
〇
【仲立人と問屋の比較②】
問屋は、委託者のためにした売買について、 相手方がその債務を履行しない場合には、その履行をする責任を負うが、商事仲立人は、 媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は商号を相手方に示さなかったときを除き、そのような責任を負わない。 ⇒〇
【場屋①】
旅館の営業者は、客から寄託を受けた高価品でない物品を滅失した場合でも、その滅失が不可抗力によって生じたことを証明したときは、損害賠償の責任を免れることができる。 ⇒〇
【場屋②】
高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、場屋営業者は、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 ⇒〇
【出資の目的】
合資会社の有限責任社員については、労務による出資も許されるが、合同会社の社員については、その出資の目的は金銭その他の財産に限られる。 ⇒×
【出資の履行の程度等】
合同会社においては、出資の履行期として会社の成立後の日を定めることができる。 ⇒×
【業務執行社員以外の社員の権利】
持分会社が定款で業務執行社員を定めた場合、業務執行社員以外の各社員は、当該持分会社の業務及び財産の状況を調査することができない。 ⇒×
【支配人の選任及び解任】
業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、支配人の選任及び解任は、総社員の過半数をもって、決定しなければならない。 ⇒〇
【社員の承認】
合同会社の業務を執行する社員は、各事業年度に係る計算書類を作成し、当該合同会社の社員全員の承認を受けなければならない。 ⇒×
【閲覧等の請求】
合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の閲覧等の請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類の閲覧等を請求することができる。 ⇒〇
【資本金の額の減少②】
合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合にはそれらの債権者は異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合にはその債権者は異議を述べることができる。 ⇒〇
【社員の責任】
合名会社の社員は会社の債務について無限の責任を負うが、当該合名会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを当該社員が証明した場合には、当該社員は責任を負わない。 ⇒〇
【出資の未履行部分がある場合】
会社がその債務を完済することができない場合には、合資会社の有限責任社員は、会社に対して未履行の出資があるときであっても、 会社債権者に対し、直接、弁済する責任を負わない。 ⇒
×
【有限責任社員が無限責任社員となった場合②】
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者はその者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。 ⇒〇
【無限責任社員が有限責任社員となった場合②】
合資会社の無限責任社員が有限責任社員となった場合には、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、無限責任社員として弁済する責任を負う。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社①】
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、 いつでも退社することができる。 ⇒×
【持分会社の社員の退社②】
持分会社の社員は、定款で当該持分会社の存続期間が定められている場合であっても、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社③】
持分会社の社員が死亡したときは、定款に別段の定めがない限り、当該社員の相続人が、承継した持分を有する社員となる。 ⇒×
【持分会社の社員の退社④】
持分会社の社員は、破産手続開始の決定を受けたときは、定款に別段の定めがない限り、 当然に退社する。 ⇒〇
【持分会社の社員の退社⑤】
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。 ⇒〇
【持分会社の社員の持分の譲渡③】
業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾がある場合であっても、定款に定めがあるときでなければ、 その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 ⇒×
【自己持分の取得】
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社が取得した時に、消滅する。 ⇒〇
【任意清算】
定款で定めた存続期間が満了した場合において、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算手続をすることができない。 ⇒〇
【商号単一の原則①】
個人商人は、1個の営業について数個の商号を用いることはできない。 ⇒〇
【商号単一の原則②】
個人商人が数個の営業を行っているときは、 その営業ごとに異なる商号を用いることができる。 ⇒〇
【商号の譲渡】
商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 ⇒〇
【会社と誤認させる名称等の使用の禁止①】
個人商人は、その商号中に「合資商会」という 文字を使用することができない。 ⇒〇
【会社と誤認させる名称等の使用の禁止②】
商号の登記をしていない商人でも、不正の目的をもって当該商人の営業と誤認させるような商号使用者に対して、これによって営業上の利益を侵害されるおそれがある場合には、当該使用の差止めを請求することができ る。 ⇒〇
【名板貸の責任①】
個人商人であるAが、自己の商号を使用して営業することを個人商人であるBに許諾している場合において、CがAを営業主であると誤認してBと取引をしたことにより、AがCに対し、当該取引から生じた債務について弁済する責任を負うときは、Bはその弁済の責任を負わない。 ⇒×
【名板貸の責任②】
個人商人であるAが、自己の商号を使用して営業することを個人商人であるBに許諾している場合において、Bが営業のために自動車を運転中に誤ってCを負傷させた。この場合、その自動車にAの商号が記載されていたために、CがAを営業主であると誤認したとしても、 AはCに対し、当該事故により発生した損害賠償債務を弁済する責任を負わない。 ⇒〇
【営業譲渡②】
営業を譲渡した商人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。 ⇒〇
【営業譲渡③】
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を続用する場合において、営業譲渡後遅滞なく、譲受人が、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは、譲受人は当該債務を弁済する責任を免れる。 ⇒〇
【営業譲渡④】
営業を譲り受けた商人が営業を譲渡した商人の商号を引き続き使用する場合であっても、譲渡人が、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を第三者に対して通知したときは、譲受人は、譲渡人の営業によって生じた当該第三者に対する債務を弁済する責任を負わない。 ⇒×
【支配人の被選任資格】
未成年者も、支配人となることができる。 ⇒〇
【支配人の代理権の消滅】
支配人の代理権は、営業主である商人が死亡しても、消滅しない。 ⇒〇
【精力分散防止義務】
支配人は、商人の許可がなければ、自ら営業をすることができない。 ⇒〇
【営業的商行為①】
もっぱら賃金を得る目的で、継続してダイレクトメールの宛名書きの作業に従事する者は、 商人である。 ⇒×
【営業的商行為②】
自己資金による金銭の貸付をすることを業としている者は、商人である。 ⇒×
【法定利息請求権】
商人がその営業のために商人でない者に対して金銭を貸し付けた場合には、当該商人は、利息についての定めがないときでも、 弁済期において法定利率による利息を請求することができる。 ⇒×
【顕名主義の例外】
商行為の代理においては、代理人が本人のためにすることを示さなくても、本人に対して効力を生じる。 ⇒〇
【本人の死亡による代理権の存続】
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。 ⇒×
【諾否の通知義務】
商人が、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の 通知をしないときは、その申込みを拒絶したものとみなされる。 ⇒×
【流質契約の許容】
商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定する契約においては、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。 ⇒〇
【仲立人と問屋の比較①】
問屋は、委託者のためにした物品の販売に関し、支払を受けることができるが、商事仲立人は、媒介した商行為に関し、当事者のために支払いを受けることはできない。 ⇒
〇
【仲立人と問屋の比較②】
問屋は、委託者のためにした売買について、 相手方がその債務を履行しない場合には、その履行をする責任を負うが、商事仲立人は、 媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は商号を相手方に示さなかったときを除き、そのような責任を負わない。 ⇒〇
【場屋①】
旅館の営業者は、客から寄託を受けた高価品でない物品を滅失した場合でも、その滅失が不可抗力によって生じたことを証明したときは、損害賠償の責任を免れることができる。 ⇒〇
【場屋②】
高価品については、客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ、場屋営業者は、その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 ⇒〇